○近江八幡市介護保険条例施行規則

平成22年3月21日

規則第126号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 被保険者(第4条―第7条)

第3章 保険給付等

第1節 認定(第8条―第13条)

第2節 保険給付(第14条―第27条)

第3節 保険給付の制限(第28条―第33条)

第4章 保険料

第1節 通則(第34条―第47条)

第2節 保険料の収納の委託

第1款 通則(第48条―第50条)

第2款 収納の委託(第51条―第66条)

第5章 補則(第67条―第69条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、近江八幡市介護保険条例(平成22年近江八幡市条例第160号。以下「条例」という。)第47条の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び近江八幡市介護基本条例(平成22年近江八幡市条例第159号。以下「基本条例」という。)並びに条例に係る介護保険の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平24規則35・一部改正)

(定義)

第2条 この規則の用語の定義は、法、令、省令、基本条例及び条例その他介護に関する法令の定めるところによる。

(備付帳簿)

第3条 市長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳・受給者台帳

(2) 住所地特例者名簿

(3) 他市町村住所地特例者名簿

(4) 被保険者適用除外者名簿

(5) 保険料賦課台帳

(6) 保険料納付原簿

2 市長は、前項の帳簿をフレキシブルディスクその他磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。)をもって調製することができる。

(令6規則6・一部改正)

第2章 被保険者

(第1号被保険者の被保険者証の交付)

第4条 市長は、本市の区域内に住所を有する者(法第13条の規定により他の市町村が行う介護保険の被保険者とされる者(以下「他市町村住所地特例被保険者」という。)又は介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条の規定により被保険者としないとされる者(以下「適用除外施設入所者」という。)を除く。)に対して、当該資格を取得する日の属する月に被保険者証(別記様式第1号)を交付するものとする。ただし、次条の規定により被保険者証の交付を受けている者はこの限りでない。

2 市長は、65歳以上の者が本市の区域内に住所を有するに至ったこと(他市町村住所他特例被保険者及び適用除外施設入所者を除く。)又は他市町村住所他特例被保険者及び適用除外施設入所者が当該入所中の施設を退所することにより、本市第1号被保険者の資格を取得したときは、当該第1号被保険者に対して被保険者証を交付する。

(令6規則6・一部改正)

(第2号被保険者の被保険者証の交付)

第5条 第2号被保険者は、省令第26条第2項の規定により、被保険者証の交付を受けようとするときは、介護保険被保険者証交付申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。この場合においては、医療保険各法(法第7条第6項に掲げるものをいう。以下同じ。)による被保険者証、組合員証又は加入者証を提示しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、必要事項を確認した上で、当該申請者に被保険者証を交付するものとする。

(被保険者証の再交付)

第6条 被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに介護保険被保険者証等再交付申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を確認した上で、被保険者証を再交付するものとする。

(被保険者の届出)

第7条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(別記様式第4号)にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に提出しなければならない。

2 被保険者が、他市町村住所地特例被保険者に該当するに至ったとき又は他市町村住所地特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(別記様式第5号)にその事実が確認できる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平24規則35・全改)

第3章 保険給付等

第1節 認定

(要介護認定等の申請)

第8条 被保険者であって、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(以下この節において「要介護認定等」という。)を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定(新規・更新・変更)申請書(別記様式第6号)に被保険者証(被保険者証の交付を受けていない第2号被保険者を除く。)を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、当該申請に係る被保険者が第2号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において必要があると認めたときは、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(別記様式第7号)を当該申請者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、法第32条第2項又は法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、介護保険診断指定書(別記様式第8号)により当該申請者に受診を通知するものとする。

4 市長は、法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(別記様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。ただし、要介護更新認定又は要支援更新認定の申請であって、介護保険要介護認定・要支援認定(新規・更新・変更)申請書にある延期通知の省略について同意の署名を得ている場合は、この限りでない。

5 市長は、第1項の申請により要介護認定等がなされた場合は介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(別記様式第10号)、被保険者証及び負担割合証(別記様式第10号の2)により通知し、要介護又は要支援に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書により当該申請者に通知するものとする。

6 市長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第10項の規定に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(別記様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

(平24規則54・平27規則35・一部改正)

(負担割合証の再交付)

第8条の2 負担割合証の交付を受けている者は、当該負担割合証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに介護保険被保険者証等再交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を確認した上で、負担割合証を再交付するものとする。

(平27規則35・追加)

(要介護状態区分の変更の申請等)

第9条 要介護認定を受けた被保険者であって、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の申請を行おうとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定(新規・更新・変更)申請書に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、当該申請に係る被保険者が第2号被保険者であるときは、当該申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。

2 市長は、前項の申請があったときにおいて必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証を当該申請者に交付するものとする。

3 第1項の申請を行った者が、法第29条第2項の規定により準用される法第27条第11項の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、第1項の申請により要介護状態区分の変更がなされた場合は、介護保険要介護状態・要支援状態区分変更通知書(別記様式第13号)により、要介護状態区分の変更の認定に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書により当該申請者に通知するものとする。

5 市長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うときにおいて法第30条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断指定書により当該申請者に受診を通知するものとする。

6 市長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書により当該申請者に通知するものとする。

(平24規則54・一部改正)

(要支援状態区分の変更の申請等)

第10条 要支援認定を受けた被保険者であって、法第33条の2第1項の規定により要支援状態区分の変更の申請を行おうとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定(新規・更新・変更)申請書に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、当該申請に係る被保険者が第2号被保険者であるときは、当該申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。

