○近江八幡市地域支援事業等に関する規則
平成22年3月21日
規則第128号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 介護予防・日常生活支援総合事業
第1節 通則(第3条・第4条)
第2節 介護予防・生活支援サービス事業(第5条―第8条)
第3節 一般介護予防事業(第8条の2―第11条の2)
第3章 包括的支援事業
第1節 通則(第12条・第13条)
第2節 各則(第14条―第15条の6)
第4章 任意事業
第1節 通則(第16条・第17条)
第2節 各則(第18条―第24条)
第5章 高齢者生活支援サービス
第1節 通則(第25条―第27条)
第2節 サービスの支給
第1款 通則(第28条―第37条)
第2款 申請(第38条―第43条)
第3節 委託(第44条―第56条)
第6章 補則(第57条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、近江八幡市介護保険条例(平成22年近江八幡市条例第160号。以下「条例」という。)第46条の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び近江八幡市介護基本条例(平成22年近江八幡市条例第159号。以下「基本条例」という。)並びに条例に定めるもののほか、地域支援事業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6規則25・一部改正)
(令6規則25・一部改正)
第2章 介護予防・日常生活支援総合事業
(平28規則22・改称)
第1節 通則
(介護予防事業)
第3条 介護予防・日常生活支援総合事業は、条例第42条第1項の事業をいう。
2 市は、介護予防・日常生活総合支援事業として、次に掲げる事業を行う。
(1) 第1号訪問事業
(2) 第1号通所事業
(3) 第1号生活支援事業
(4) 第1号介護予防支援事業
(5) 介護予防把握事業
(6) 介護予防普及啓発事業
(7) 地域介護予防活動支援事業
(8) 一般介護予防事業評価事業
(9) 地域リハビリテーション活動支援事業
(平25規則29・平28規則22・令6規則25・一部改正)
(委任)
第4条 この章に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業の実施の細目、手続及び提供の方法等に関し必要な事項は、別に定める。
(平28規則22・一部改正)
第2節 介護予防・生活支援サービス事業
(平25規則29・平28規則22・改称)
(第1号訪問事業)
第5条 第3条第2項第1号の「第1号訪問事業」は、居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、当該居宅要支援被保険者等の居宅において、省令で定める基準に従って、省令で定める期間にわたり日常生活上の支援を行う事業をいう。
2 法、令及び省令に定めるもののほか、前項の事業に関し必要な事項は、別に定める。
(平28規則22・全改)
(第1号通所事業)
第6条 第3条第2項第2号の「第1号通所事業」は、居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、省令で定める施設において、省令で定める基準に従って、省令で定める期間にわたり日常生活上の支援又は機能訓練を行う事業をいう。
2 法、令及び省令に定めるもののほか、前項の事業に関し必要な事項は、別に定める。
(平28規則22・全改、平30規則14・一部改正)
(第1号生活支援事業)
第7条 第3条第2項第3号の「第1号生活支援事業」は、省令で定める基準に従って、介護予防サービス事業若しくは地域密着型介護予防サービス事業又は第1号訪問事業若しくは第1号通所事業と一体的に行われる場合に効果があると認められる居宅要支援被保険者等の地域における自立した日常生活の支援として省令で定めるものを行う事業をいう。
2 法、令及び省令に定めるもののほか、前項の事業に関し必要な事項は、別に定める。
(平28規則22・全改)
2 法、令及び省令に定めるもののほか、前項の事業に関し必要な事項は、別に定める。
(平28規則22・全改)
第3節 一般介護予防事業
(平28規則22・全改)
(介護予防把握事業)
第8条の2 第3条第2項第5号の「介護予防把握事業」は、地域の実情に応じ、効率的かつ効果的に収集した情報等を活用して、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を早期に把握し、住民主体の介護予防活動へつなげる事業をいう。
(平28規則22・全改)
(介護予防普及啓発事業)
第9条 第3条第2項第6号の「介護予防普及啓発事業」は、介護予防に資する基本的な知識を普及啓発する事業をいう。
(平28規則22・全改)
(地域介護予防活動支援事業)
第10条 第3条第2項第7号の「地域介護予防活動支援事業」は、誰でも一緒に参加することのできる介護予防活動の地域展開を目指して、市町村が介護予防に資すると判断する住民主体の通いの場等の活動を地域の実情に応じて効果的かつ効率的に支援することをいう。
