○近江八幡市国営日野川地区土地改良事業負担金等徴収条例施行規則
平成22年3月21日
規則第140号
(趣旨)
第1条 この規則は、近江八幡市国営日野川地区土地改良事業負担金等徴収条例(平成22年近江八幡市条例第169号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 条例第4条に規定する負担金の納入期限は、発行の日から1カ月以内とする。
5 負担金を納期限までに納めない場合の督促及び延滞金については、近江八幡市督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(平成22年近江八幡市条例第85号)の定めるところによる。
2 市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し国営事業負担金徴収猶予承認(不承認)通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。この場合の徴収猶予の基準は、近江八幡市税条例(平成22年近江八幡市条例第77号)第18条の2の規定による。
2 市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し国営事業負担金減免承認(不承認)通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。この場合の減免基準は、災害による被害者に対する市税の減免に関する条例(平成22年近江八幡市条例第78号)第4条の規定による。
(1) 受益者が納付すべき負担金を期限内に納入しないとき。
(2) 受益者の状況により、その承認の継続が適当でないと認められるとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(特別徴収金の賦課及び徴収)
第6条 条例第6条に規定する特別徴収金は、国営事業の目的外用途に供した受益者に対し、県に対し負担金として市が負担する額のうち当該土地に係る部分の額から市が受益者から徴収する負担金のうち当該土地に係る部分の額を差し引いて得た額を限度として賦課する。
3 第1項の特別徴収金の徴収方法は、負担金徴収の例による。
2 市長は、前項により地区除外申請があったときは、転用に伴う負担金として市が負担すべき負担額の総額から、翌年度以降の利息を控除した額に当該対象となる面積に応じ賦課する。
4 前項の転用に伴う負担金の徴収方法は、負担金徴収の例による。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、負担金の徴収について必要な事項は、その都度市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月21日から施行する。
様式 略