2 市長は、前項の申請があったときにおいて必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証を当該申請者に交付するものとする。

3 第1項の申請を行った者が、法第33条の2第2項の規定により準用される法第32条第9項の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、第1項の申請により要支援状態区分の変更がなされた場合は、要介護状態・要支援状態区分変更通知書により、要支援状態区分の変更の認定に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書により当該申請者に通知するものとする。

5 市長は、法第33条の3第1項に規定する要支援状態区分の変更を行うときにおいて法第33条の3第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断指定書により当該申請者に受診を通知するものとする。

6 市長は、法第33条の3の規定により要支援状態区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書により当該申請者に通知するものとする。

(平24規則54・一部改正)

(要介護認定又は要支援認定の取消し)

第11条 市長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し又は要支援認定の取消しを行うときにおいて、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断指定書により当該要介護認定等を受けた被保険者(以下この章において「要介護等被保険者」という。)に受診を通知するものとする。

2 市長は、要介護等被保険者が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等取消通知書(別記様式第14号)により当該要介護等被保険者に通知するものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第12条 要介護等被保険者であって、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定等変更申請書(別記様式第15号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更をしようとするときにおいて省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断指定書により当該申請者に受診を通知するものとする。

3 市長は、前項の申請により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更がされた場合又は当該サービスの種類の変更が認められなかった場合は、介護保険サービスの種類指定等結果通知書(別記様式第16号)により当該申請者に通知するものとする。

(受給資格証明書の交付)

第13条 市長は、要介護等被保険者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、本市の区域内に住所を有しなくなったと認めた場合(他市町村住所地特例被保険者を除く。)は、要介護等被保険者であったことを証する受給資格証明書(別記様式第17号)を当該要介護等被保険者に交付するものとする。

第2節 保険給付

(指定居宅介護支援又は指定介護予防支援の届出)

第14条 要介護被保険者等が、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援又は法第58条第1項に規定する指定介護予防支援を受ける場合は、介護保険居宅介護支援等届出書(別記様式第18号)、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(別記様式第18号(その2))又は居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記様式第18号(その3))に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

(平28規則25・一部改正)

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第15条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の3に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費若しくは法第61条の3に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は法第66条第1項の規定により支払方法の記載の変更を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第51条の3に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第61条の3に規定する特定入所者介護予防サービス費若しくは法第48条第2項又は施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(別記様式第19号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給(不支給)決定通知書(別記様式第20号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は、条例に定めるもののほか次に定めるところによる。

(1) 特例施設介護サービス費 法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額。ただし、同項の規定を法第49条の2第1項の規定により適用する場合にあっては100分の80とし、同条第2項の規定により適用する場合にあっては100分の70とする。

(2) 施行法第13条第3項に規定する特例施設介護サービス費 施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスに要した費用の額を超えるときは、現に当該指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)から、利用者負担額を控除した額

(3) 特例居宅介護サービス計画費 法第46条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(4) 特例特定入所者介護サービス費 法第51条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(5) 特例介護予防サービス計画費 法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(6) 特例特定入所者介護予防サービス費 法第61条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(平27規則35・平30規則33・令6規則6・一部改正)

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第16条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(別記様式第21号)に要した証拠書類その他必要事項を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給(不支給)決定通知書(別記様式第22号)により当該申請者に通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第17条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(別記様式第23号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を仮決定し、当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた者は、住宅改修の完了後速やかに、住宅改修に要した費用に係る領収書及び写真等の当該住宅改修後の状態を確認できる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、居宅介護住宅改修費の支給の可否を決定し、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給(不支給)決定通知書(別記様式第24号)により、当該申請者に通知するものとする。

(平24規則54・一部改正)

(高額介護サービス費等の支給)

第18条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(別記様式第25号)に当該高額介護サービス費等に係るサービスに要した費用の支払を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(別記様式第26号)により当該申請者に通知するものとする。

(平27規則35・令6規則6・一部改正)

(高額医療合算介護サービス費等の支給)

第18条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下この条において「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記様式第26号の2)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、近江八幡市介護保険自己負担額証明書(別記様式第26号の3)により当該申請者に証明するものとする。

3 市長は、医療保険者から、介護保険に係る算出額の通知を受けたときは、高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書(別記様式第26号の4)により当該申請者に通知するものとする。

(特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費若しくは特定要介護旧措置入所者の特定入所者介護サービス費の差額支給)

第19条 法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費又は法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費(以下この節において「特定入所者介護サービス費等」という。)若しくは施行法第13条第5項に規定する特定要介護旧措置入所者の特定入所者介護サービス費の差額の支給を受けようとする者は、介護保険負担限度額等差額支給申請書(別記様式第27号)に介護保険負担限度額認定証(別記様式第28号)又は介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(別記様式第29号)、介護保険施設入所期間を確認できる書類、現に食費の負担限度額、居住費の負担限度額若しくは滞在費の負担限度額又は食費の特定負担限度額、居住費の特定負担限度額(以下この節において「食費の負担限度額等」という。)を超えて支払ったことを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、食費(特定要介護旧措置入所者の食費を除く。)については介護保険法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する特定介護保険施設等及び特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額を定める件(平成17年厚生労働省告示第411号)に定める額を、居住費(特定要介護旧措置入所者の居住費を除く。)及び滞在費については介護保険法第51条の3第2項第2号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第61条の3第2項第2号に規定する特定介護予防サービス事業者における滞在等に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額を定める件(平成17年厚生労働省令第412号)に定める額を、特定要介護旧措置入所者の食費については介護保険法施行法第13条第5項第1号に規定する特定介護老人福祉施設における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額を定める件(平成17年厚生労働省告示第415号)に定める額を、特定要介護旧措置入所者の居住費については介護保険法施行法第13条第5項第2号に規定する特定介護老人福祉施設における居住に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額を定める件(平成17年厚生労働省令第416号)に定める額を、おのおの差額支給の算定の基準費用額の上限とする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、差額支給の可否を決定し、介護保険負担限度額等差額支給(不支給)決定通知書(別記様式第30号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の食費の負担限度額等との差額の支給を決定したときは、速やかに差額を支給するものとする。

