○近江八幡市沖島高齢者ふれあいひろば管理運営規則

平成22年3月21日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、近江八幡市沖島高齢者ふれあいひろば条例(平成22年近江八幡市条例第153号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、近江八幡市沖島高齢者ふれあいひろば(以下「ふれあいひろば」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休所日及び開所時間)

第2条 ふれあいひろばの休所日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に規定する日を除く。)

2 ふれあいひろばの開所時間は、午前9時から午後5時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

4 臨時に休所又は開所する場合は、その都度、ふれあいひろば内に公示するものとする。

(利用者の範囲)

第3条 ふれあいひろばを使用することができる者は、原則として満60歳以上の市内に居住する者とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用の申込み)

第4条 条例第4条の規定によりふれあいひろばの使用許可を受けようとする者は、使用しようとする日の7日前までに近江八幡市沖島高齢者ふれあいひろば使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を審査し、適当と認めたときは、近江八幡市沖島高齢者ふれあいひろば使用許可書(別記様式第2号)を交付して許可するものとする。

(使用料)

第5条 ふれあいひろばの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第6条で規定された使用料を、納付書により納付しなければならない。

(使用の制限等)

第6条 市長は、ふれあいひろばの管理及び運営上必要があると認めるときは、使用の許可について必要な条件を付すことができる。

2 市長は、条例第5条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、ふれあいひろばの使用を制限することができる。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及び設備をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他ふれあいひろばの管理運営上、支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 条例又はこの規則に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

(使用料の減免)

第8条 市長は、近江八幡市使用料条例(平成22年近江八幡市条例第82号)第2条の2の規定に基づき、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、近江八幡市沖島高齢者ふれあいひろば使用料減免申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、減免を決定したものについては、近江八幡市沖島高齢者ふれあいひろば使用料減免決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

4 使用料の減免の基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 市が主催する行事等のために使用する場合

基本使用料の100分の100を減額

(2) 市が共催する行事等のために使用する場合

基本使用料の100分の50を減額

(3) その他市長が特別の理由があると認めた場合 その都度市長が定める額を減額又は減免

(平24規則47・一部改正)

(順守事項)

第9条 使用者は、ふれあいひろばの使用に当たり次の事項を順守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(2) 許可なしに印刷物、ポスター等を配布又は掲示しないこと。

(3) 許可なしに物品を展示し、販売し、又はこれに類する行為をしないこと。

(4) 他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。

(5) その他ふれあいひろばの管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。

(損害賠償)

第10条 使用者の故意又は過失により、施設又は設備をき損又は滅失したときは、市長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、ふれあいひろばの管理運営について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の近江八幡市沖島高齢者ふれあいひろば管理運営規則(平成14年近江八幡市規則第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第47号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則43・一部改正)

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(平26規則13・一部改正)

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(令4規則43・一部改正)

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近江八幡市沖島高齢者ふれあいひろば管理運営規則

平成22年3月21日 規則第113号

(令和4年12月7日施行)