○近江八幡市指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定介護予防支援事業所及び指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則
平成22年3月21日
規則第127号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指定
第1節 指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定(第3条―第10条)
第2節 指定介護予防支援事業所の指定(第11条―第16条)
第3節 指定居宅介護支援事業所の指定(第17条―第22条)
第3章 補則(第23条・第24条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、近江八幡市介護保険条例(平成22年近江八幡市条例第160号。以下「条例」という。)第21条、第26条、第31条及び第31条の6の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び近江八幡市介護基本条例(平成22年近江八幡市条例第159号。以下「基本条例」という。)並びに条例に定めるもののほか、近江八幡市指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定介護予防支援事業所及び指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30規則11・一部改正)
第2章 指定
第1節 指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定
(指定の申請)
第3条 法第78条の2第1項又は法第115条の12第1項の指定の申請は、省令第131条の2の2第4項、第131条の3第4項、第131条の3の2第6項、第131条の4第5項、第131条の5第5項、第131条の6第5項、第131条の7第4項、第131条の8第4項、第131条の8の2第4項、第140条の24第5項、第140条の25第5項及び第140条の26第5項より厚生労働大臣が定める様式により行わなければならない。この場合においては、別表に掲げる書類を添付しなければならない。
(平27規則22・令6規則24・一部改正)
(指定の更新)
第4条 法第78条の12又は第115条の21の規定により準用する法第70条の2第1項の指定の更新の申請は、省令第131条の2の2第4項、第131条の3第4項、第131条の3の2第6項、第131条の4第5項、第131条の5第5項、第131条の6第5項、第131条の7第4項、第131条の8第4項、第131条の8の2第4項、第140条の24第5項、第140条の25第5項及び第140条の26第5項より厚生労働大臣が定める様式により行わなければならない。この場合においては、前条後段の規定を準用する。
(平27規則22・平28規則32・令6規則24・一部改正)
(標示)
第5条 法第78条の2第1項又は法第115条の12第1項に定めるところにより指定を受けた者は、その旨を当該指定又は許可に係る事業所若しくは施設の見やすい場所に標示しなければならない。
(変更の届出若しくは廃止、休止又は再開の届出)
第6条 法第78条の5又は法第115条の15の規定による変更の届出は、省令第131条の13第1項及び省令第140条の30第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては省令第131条の13第5項及び省令第140条の30第5項より厚生労働大臣が定める様式により行わなければならない。
2 法第78条の5第2項又は法第115条の15第2項の規定による事業の廃止、休止又は再開の届出は、省令第131条の13第1項及び省令第140条の30第1項に掲げる事項の廃止、休止又は再開に係るものにあっては省令第131条の13第5項及び省令第140条の30第5項より厚生労働大臣が定める様式により行わなければならない。
(平30規則11・令6規則24・一部改正)
(指定の辞退)
第7条 法第78条の8の規定による指定の辞退の届出は、省令第131条の13の2第2項より厚生労働大臣が定める様式により行わなければならない。
(令6規則24・一部改正)
(同意)
第8条 第3条の申請をしようとする事業所が、近江八幡市の区域の外にある場合においては、近江八幡市は、当該事業所の指定について、当該所在地の市町村長の同意を必要とする。
2 近江八幡市の区域にある事業所が、近江八幡市以外の市町村に指定の申請をしようとする場合においては、市長は、当該市町村に対する同意書(別記様式)を発行することができる。この場合において、市長は、被保険者、事業所が指定を受けようとする市町村長、知事その他関係者の意見を反映させ、市介護保険事業計画及び県介護保険事業支援計画との整合性がとれたものでなければ、同意書を発行してはならない。
(令6規則24・一部改正)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(告示)
第10条 法第78条の11又は法第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号又は法第115条の20各号の措置に係る事業所に関する事項のうち、次の各号に掲げる事項を告示することにより行う。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
2 市長は、法第78条の9第3項又は法第115条の18第3項に規定する命令をした場合において、当該命令に係る法第78条の9第4項又は法第115条の18第4項の規定による公示は、次の各号に掲げる事項を告示することにより行う。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所又は指定介護予防支援事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 命令の年月日
(5) サービスの種類
第2節 指定介護予防支援事業所の指定
(指定の申請)
第11条 法第115条の22第1項の指定の申請は、省令第140条の32第5項より厚生労働大臣が定める様式により行わなければならない。この場合においては、別表に掲げる書類を添付しなければならない。
(平27規則22・令6規則24・一部改正)
(指定の更新)
第12条 法第115条の31の規定により準用する法第70条の2第1項の指定の更新の申請は、省令第140条の32第5項より厚生労働大臣が定める様式により行わなければならない。この場合においては、前条後段の規定を準用する。
(平27規則22・令6規則24・一部改正)
(標示)
第13条 法第115条の31第1項に定めるところにより指定を受けた者は、その旨を当該指定又は許可に係る事業所若しくは施設の見やすい場所に標示しなければならない。
(変更の届出若しくは廃止、休止又は再開の届出)
第14条 法第115条の25の規定による変更の届出は、省令第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては省令第140条の37第4項より厚生労働大臣が定める様式により行わなければならない。
2 法第115条の25第2項の規定による事業の廃止、休止又は再開の届出は、省令第140条の37第1項に掲げる事項の廃止、休止又は再開に係るものにあっては省令第140条の37第4項より厚生労働大臣が定める様式により行わなければならない。
(平30規則11・令6規則24・一部改正)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(平30規則43・一部改正)
(告示)