(平28規則22・全改)
(一般介護予防事業評価事業)
第11条 第3条第2項第8号の「一般介護予防事業評価事業」は、介護保険事業計画において定める目標値の達成状況等の検証を通じ、一般介護予防事業を含め、地域づくりの観点から総合事業全体を評価し、その評価結果に基づき事業全体の改善を行う事業をいう。
(平28規則22・全改)
(地域リハビリテーション活動支援事業)
第11条の2 第3条第2項第9号の「地域リハビリテーション活動支援事業」は、リハビリテーションに関する専門的知見を有する者が、高齢者の有する能力を評価し改善の可能性を助言する等、地域包括支援センターと連携しながら、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等の介護予防の取り組みを総合的に支援する事業をいう。
2 法、令及び省令に定めるもののほか、前項の事業に関し必要な事項は、別に定める。
(平28規則22・全改)
第3章 包括的支援事業
第1節 通則
(包括的支援事業)
第12条 包括的支援事業は、条例第42条第2項の事業をいう。
2 市は、包括的支援事業として次に掲げる事業を行う。
(1) 総合相談支援業務
(2) 権利擁護業務
(3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
(4) 在宅医療・介護連携推進事業
(5) 生活支援体制整備事業
(6) 認知症総合支援事業
(7) 地域ケア会議推進事業
(平28規則22・全改、令6規則25・一部改正)
(委任)
第13条 この章に定めるもののほか、包括的支援事業の実施の細目、手続及び提供の方法等に関し必要な事項は、別に定める。
第2節 各則
(平28規則22・全改)
(総合相談支援業務)
第14条 第12条第2項第1号の「総合相談支援業務」は、地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるよう、地域における関係者とのネットワークを構築するとともに、高齢者の心身の状況や生活の実態、必要な支援等を幅広く把握し、相談を受け、地域における適切な保健・医療・福祉サービス、機関又は制度の利用につなげる等の支援を行う業務をいう。
(平28規則22・全改)
(権利擁護業務)
第15条 第12条第2項第2号の「権利擁護業務」は、地域の住民、民生委員、介護支援専門員等の支援だけでは十分に問題が解決できない、適切なサービス等につながる方法が見つからない等の困難な状況にある高齢者が、地域において尊厳のある生活を維持し、安心して生活を行うことができるよう、専門的かつ継続的な視点から、高齢者の権利擁護のために必要な支援を行う業務をいう。
2 前項の事業に関し必要な事項は、別に定める。
(平28規則22・全改)
(包括的・継続的ケアマネジメント支援業務)
第15条の2 第12条第2項第3号の「包括的・継続的ケアマネジメント支援業務」は、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、介護支援専門員、主治医、地域の関係機関等の連携、在宅と施設の連携等、地域において多職種相互の協働等により連携し、個々の高齢者の状況及び変化に応じて、包括的かつ継続的に支援していくため、地域における連携・協働の体制づくり、個々の介護支援専門員に対する支援等を行う業務をいう。
(平28規則22・全改、令6規則25・一部改正)
(在宅医療・介護連携推進事業)
第15条の3 第12条第2項第4号の「在宅医療・介護連携推進事業」は、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進するために必要な次に掲げる事業をいう。
(1) 地域医療及び介護の資源の把握
(2) 在宅医療及び介護連携の課題の抽出と対応策の検討
(3) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築の推進
(4) 医療及び介護関係者の情報共有の支援
(5) 在宅医療及び介護連携に関する相談支援
(6) 医療及び介護関係者の研修
(7) 地域住民への普及啓発
(8) 在宅医療・在宅介護連携に関する関係市町村の連携
(平28規則22・全改)
(生活支援体制整備事業)
第15条の4 第12条第2項第5号の「生活支援体制整備事業」は、被保険者の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に係る体制の整備その他のこれらを促進する事業をいう。
(平28規則22・全改)
(認知症総合支援事業)
第15条の5 第12条第2項第6号の「認知症総合支援事業」は、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による認知症の早期における症状の悪化の防止のための支援及びその他の認知症又はその疑いのある被保険者に対する総合的な支援を行う事業をいう。
2 前項の事業に関し必要な事項は、別に定める。
(平28規則22・全改)
(地域ケア会議推進事業)