(利用者負担割合の変更)

第20条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第31号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、介護給付割合等の変更の可否を決定し、当該申請者に対し介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書(別記様式第32号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により介護給付割合等を変更したときは、当該申請者に対し介護保険利用者負担額減額・免除認定証(別記様式第33号)を交付するものとする。

4 市長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日の翌月から1年を超えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。ただし、その日が月の初日であるときは、その日の属する月から適用するものとする。

5 利用者負担割合の変更の基準となる事由は、省令第83条の規定若しくは条例第10条の規定又は省令第97条の規定若しくは条例第15条の規定を準用するものとし、その基準及び負担割合は次に掲げるものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者については、この負担割合は適用しない。また、市長がこれにより難いと認めるときは、その割合を別に定めることができる。

(1) 省令第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当する要介護等被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたことにより、生活の基礎となる資産に甚大な損害を被った場合で、その者の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「税法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、税法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(税法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、税法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(税法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、税法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であるものに対しての負担割合は、別表第1のとおりとする。

(2) 省令第83条第1項第2号若しくは第3号又は第97条第1項第2号若しくは第3号に該当する要介護等被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害(税法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。以下同じ。)を受け、若しくは長期間入院し、又は事業若しくは業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、その者の収入が著しく減少したことにより、生活が著しく困難となった場合で、その者の収入が前年度と比較して、10分の3以上減少したもので、前年中の合計所得金額が300万円以下であるものに対しての負担割合及び主たる生計維持者が災害により死亡又は障害者となったときの負担割合は、別表第2のとおりとする。

(3) 省令第83条第1項第4号又は第97条第1項第4号に該当する要介護等被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したことにより、生活が著しく困難となった場合で、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額以下同じ。)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。以下同じ。)に対しての負担割合は、別表第3のとおりとする。

(平24規則35・平25規則44・令2規則53・一部改正)

(要介護旧措置入所者の利用者負担割合の変更)

第21条 施行法第13条第3項の規定により法第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設(施行法第13条第1項に規定する特定介護老人福祉施設を含む。)に係る施設介護サービス費(以下この条において「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式第34号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、施設介護サービス費の給付の割合の変更の可否を決定し、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式第35号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付の割合の変更を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(別記様式第36号)を交付するものとする。

4 前条第4項及び第5項の規定は、要介護旧措置入所者の利用者負担割合の変更に準用する。

(特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費の支給認定)

第22条 要介護被保険者等が、省令第83条の6の規定により特定入所者介護サービス費等の支給又は省令第97条の4の規定による特定入所者介護予防サービス費等の支給に係る認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書(別記様式第37号)、同意書(別記様式第37号(その2))に被保険者証及び令第83条の6第2項に規定する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、特定入所者介護サービス費等の支給の可否を決定し、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により特定入所者介護サービス費等の支給を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険負担限度額認定証を交付するものとする。

(平27規則35・一部改正)

(特定要介護旧措置入所者の特定入所者介護サービス費の支給)

第23条 要介護旧措置入所者が、省令第172条の2第2項の規定により準用する省令第83条の6の規定により特定要介護旧措置入所者の特定入所者介護サービス費の支給又は省令第97条の4の規定による特定入所者介護予防サービス費等の支給に係る認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式第38号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、特定要介護旧措置入所者の特定入所者介護サービス費の支給の可否を決定し、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により特定要介護旧措置入所者の特定入所者介護サービス費の支給を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)を交付するものとする。

(利用者負担割合認定証等の提示)

第24条 第20条から前条までの規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(以下この節において「利用者負担割合認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス、介護予防サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証及び負担割合証に利用者負担割合認定証等を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者、地域密着型サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。

(平27規則35・令6規則6・一部改正)

(利用者負担割合認定証等の交付の取消し)

第25条 第20条から第23条までの規定により利用者負担割合認定証等の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに取消し、これを返還させる。

(1) 偽りその他不正の行為によるとき。

(2) 資力の回復その他事情の変化によりその交付をすることが不必要と認められるに至ったとき。

(3) 正当な事由がないにもかかわらず、利用者負担額を支払わないとき又は保険料を支払わないとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、その交付をすることが不適当と認められるに至ったとき。

2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、介護保険利用者負担割合認定証等取消通知書(別記様式第39号)により当該被保険者に通知するものとする。

3 第1項の規定により利用者負担割合認定証等の交付を取り消された者が保険給付の制限の要件に該当するときは、近江八幡市行政手続条例(平成22年近江八幡市条例第13号)及び近江八幡市聴聞等に関する規則(平成22年近江八幡市規則第11号)に定める弁明の機会の付与の手続により、保険給付の制限について決定するものとする。