第16条 法第115条の30の規定による公示は、法第115条の30各号の措置に係る事業所に関する事項のうち、次の各号に掲げる事項を告示することにより行う。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定介護予防支援事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
2 市長は、法第115条の28第3項に規定する命令をした場合において、当該命令に係る法第115条の28第4項の規定による公示は、次の各号に掲げる事項を告示することにより行う。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定介護予防支援事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 命令の年月日
第3節 指定居宅介護支援事業所の指定
(平30規則11・追加)
(平30規則11・追加、令6規則24・一部改正)
(指定の更新)
第18条 法第79条の2第1項の指定の更新の申請は、省令第132条第4項より厚生労働大臣が定める様式により行わなければならない。この場合においては、前条後段の規定を準用する。
(平30規則11・追加、令6規則24・一部改正)
(標示)
第19条 法第79条第1項に定めるところにより指定を受けた者は、その旨を当該指定又は許可に係る事業所若しくは施設の見やすい場所に標示しなければならない。
(平30規則11・追加)
(変更の届出又は廃止、休止若しくは再開の届出)
第20条 法第82条の規定による変更の届出は、省令第133条第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては省令第133条第4項より厚生労働大臣が定める様式により行わなければならない。
2 法第82条第2項の規定による事業の廃止、休止又は再開の届出は、省令第133条第1項に掲げる事項の廃止、休止又は再開に係るものにあっては省令第133条第4項より厚生労働大臣が定める様式により行わなければならない。
(平30規則11・追加、令6規則24・一部改正)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(平30規則11・追加、平30規則43・一部改正)
(告示)
第22条 法第85条の規定による公示は、法第85条各号の措置に係る事業所に関する事項のうち、次の各号に掲げる事項を告示することにより行う。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定居宅介護支援事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
2 市長は、法第83条の2第3項に規定する命令をした場合において、当該命令に係る法第83条の2第4項の規定による公示は、次に掲げる事項を告示することにより行う。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定居宅介護支援事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 命令の年月日
(平30規則11・追加)
第3章 補則
(地域密着型サービス事業等選定評価委員会)
第23条 法第78条の2第6項、法第78条の4第6項、法第115条の12第4項、法第115条の14第6項及び法第115条の22第4項の措置を講ずるため、近江八幡市地域密着型サービス事業等選定評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 前項の委員会は、近江八幡市総合介護市民協議会をもって充てる。
3 委員会の組織及び運営は、基本条例及び近江八幡市総合介護市民協議会の運営等に関する規則(平成22年近江八幡市規則第129号)の定めるところによる。
(平26規則11・平27規則22・一部改正、平30規則11・旧第17条繰下)
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定介護予防支援事業所及び指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、別に定める。
(平30規則11・旧第18条繰下・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の近江八幡市指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年近江八幡市規則第24号)又は安土町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成11年安土町規則第53号)の規定によりなされた指定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成26年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第32号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年規則第24号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
(令6規則24・全改)
サービスの種類 届出が必要な事項 | 夜間対応型訪問介護 | 認知症対応型通所介護(介護予防) | 小規模多機能型居宅介護(介護予防) | 認知症対応型共同生活介護(介護予防) | 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 看護小規模多機能型居宅介護 | 地域密着型通所介護 | 介護予防支援 | 居宅介護支援 | |
1 | 申請者の登記事項証明書又は条例等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 特別養護老人ホームの認可証等の写し | ○ | ||||||||||
3 | 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | 管理者の経歴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
5 | 事業所の平面図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 | 設備・備品等一覧表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
7 | 本体施設の概要、本体施設との間の移動経路、方法及び移動時間 | ○ | ||||||||||
8 | 併設する施設の概要 | ○ | ||||||||||
9 | 運営規程 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11 | 協力医療機関(協力歯科医療機関)との契約の内容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
12 | 介護老人福祉施設・介護老人保健施設・病院等との連携体制及び支援の体制の概要 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
13 | 関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容 | ○ | ○ | |||||||||
14 | 誓約書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
15 | 介護支援専門員の氏名及び登録番号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
備考
1 状況が分かる書類を添付すること。
2 「○」印は、指定事項に係る届出が必要な事項を示す。
(令元規則21・一部改正、令6規則24・旧別記様式第6号・一部改正)