第15条の6 第12条第2項第7号の「地域ケア会議推進事業」は、地域包括支援センター等が主催し、医療、介護等の専門職をはじめ、民生委員、自治会長、特定非営利活動法人、社会福祉法人、ボランティア等地域の多様な関係者が協働し、介護支援専門員のケアマネジメント支援を通じて、介護等が必要な高齢者の住み慣れた住まいでの生活を地域全体で支援する事業及び個別ケースの検討により共有された地域課題を地域づくり及び政策形成に着実に結びつけていくための事業をいう。
(平28規則22・全改)
第4章 任意事業
第1節 通則
(任意事業)
第16条 任意事業は、条例第42条第3項の事業をいう。
2 市は、任意事業として次に掲げる事業を行う。
(1) 介護給付等費用適正化事業
(2) 家族介護支援事業
(3) 削除
(4) 削除
(5) 成年後見利用支援事業
(6) 福祉用具・住宅改修支援事業
(7) 認知症サポーター等養成事業
(8) 地域自立生活支援事業
(平25規則29・平28規則22・令6規則25・一部改正)
(委任)
第17条 この章に定めるもののほか、任意事業の実施の細目、手続及び提供の方法等に関し必要な事項は、別に定める。
第2節 各則
(介護給付等費用適正化事業)
第18条 第16条第2項第1号の「介護給付等費用適正化事業」は、介護(予防)給付について、真に必要な介護サービス以外の不要なサービスが提供されていないかの検証、介護保険制度の趣旨の徹底及び良質な事業展開のために必要な情報の提供、サービス事業者間による連絡協議会の開催等により、利用者に適切なサービスを提供できる環境の整備を図るとともに、介護給付等に要する費用の適正化のための事業を行うことをいう。
(家族介護支援事業)
第19条 第16条第2項第2号の「家族介護支援事業」は、介護方法の指導その他の要介護被保険者を現に介護する者の支援のために必要な次に掲げる事業をいう。
(1) 介護教室の開催
(2) 認知症高齢者見守り事業
(3) 家族介護継続支援事業
(平28規則22・全改、令6規則25・一部改正)
第20条 削除
(平28規則22)
第21条 削除
(平28規則22)
(成年後見利用支援事業)
第22条 第16条第2項第5号の「成年後見利用支援事業」は、第15条の規定に基づく規則等により法定後見の開始の審判の申立てを行い、開始の審判がされた場合において、成年後見人、保佐人又は補助人等の報酬の支払が困難な者に対し、その報酬の全部又は一部を助成するため、支援を行うことをいう。
2 前項の事業に関し必要な規則等は、別に定める。
(平26規則14・令6規則25・一部改正)
(福祉用具・住宅改修支援事業)
第23条 第16条第2項第6号の「福祉用具・住宅改修支援事業」は、福祉用具・住宅改修に関する相談・情報提供の実施及び助言並びに住宅改修費の支給申請に係る必要な理由がわかる書類の作成及びその経費の助成を行うことをいう。
(認知症サポーター等養成事業)
第23条の2 第16条第2項第7号の「認知症サポーター等養成事業」は、認知症サポーター養成講座の企画、立案及び実施を行うキャラバン・メイトを養成するとともに、地域及び職域において認知症の人と家族を支える認知症サポーターを養成する事業をいう。
(平28規則22・追加、令6規則25・一部改正)
(地域自立生活支援事業)
第24条 第16条第2項第8号の「地域自立生活支援事業」は、高齢者の安心な住まいの確保、介護サービスの質の向上、地域資源を活用したネットワーク形成、家庭内の事故等への対応の体制整備及び高齢者の生きがいと健康づくりの推進に資する事業を行うことをいう。
(平28規則22・一部改正)
第5章 高齢者生活支援サービス
第1節 通則
(1) 配食サービス
(2) 軽度生活支援サービス
(3) 緊急通報サービス
(4) 生活管理指導サービス
(5) 沖島通船料助成サービス
(6) 訪問理美容助成サービス
(平25規則29・平28規則22・平30規則14・令6規則25・一部改正)
(高齢者生活支援サービスの内容)
第26条 前条第1号の「配食サービス」は、定期的に居宅を訪問して栄養のバランスのとれた食事を提供するとともに、利用者の安否を確認し、健康状態に異常のあったときは、関係機関への連絡等を行うサービスをいう。
2 前条第2号の「軽度生活支援サービス」は、日常生活の援助が必要な高齢者に対して、外出時の援助・見守り、食事食材の確保・指導援助、軽微な修繕、家屋内の整理整頓等の軽易な日常生活援助サービスを提供し、在宅でひとり暮らしの高齢者の自立した生活の継続を可能とするとともに、要介護状態への進行を防止するサービスをいう。
3 前条第3号の「緊急通報サービス」は、急性の疾患又は緊急時の対応として緊急通報装置の貸与を行うサービスをいう。
4 前条第4号の「生活管理指導サービス」は、訪問又は短期間の宿泊により日常生活に対する指導及び支援を行い、要介護状態への進行を予防するサービスをいう。
5 前条第5号の「沖島通船料助成サービス」は、居宅介護サービス又は介護予防サービス(以下「居宅介護サービス等」という。)若しくは高齢者支援サービスを利用する沖島在住の市民について不利な地理的条件を解消するため、沖島に在住する者等に堀切新港から沖島までの通船料を助成するサービスをいう。