(令6規則6・一部改正)

(利用者負担割合の変更の却下)

第26条 介護給付割合等の変更の措置を受けたものが、正当な事由がないにもかかわらず変更された利用者負担額を支払わないときは、新たな介護給付割合等の変更の申請を却下することができる。

(第三者行為による届出)

第27条 要介護等被保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、第三者行為による被害届(別記様式第40号)、念書(別記様式第41号)及び事故発生状況報告書(別記様式第42号)を速やかに市長に提出しなければならない。

第3節 保険給付の制限

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第28条 市長は、法第66条第1項又は第2項の規定により被保険者証に支払方法変更の記載をしようとするときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(別記様式第43号)によりあらかじめ当該被保険者に通知するものとする。

2 市長は、法第66条第1項又は第2項の規定により被保険者証に支払方法の記載をしたときは、被保険者証を返付する際に介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)決定通知書(別記様式第44号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険給付の支払の一時差止)

第29条 市長は、法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の支払の一時差止を行うときは、介護保険給付の支払一時差止決定通知書(別記様式第45号)により当該被保険者に通知するものとする。

2 市長は、法第67条第3項の規定により一時差止に係る保険給付の額から当該被保険者が滞納している保険料額の控除を行おうとするときは、介護保険滞納保険料控除決定通知書(別記様式第46号)によりあらかじめ当該被保険者に通知するものとする。

(医療保険各法の規定による保険料等の未納がある者に対する保険給付の支払の一時差止)

第30条 市長は、法第68条第1項の規定により被保険者証に保険給付差止の記載をしようとするときは、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(別記様式第47号)によりあらかじめ当該被保険者に通知するものとする。

2 市長は、法第68条第1項の規定により被保険者証に保険給付差止の記載をしたときは、介護保険給付の支払一時差止等決定通知書(別記様式第48号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第31条 市長は、法第69条第1項の規定により被保険者証に給付額減額等の記載をしたときは、被保険者証を返付する際に、介護保険給付額減額決定通知書(別記様式第49号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料滞納者に係る支払方法変更の終了申請)

第32条 第28条第2項の規定により支払方法変更の記載を受けている被保険者が、令第30条各号又は令第31条若しくは省令第100条各号に規定する事由等に該当する場合は、介護保険給付支払方法変更(償還払い化)終了申請書(別記様式第50号)により支払方法変更の終了を申請することができる。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支払方法変更の終了の可否を決定し、介護保険給付支払方法変更(償還払い化)終了承認(不承認)決定通知書(別記様式第51号)により当該申請者に通知するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例の免除申請)

第33条 第31条の規定により給付額減額等の記載を受けている被保険者が、令第35号各号又は省令第113条各号に規定する事由等に該当する場合は、介護保険給付額減額免除申請書(別記様式第52号)により給付額減額の免除を申請することができる。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、給付額減額の免除の可否を決定し、介護保険給付額減額免除承認(不承認)決定通知書(別記様式第53号)により当該申請者に通知するものとする。

第4章 保険料

第1節 通則

(徴収吏員に係る権限の委任)

第34条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる事務に従事する職員に当該各号の事務に係る徴収吏員の権限を委任する。

(1) 保険料に係る徴収金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査に関すること。

(2) 保険料に係る徴収金の滞納者に係る捜索又は財産差押に関すること。

(保険料の額の通知)

第35条 条例第35条の規定による保険料の額の通知は、介護保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書(別記様式第54号)又は介護保険料納入通知書兼普通徴収開始通知書(別記様式第55号)若しくは介護保険料決定・変更通知書(別記様式第56号)によるものとする。

(特別徴収額の通知等)

第36条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、介護保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書により当該特別徴収の対象となっている被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に通知するものとする。

2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、介護保険料決定・変更通知書により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

3 法第140条又は省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、介護保険料特別徴収仮徴収額通知書(別記様式第57号)又は介護保険料決定・変更通知書により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

(保険料の納付)

第37条 保険料の納付義務者は、次条に定める場合のほか、介護保険料納付書(別記様式第58号又は別記様式第58号の2)により、保険料を市役所、安土町総合支所、近江八幡市指定金融機関、近江八幡市指定代理金融機関及び近江八幡市収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により保険料の収納事務の委託を受けた者(委託を受けた収納の事務に係る徴収金を納付し、又は納入する場合に限る。)に納付しなければならない。

(平24規則35・全改、令6規則27・一部改正)

(口座振替による納付)

第38条 保険料の納付義務者は、地方自治法施行令第155条の規定により、保険料を口座振替の方法により納付しようとするときは、介護保険料口座振替・自動払込利用申込書(別記様式第59号)を市長又は指定金融機関等に提出しなければならない。

2 市長は、前項の依頼を受けたときは、その旨を指定金融機関等に通知するものとする。指定金融機関等が依頼を受けたときも同様とする。

3 指定金融機関等は、保険料の納付義務者の預貯金残額が振替日においてその納期の保険料の金額に満たないときは、その旨を市長に通知しなければならない。

(平24規則35・平25規則44・一部改正)

(過誤納金の返還等)

第39条 過誤納金に係る保険料その他の徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、これを当該納付義務者に返還する。

2 前項の規定により過誤納金を還付するときは、介護保険料過誤納金還付・充当通知書(別記様式第61号)により当該納付義務者に通知するものとする。

3 前項の通知を受けた者又は既納の徴収金のうち過誤納金があることを発見した者は、過誤納金の還付を請求しなければならない。ただし、過誤納金の還付の通知に係る額が10万円に満たないときは、この限りでない。

