○近江八幡市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則
平成22年3月21日
規則第131号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務管理体制の届出)
第2条 法第115条の32第2項の規定による届出は、施行規則第140条の40第1項に掲げる事項について別記様式第1号により行うものとする。
(届出事項の変更の届出)
第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、施行規則第140条の40第2項に基づき別記様式第2号により行うものとする。
(区分変更の届出)
第4条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、施行規則第140条の40第3項に基づき別記様式第1号により行うものとする。
(関係機関への情報提供)
第5条 市長は、前3条の規定による届出に関し、国及び他の地方公共団体に対して情報を提供することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の近江八幡市介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する規則(平成21年近江八幡市規則第21号)又は安土町介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則(平成21年安土町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(令和4年近江八幡市規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則43・一部改正)
(令4規則43・一部改正)