6 前条第6号の「訪問理美容助成サービス」は、理容院又は美容院に行くことが困難である要介護者等が、理美容師の出張訪問により居宅において理美容を利用する場合に、その費用の一部を助成するサービスをいう。
(平25規則29・平30規則14・一部改正)
(委任)
第27条 この章に定めるもののほか高齢者生活支援サービスに関し必要な事項は、別に定める。
第2節 サービスの支給
第1款 通則
(配食サービス)
第28条 配食サービスは、近江八幡市内に住所を有する65歳以上の単身者又は65歳以上の者のみで構成される高齢者世帯であって、市町村民税世帯非課税者(高齢者生活支援サービスを受ける日の属する年度(当該高齢者生活支援サービスを受ける日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課されていない者をいう。以下この款において同じ。)で負担能力のある親族等に扶養されていない者(市町村民税課税者に扶養されていない者をいう。以下この款において同じ。)又は生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)で、かつ、介護保険料に滞納のない者であって、老衰、心身等の障害及び傷病等の理由により調理が困難なものを対象とし、支給する。
2 配食サービスの支給方法については、別に定める。
(平25規則29・平28規則22・令5規則2・令6規則25・一部改正)
(軽度生活支援サービス)
第29条 軽度生活支援サービスは、近江八幡市内に住所を有する65歳以上の単身者又は65歳以上の者のみで構成される高齢者世帯であって、市町村民税世帯非課税者で負担能力のある親族等に扶養されていないもの又は被保護者で、かつ、介護保険料に滞納のない者であって、日常生活上の援助が必要なものを対象とし、支給する。
2 軽度生活支援サービスの支給方法については、別に定める。
(平25規則29・平28規則22・令5規則2・令6規則25・一部改正)
(緊急通報サービス)
第30条 緊急通報サービスは、近江八幡市内に住所を有する者であって次の各号の全てに該当するものを対象とする。
(1) 65歳以上の単身者、65歳以上の者のみで構成される世帯に属する者又は世帯員の就労等により日中若しくは夜間において当該者と同様の状況にあると認められる者
(2) 介護保険料に滞納のない者
(3) 原則として3人程度の近隣の者からの協力の同意を得ている者
(4) 心疾患、脳血管障害その他意識障害を起こすおそれがある疾患の既往歴、現病若しくはそれを生じさせるおそれがある発作等の危険がある者又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けた者で身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害者程度等級表の視覚障害1級、肢体不自由1級、腎臓機能障害1級、呼吸器機能障害1級若しくは聴覚障害2級のいずれかに該当するもの若しくは肢体不自由2級で車椅子を常用しているもの
(5) 市町村民税世帯非課税者であって負担能力のある親族等に扶養されていないもの又は被保護者
2 緊急通報サービスの支給方法については、別に定める。
(平25規則29・平26規則14・平28規則22・平31規則16・令元規則9・令5規則2・令6規則25・一部改正)
(生活管理指導サービス)
第31条 生活管理指導サービスは、社会的適応が困難な高齢者又は準高齢者(60歳以上65歳未満の者をいう。以下同じ。)を対象とし、支給する。
2 生活管理指導サービスの支給方法については、別に定める。
(沖島通船料助成サービス)
第32条 沖島通船料助成サービスは、沖島に在住する者で、法第8条第7項に規定する通所介護又は法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護若しくは法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション又は法第8条の2第8項に規定する介護予防通所リハビリテーションを利用する要介護被保険者又は要支援被保険者及び居宅介護支援を提供するため渡島する居宅介護支援事業者若しくは居宅介護サービス又は介護予防サービス若しくは高齢者生活支援サービスを提供するため渡島するサービス提供事業者を対象とし、支給する。
2 沖島通船料助成サービスの助成方法については、別に定める。
(訪問理美容助成サービス)
第33条 訪問理美容助成サービスは、近江八幡市内に住所を有する者であって次の各号のいずれにも該当するものを対象とし、支給する。
(1) 65歳以上の単身者世帯又は65歳以上の者のみで構成される世帯に属する者
(2) 市町村民税世帯非課税者で負担能力のある親族等に扶養されていないもの又は被保護者
(3) 介護保険料の滞納がない者
(4) 心身の障害、傷病等の理由により理容院又は美容院に行くことが困難である者
(5) 要介護認定の結果が要介護3以上である者で障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉局部長通知)の寝たきりランクB又はランクCに該当するもの
2 訪問理美容助成サービスの助成方法については、別に定める。