4 第1項の規定により過誤納金を還付する場合において、その還付を受けるべき者に保険料の未納入のものがあるときは、同項の規定にかかわらず、過誤納金をこれに充当する。

5 前項の規定により過誤納金を保険料に充当したときは、介護保険料過誤納金還付・充当通知書により当該還付を受けるべき者に通知するものとする。

(保険料の督促)

第40条 保険料の納付督促は、介護保険料納付書(督促用)(別記様式第62号)(以下「督促状」という。)によるものとする。

2 市長は保険料を納期限内に納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発行するものとする。

3 督促状を発行した場合においては、督促状1通について100円の督促手数料を徴収することができる。

(延滞金の減免)

第41条 保険料の納付義務者が条例第37条に規定する延滞金を、税法の規定の例により、納付することが困難であるとやむを得ない理由があると認めるときは、当該延滞金を減免することができる。

(平24規則35・全改、平25規則44・一部改正)

(保険料の徴収猶予又は減免の申請)

第42条 条例第38条第2項の規定による保険料の徴収猶予又は条例第39条第2項の規定による保険料の減免の申請手続は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(別記様式第63号)によるものとする。

2 前項の規定による申請書を受理したときは、市長は、速やかに審査し、その結果を介護保険料徴収猶予決定通知書(別記様式第64号)又は介護保険料減額・免除決定通知書(別記様式第65号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による徴収猶予又は減免は、当該年度の賦課分に適用する。ただし、災害による減免については、災害を受けた日以後の納期に係る保険料額に適用する。

4 保険料の徴収猶予の基準となる期間は、条例第38条第1項各号に該当する事由に基づき、次項の基準を準用し、納入することができないと認められる金額を限度として、1年以内の期間とする。ただし、その猶予した金額を納入することができないやむを得ない事由があると認めるときは、その者の申請によりその期間を1年に限り延長することができる。

5 条例第39条第1項により準用する条例第38条第1項各号に該当する事由並びに保険料の減免の基準及び割合は次に定めるとおりとする。ただし、生活保護法の適用を受けている者については、この減免割合は適用しない。また、市長がこれにより難いと認めるときは、その割合を別に定めることができる。

(1) 条例第38条第1項第1号の場合 震災、風水害、火災その他これに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたことにより、生活の基礎となる資産に甚大な損害を被った場合で、その者の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額がその者の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しての減免割合は、別表第4のとおりとする。

(2) 条例第38条第1項第2号又は第3号の場合 死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院し、又は事業若しくは業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、その者の収入が著しく減少したことにより、生活が著しく困難となった場合で、その者の収入が前年度と比較して、10分の3以上減少したもので、前年中の合計所得金額が300万円以下であるものに対しての減免割合及び主たる生計維持者が災害により死亡又は障害者となったときの減免割合は、別表第5のとおりとする。

(3) 条例第38条第1項第4号の場合 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したことにより、生活が著しく困難となった場合で、農作物の減収による損失額の合計額が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しての減免割合は、別表第6のとおりとする。

 条例第32条第1項第1号第2号若しくは第3号又は同条第4項の規定に該当するもので、かつ、第1号被保険者の前年1年間の収入の合計金額が120万円未満(第1号被保険者及びその属する世帯の構成員の数が2人以上の場合は、2人目から1人につき40万円を加算する。以下「収入基準額」という。)である者に対する減免割合は別表第7のとおりとする。

 法第63条に規定する刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された者に対する減免割合は別表第8のとおりとする。

(平24規則35・平25規則44・一部改正)

(保険料の特定減額)

第43条 在日外国人高齢者福祉給付金(近江八幡市在日外国人福祉給付金支給規則(平成22年近江八幡市規則第107号)第2条第1項に定める高齢者福祉給付金をいう。)を受給している者であって、保険料率が条例第32条第1項第2号若しくは第3号又は同条第4項に該当する場合は、当該年度の保険料率を減免するものとし、条例第32条第1項第1号に定める額とする。

(平24規則35・一部改正)

(保険料の徴収猶予又は減免若しくは特定減額の措置の取消し)

第44条 前2条の規定により保険料の徴収猶予又は減免若しくは特定減額の措置を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに取消し、これを一時に徴収する。

(1) 偽りその他不正の行為によるとき。

(2) 資力の回復その他の事情の変化によりその徴収猶予又は減免若しくは特定減額の措置をすることが不必要と認められるに至ったとき。

(3) 正当な事由がないにもかかわらず、利用者負担額を支払わないとき又は保険料を支払わないとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、その徴収猶予又は減免若しくは特定減額の措置をすることが不適当と認められるに至ったとき。

2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、介護保険料徴収猶予取消通知書(別記様式第66号)又は介護保険料減免取消通知書(別記様式第67号)若しくは介護保険料特定減額取消通知書(別記様式第68号)により当該被保険者に通知するものとする。

3 第1項の規定により保険料の徴収猶予又は減免若しくは特定減額の措置を取り消された者が保険給付の制限の要件に該当するときは、近江八幡市行政手続条例及び近江八幡市聴聞等に関する規則に定める弁明の機会の付与の手続により、保険給付の制限について決定するものとする。

(令6規則6・一部改正)

(保険料の徴収猶予又は減免の申請却下若しくは特定減額の措置解除)