(平25規則29・平28規則22・令2規則55・令5規則2・令6規則25・一部改正)
第34条 削除
(平25規則29)
第35条 削除
(平30規則14)
第36条 削除
(令5規則2)
第37条 削除
(平28規則22)
第2款 申請
(令5規則2・一部改正)
(平25規則29・令6規則25・一部改正)
(平25規則29・令6規則25・一部改正)
(サービスの提供)
第41条 市長は、第38条第2項の通知により利用の承認をしたときは、当該利用の承認をした者(以下「利用承認者」という。)に高齢者生活支援サービスの提供を開始するものとする。
(令6規則25・一部改正)
(1) 住所を変更したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 市外に転出したとき。
(4) その他高齢者生活支援サービスの対象者に該当しなくなったとき。
(5) 申請書の内容に変更が生じたとき。
(令5規則2・令6規則25・一部改正)
2 高齢者生活支援サービスの利用承認者は、サービス提供事業者に対し、前項の利用料を支払わなければならない。
3 高齢者生活支援サービスの利用承認者は、サービス提供事業者に対し、サービス提供に係る送迎などの実費を負担しなければならない。
(平25規則29・令6規則25・一部改正)
第3節 委託
(サービス提供の委託)
第44条 市長は、この章に定める高齢者生活支援サービスの提供について、その効果及び適正な費用負担、社会経済情勢等諸般の事情等を考慮して、より適切に実施できると判断するときは、これを委託することができる。
(委託の基準)
第45条 市長は、受託者が次に掲げる基準の全てを満たす者でなければ、高齢者生活支援サービスの提供を委託してはならない。
(1) 利用者に対して的確なサービスの提供が行え、利用者の便益に寄与し、利用に係る収入の確保及び高齢者生活支援サービス事業の経済性をよりよく発揮させることができる者であること。
(2) サービスの提供を遂行する十分な意思と能力を有する者であること。
(3) 収納した利用料の管理が適正にできる者であること。
(4) 個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏洩の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じている者であること。
(令6規則25・一部改正)
(契約)
第46条 市長は、高齢者生活支援サービスの提供を委託する場合においては、次に掲げる事項を記載した契約書により契約を締結しなければならない。
(1) 契約期間
(2) 高齢者生活支援サービスの提供の内容及び実施方法
(3) 委託料の額、支払方法等
(4) 費用の負担区分
(5) 帳簿等の検査
(6) 秘密の保持
(7) 一括再委託の禁止
(8) 損害賠償責任
(9) 契約の解除
(10) 前各号に掲げるもののほか、高齢者支援サービスの提供の委託について必要な事項
(平25規則29・一部改正)
(事務の処理)
第47条 受託者は、委託契約の内容に従うとともに、善良な管理者の注意をもって誠実に高齢者生活支援サービスの提供をしなければならない。
(利用料の収納)
第48条 受託者は、利用料を収納したときは、直ちに、領収書を利用承認者に交付しなければならない。
(令6規則25・一部改正)
(実績の報告)
第49条 受託者は、定期及び臨時に、高齢者生活支援サービスの提供に係る実績報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(検査)
第50条 市長は、定期及び臨時に、受託者の高齢者生活支援サービスの提供の処理状況について、検査を行うことができる。
2 市長は、前項の検査の結果、不備があると認めたときは、受託者に対し、改善措置を講ずることを命じることができる。
(令6規則25・一部改正)
(権利義務の譲渡等の禁止)
第51条 受託者は、第三者に対し、委託契約によって生じる権利義務を譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。
(契約の変更)
第52条 市長は、必要があると認めるときは、委託契約の内容を変更することができる。
(契約の解除)
第53条 市長は、受託者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委託契約を解除することができる。
(1) 高齢者生活支援サービスの提供について不正行為があったとき。
(2) 故意又は過失により市に損害を与えたとき。
(3) 市長の指示に従わないとき。
(4) 不正の行為があったとき又は市の信用を失墜する行為があったとき。
(5) 委託契約を履行することが困難であるとき。
(6) 事務に係る個人情報の改ざん、破損、滅失、漏洩等があったとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が受託者として適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定により委託契約を解除した場合において、損害を受けたときは、受託者に対し、損害賠償を請求することができる。
(令6規則25・一部改正)
第54条 受託者は、市長が特に必要があると認める場合を除くほか、任意に委託契約の解除の申出をすることができない。
(秘密の保持)
第55条 受託者の理事、取締役等の役員及び職員は、高齢者生活支援サービスの提供を遂行するに当たり、知り得た情報を市長が指示する目的以外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。
(契約期間の満了等に伴う事務の引継ぎ)
第56条 受託者は、契約期間の満了後、引き続き契約が締結されないとき又は契約が解除されたときは、契約期間の満了又は契約の解除の日から起算して3日以内に高齢者生活支援サービスの提供に関する一切の事務を、市長に引き継がなければならない。
第6章 補則
(委任)
第57条 この規則に定めるもののほか、地域支援事業について必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は平成22年3月21日から施行する。
(高齢者生活支援サービスの支給と障害者支援費の支給との適用関係)
2 高齢者生活支援サービスの支給と障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、身体障害者福祉法第2章第2節に規定する介護給付費等の支給又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第2章第2節に規定する介護給付費等の支給(以下この項においてこれらを合わせて「介護給付費等の支給」という。)との関係については、介護給付費等の支給が適用されたときは、高齢者生活支援サービスの支給は適用しない。
(平25規則29・平31規則16・令5規則2・一部改正)
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の近江八幡市地域支援事業等に関する規則(平成18年近江八幡市規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成24年規則第28号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
付則(平成25年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の近江八幡市地域支援事業等に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成26年規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年規則第26号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成31年規則第16号)
この規則は、令和元年8月1日から施行する。ただし、別記様式第1号、別記様式第2号及び別記様式第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第35号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
付則(令和2年規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第55号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第43号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第43条関係)
(平24規則28・一部改正、平25規則29・旧別表第2・一部改正、平26規則14・平27規則26・平30規則14・令元規則35・令2規則16・令6規則25・一部改正)
高齢者生活支援サービスの利用料
サービスの種類 | 利用料 | |
単位・内容 | 利用料 | |
配食サービス | 1食 | 配食サービスの利用に要する費用から別に定める市が事業者に支払う委託契約単価を減じて得た額 |
軽度生活支援サービス | 身体介護については、1回につき30分以上1時間未満とし、生活援助については、1回につき45分以上1時間未満とする。 | 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表中「1訪問介護費 イ身体介護が中心である場合及びロ生活援助が中心である場合」に定める単位の10分の1の額 注) 介護職員初任者研修を修了した者(旧2級ヘルパー以上の有資格者)以外の者がサービスを提供した場合は、上記ロ生活援助が中心である場合の額の3分の2の額とする。ただし、10円未満の額は、切り捨てる。 |
緊急通報サービス | 通報装置設置以降 | 機器の貸与及び維持管理に要する費用 |
生活管理指導サービス | 1日 | 生活管理指導サービスの利用に要する費用の10分の1の額 |
(令5規則2・全改)
(平31規則16・全改)
(平25規則29・全改、平31規則16・令4規則43・令5規則2・一部改正)