第45条 保険料の徴収猶予又は減免の措置を受けた者が、正当な事由がないにもかかわらず徴収猶予又は減額された保険料を支払わないときは、新たな保険料の徴収猶予又は減免の申請を却下することができる。

2 保険料の特定減額の措置を受けた者が、正当な事由がないにもかかわらず減額された保険料を支払わないときは、新たな保険料の特定減額の措置をしないことができる。

(所得の申告)

第46条 条例第40条第1項の規則で定める事項を記載した申告書は、市民税・県民税・国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料申告書(別記様式第69号)によるものとする。

(平24規則35・一部改正)

(証明書等の交付)

第47条 市長は、次に掲げる事項について、被保険者から申請があったときは、事実を審査して証明書を交付する。

(1) 介護保険被保険者の資格についての証明

 介護保険被保険者の資格に関する証明申請書(別記様式第70号)

 介護保険被保険者の資格に関する証明書(別記様式第71号)

(2) 保険料納付済額についての証明

 介護保険料納付証明申請書(別記様式第72号)

 介護保険料納付証明書(別記様式第73号)

2 市は、被保険者から所得の申告に使用するために介護保険料納付確認申請書(別記様式第74号)により保険料の納付確認の申請があったときは、事実を確認して介護保険料納付確認書(別記様式第75号)を交付する。

第2節 保険料の収納の委託

第1款 通則

(保険料の収納の委託)

第48条 市長は、条例第41条後段の規定に基づき、地方自治法第243条の2第1項の規定により、普通徴収の方法によって徴収する第1号被保険者の保険料の収納の事務(以下「収納事務」という。)について私人に委託することができる。

(令6規則27・一部改正)

(委託の基準)

第49条 市長は、次に掲げる基準の全てを満たす私人でなければ、収納事務を委託してはならない。

(1) 収納事務に係る収入の確保及び第1号被保険者の便益に寄与し、介護保険事業の経済性をよりよく発揮させることができる者であること。

(2) 収納事務を遂行する十分な意思と能力を有する者であること。

(3) 収納した保険料の管理が適正にできる者であること。

(4) 個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏洩の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じている者であること。

(令6規則6・一部改正)

(告示)

第50条 市長は、収納事務を委託したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

第2款 収納の委託

(契約)

第51条 市長は、収納事務を私人に委託する場合においては、次に掲げる事項を記載した契約書により契約を締結しなければならない。

(1) 契約期間

(2) 契約保証金

(3) 収納事務の内容及び実施方法

(4) 委託料の額、支払方法等

(5) 費用の負担区分

(6) 帳簿等の検査

(7) 秘密の保持

(8) 再委託の禁止

(9) 損害賠償責任

(10) 契約の解除

(11) 前各号に掲げるもののほか、収納事務の委託について必要な事項

(契約保証金)

第52条 市長は、前条の規定による契約(以下「委託契約」という。)を締結する際においては、受託者(市長と委託契約を締結したものをいう。以下同じ。)に契約保証金を納付させなければならない。

(事務の処理)

第53条 受託者は、委託契約の内容に従うとともに、善良な管理者の注意をもって誠実に収納事務を処理しなければならない。

(保険料の収納)

第54条 受託者は、保険料を収納したときは、領収書に領収印を押印し、直ちに納入者に交付しなければならない。

(金銭の払込み)

第55条 受託者は、指定された期日までに、収納した保険料をその内容を示す計算書を添えて、指定金融機関等に払い込まなければならない。

(平24規則35・一部改正)

(実績の報告)

第56条 受託者は、定期及び臨時に、収納事務に係る実績報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(検査)

第57条 市長は、定期及び臨時に、受託者の収納事務の処理状況について、検査を行わなければならない。

2 市長は、検査の結果、不備があると認められるときは、受託者に対し、改善措置を講ずることを命じることができる。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第58条 受託者は、第三者に対し、委託契約によって生じる権利義務を譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。

(契約の変更)

第59条 市長は、必要があると認めるときは、委託契約の内容を変更することができる。

(契約の解除)

第60条 市長は、受託者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委託契約を解除することができる。

(1) 収納事務の処理について不正行為があったとき。

(2) 故意又は過失により市に損害を与えたとき。

(3) 市長の指示に従わないとき。

(4) 不信行為があったとき又は市の信用を失墜する行為があったとき。

(5) 委託契約を履行することが困難であるとき。

(6) 事務に係る個人情報の改竄、破損、滅失、漏洩等があったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が受託者として適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により委託契約を解除した場合において、損害を受けたときは、受託者に対し、損害賠償を請求することができる。

第61条 受託者は、市長が特に必要があると認める場合を除くほか、任意に委託契約の解除の申出をすることができない。

(秘密の保持)

第62条 受託者の理事、取締役等の役員及び職員は、収納事務を遂行するに当たり、知り得た情報を市長が指示する目的以外の目的に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。

(損害賠償金の控除)

第63条 市長は、地方自治法第234条の2第2項の規定により契約保証金を近江八幡市に帰属させた場合において、契約保証金を上回る損害があるときは、当該受託者の委託料から控除し、なお不足があるときは、当該受託者から追徴する。

(令6規則27・一部改正)

(契約期間の満了等に伴う事務の引継ぎ)

第64条 受託者は、契約期間の満了後、引き続き契約が締結されないとき又は契約が解除されたときは、契約期間の満了又は契約の解除の日から起算して3日以内に収納事務に関する一切の事務を、市長に引き継がなければならない。

(契約保証金の還付)

第65条 市長は、契約期間が満了したときは、契約保証金を受託者に還付する。

2 前項に規定する契約保証金の還付の時期は、前条に規定する事務の引継ぎにおいて定めるものとする。

(委任)

第66条 この款に定めるもののほか、収納事務の委託に関し、必要な事項は、別に定める。

第5章 補則

(様式)

第67条 この規則に定める様式について、これにより難い場合は、必要にして、かつ、最小の限度において、適宜これを変更することができる。

2 前項の規定により様式を変更した場合においては、市長は、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。ただし、軽微なものについては、この限りでない。

(準用)

第68条 この規則に定めるもののほか、保険料の賦課及び徴収については、税法及び近江八幡市税条例(平成22年近江八幡市条例第77号)の例による。

2 前項の賦課及び徴収について必要な事項は、近江八幡市税規則(令和4年近江八幡市規則第21号)の規定を準用する。

(平25規則44・令4規則22・一部改正)

(委任規定)

第69条 この規則に定めるもののほか、介護保険の運用について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成22年3月21日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の日の前日までに、合併前の近江八幡市介護保険条例施行規則(平成19年近江八幡市規則第48号)又は安土町介護保険条例施行規則(平成12年安土町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(介護保険資格取得・異動・喪失届に関する経過措置)

第3条 第7条第1項の規定にかかわらず、当分の間、介護保険の被保険者資格に係る届出は、法第12条第5項の規定により住民基本台帳法第22条から第25条までの規定による届出があったときは、その届出と同じ事由に基づく法第12条第1項本文の規定による届出があったものとみなす。

(利用者負担割合の変更と特別対策等の利用者負担割合の変更との適用関係)

第4条 介護保険の施行に係る特別対策による利用者負担割合の変更(以下この条において「特別対策等による利用者負担割合の変更」という。)第20条の規定による利用者負担割合の変更(第21条の規定による要介護旧措置入所者の利用者負担割合の変更を含む。以下同じ。)の関係については、先ず特別対策等による利用者負担割合の変更を適用し、次に利用者負担割合の変更を適用する。この場合において、特別対策等による利用者負担割合の変更を行って負担の軽減をされたときは、利用者負担割合の変更は適用しない。

(高額介護サービス費等の支給と利用者負担割合の変更との適用関係)

第5条 高額介護サービス費等の支給と利用者負担割合の変更の関係については、先ず利用者負担割合の変更を適用し、次に高額介護サービス費等の支給を適用する。この場合において、利用者負担割合の変更を行って負担の軽減をされたときは、高額介護サービス費等の支給は適用しない。

(高額介護サービス費等の支給と保険料の徴収猶予又は減免との適用関係)

第6条 高額介護サービス費等の支給と保険料の徴収猶予又は減免の関係については、先ず高額介護サービス費等の支給を適用し、次に保険料の徴収猶予又は減免を適用する。この場合において、高額介護サービス費等の支給を行って負担の軽減をされたときは、保険料の徴収猶予又は減免は適用しない。

(新型コロナウイルス感染症による特例措置)

第7条 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した者等に対する令和2年度の保険料の減免に係る第42条の適用については、「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の減免に対する財政支援について(令和2年4月9日付け厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡)」に基づき行うものとする。

(令2規則30・追加、令3規則18・一部改正)

第8条 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した者等に対する令和3年度の保険料の減免に係る第42条の適用については、「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の令和3年度における減免措置に対する今後の財政支援について(令和3年3月12日付け厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡)」に基づき行うものとする。

(令3規則18・追加)

第9条 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した者等に対する令和4年度の保険料の減免に係る第42条の適用については、「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の令和4年度における減免措置に対する今後の財政支援について(令和4年3月14日付け厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡)」に基づき行うものとする。

(令4規則13・追加)

第10条 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した者等に対する令和5年度の保険料の減免に係る第42条の適用については、「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の減免措置に対する財政支援の取扱いについて(令和5年2月10日付け厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡)」に基づき行うものとする。

(令5規則6・追加)

(平成24年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年10月1日から適用する。ただし、第42条第3項及び付則第7条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第35号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第7の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 近江八幡市の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた近江八幡市の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る近江八幡市の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)

3 この規則による改正前の規則の規定により不服申立てに対する市の決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの規則の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する市の決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの規則による改正前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

(平成30年規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第33号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和2年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第40号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年規則第44号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日後も、この規則による改正前の近江八幡市介護保険条例施行規則の規定による諸様式は、当分の間、なおその効力を有する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第27号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第20条関係)

(平25規則44・全改、平27規則35・一部改正)

損害程度


合計所得金額

利用者負担割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

令第38条第7項に規定する基準所得金額(以下「基準所得金額」という。)未満のとき

100分の5

100分の0

基準所得金額以上のとき

100分の7

100分の5

添付書類

り災証明書等その他市長が必要と認める書類

別表第2(第20条関係)

(平25規則44・全改)

収入減少割合


合計所得金額等

利用者負担割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

基準所得金額未満のとき

100分の7

100分の5

基準所得金額以上のとき

100分の9

100分7

主たる生計維持者が災害により死亡したとき

100分の3

主たる生計維持者が災害により障害者となったとき

100分の7

添付書類

所得見積書及び医師の(死亡・障害者)診断書、障害者手帳、入院証明書、医療費の領収書、退職証明書、休廃業届出書の写し等その他市長が必要と認める書類

別表第3(第20条関係)

(平25規則44・全改)

合計所得金額

利用者負担割合

基準所得金額未満のとき

100分の3

基準所得金額以上のとき

100分の7

添付書類

被害証明書等その他市長が必要と認める書類

別表第4(第42条関係)

(平25規則44・追加)

損害程度


合計所得金額

減免割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

基準所得金額未満のとき

2分の1

全部

基準所得金額以上のとき

4分の1

2分の1

添付書類

り災証明書等その他市長が必要と認める書類

別表第5(第42条関係)

(平25規則44・追加)

収入減少割合


合計所得金額等

減免割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

基準所得金額未満のとき

4分の1

2分の1

基準所得金額以上のとき

8分の1

4分の1

主たる生計維持者が災害により死亡したとき

全部

主たる生計維持者が災害により障害者となったとき

10分の9

添付書類

所得見積書及び医師の(死亡・障害者)診断書、障害者手帳、入院証明書、医療費の領収書、退職証明書、休廃業届出書の写し等その他市長が必要と認める書類

別表第6(第42条関係)

(平25規則44・追加)

合計所得金額

対象保険料額

減免割合

基準所得金額未満のとき

災害を受けた日以後の納期に係る当該世帯の保険料額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額等の割合を乗じて得た額

全部

基準所得金額以上のとき

10分の8

添付書類

被害証明書等その他市長が必要と認める書類

別表第7(第42条関係)

(平25規則44・追加、平27規則35・一部改正)

事由

減免割合

(1) 財物を窃取、侵奪又は強取されたことにより、おおむねその財産の3割以上を盗難にあったとき

条例第32条第1項第1号の保険料率に該当するとき

2分の1

条例第32条第1項第2号又は第3号の保険料率に該当するとき

3分の1

添付書類

収入申告書兼同意書(別記様式第63号(その2))、収入が確認できる書類、盗難証明書、その他市長が必要と認める書類

(2) 破産者で復権を得ないとき

2分の1

添付書類

収入申告書兼同意書、収入が確認できる書類、破産宣告書、その他市長が必要と認める書類

(3) 負担した債務の返済のため、生活が困難となったとき

収入基準額に対する平均収入額の割合(以下この項及び次項において「収入額割合」という。)が100分の70の額未満であって、かつ、収入基準額に3を乗じて得た額を超える現金、預貯金及び有価証券がないとき

3分の1

収入額割合が100分の70の額以上100分の80の額未満であって、かつ、収入基準額に3を乗じて得た額を超える現金、預貯金及び有価証券がないとき

4分の1

収入額割合が100分の80の額以上100分の90の額未満であって、かつ、収入基準額に3を乗じて得た額を超える現金、預貯金及び有価証券がないとき

5分の1

収入額割合が100分の90の額以上100分の100の額未満であって、かつ、収入基準額に3を乗じて得た額を超える現金、預貯金及び有価証券がないとき

6分の1

添付書類

収入申告書兼同意書、預貯金額等証明、収入が確認できる書類、契約書、返済計画書、預貯金額等証明、その他市長が必要と認める書類

(4) 扶養又は仕送りによる生活援助をする者がないときで、生活が困難であると認められるとき

収入額割合が100分の70の額未満であって、かつ、収入基準額に3を乗じて得た額を超える現金、預貯金及び有価証券がないとき

3分の1

収入額割合が100分の70の額以上100分の80の額未満であって、かつ、収入基準額3を乗じて得た額を超える現金、預貯金及び有価証券がないとき

4分の1

収入額割合が100分の80の額以上100分の90の額未満であって、かつ、収入基準額に3を乗じて得た額を超える現金、預貯金及び有価証券がないとき

5分の1

収入額割合が100分の90の額以上100分の100の額未満であって、かつ、収入基準額に3を乗じて得た額を超える現金、預貯金及び有価証券がないとき

6分の1

添付書類

収入申告書兼同意書、収入が確認できる書類、扶養届(別記様式第63号(その3))、預貯金額等証明、その他市長が必要と認める書類

(5) 無年金のとき

条例第32条第1項第1号の保険料率に該当するとき

2分の1

条例第32条第1項第2号又は第3号の保険料率に該当するとき

3分の1

添付書類

収入申告書兼同意書、収入が確認できる書類、扶養届、その他市長が必要と認める書類

別表第8(第42条関係)

(平25規則44・追加)

事由

減免割合

刑事施設等に拘禁されたとき

拘禁された期間に係る保険料額

添付書類

在監証明書等その他市長が必要と認める書類

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近江八幡市介護保険条例施行規則

平成22年3月21日 規則第126号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成22年3月21日 規則第126号
平成24年8月1日 規則第35号
平成24年10月1日 規則第54号
平成25年12月1日 規則第44号
平成27年6月1日 規則第35号
平成27年12月28日 規則第54号
平成28年3月31日 規則第25号
平成30年3月30日 規則第10号
平成30年7月23日 規則第33号
令和2年4月9日 規則第30号
令和2年11月20日 規則第53号
令和3年3月31日 規則第18号
令和3年6月8日 規則第40号
令和3年7月30日 規則第44号
令和4年3月31日 規則第13号
令和4年4月1日 規則第22号
令和5年3月1日 規則第6号
令和6年2月29日 規則第6号
令和6年3月29日 規則第27号