○近江八幡市国営日野川地区土地改良事業負担金等徴収条例施行規則

平成22年3月21日

規則第140号

(負担金の賦課及び徴収)

第2条 市長は、条例第2条の規定による受益者に対し、条例第3条に規定する市が負担する負担金の一部を受益面積に応じ割り振った額を賦課する。

2 前項の負担金を賦課した場合、市長は1年度分を全期として国営事業負担金納入通知書(別記様式第1号)により受益者に通知するものとする。

3 条例第4条に規定する負担金の納入期限は、発行の日から1カ月以内とする。

4 市長は、条例第4条ただし書の規定による受益者の申し出により一括して負担金を納入できないと認めた場合、分割納付申出書(別記様式第2号)を提出させるものとする。

5 負担金を納期限までに納めない場合の督促及び延滞金については、近江八幡市督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(平成22年近江八幡市条例第85号)の定めるところによる。

(負担金の徴収猶予)

第3条 条例第5条に規定する負担金の徴収猶予を受けようとする者は、国営事業負担金徴収猶予申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し国営事業負担金徴収猶予承認(不承認)通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。この場合の徴収猶予の基準は、近江八幡市税条例(平成22年近江八幡市条例第77号)第18条の2の規定による。

(負担金の減免)

第4条 条例第5条に規定する負担金の減免を受けようとする者は、国営事業負担金納入の通知を受けた日又は減免の事由が発生した日から14日以内に国営事業負担金減免申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し国営事業負担金減免承認(不承認)通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。この場合の減免基準は、災害による被害者に対する市税の減免に関する条例(平成22年近江八幡市条例第78号)第4条の規定による。

(負担金の徴収猶予及び減免の取消)

第5条 市長は、前2条により負担金の徴収の猶予及び減免の承認をした場合、次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消し、当該負担金を一時に徴収することができる。

(1) 受益者が納付すべき負担金を期限内に納入しないとき。

(2) 受益者の状況により、その承認の継続が適当でないと認められるとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(特別徴収金の賦課及び徴収)

第6条 条例第6条に規定する特別徴収金は、国営事業の目的外用途に供した受益者に対し、県に対し負担金として市が負担する額のうち当該土地に係る部分の額から市が受益者から徴収する負担金のうち当該土地に係る部分の額を差し引いて得た額を限度として賦課する。

2 市長は、前項により賦課した場合、国営事業特別徴収金納入通知書(別記様式第7号)により当該負担者に対し通知する。

3 第1項の特別徴収金の徴収方法は、負担金徴収の例による。

(転用に伴う負担金の賦課及び徴収)

第7条 条例第7条に規定する国営事業施行区域内にある土地につき、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項本文、同法第5条第1項本文若しくは同法第73条第1項本文の規定による許可の申請又は同法第4条第1項第5号若しくは同法第5条第1項第3号の規定による届出が行われる場合には、当該土地に係る受益者と権利承継者は連署の上、土地改良区の同意書を添付して農地転用等通知書(別記様式第8号)及び地区除外申請書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項により地区除外申請があったときは、転用に伴う負担金として市が負担すべき負担額の総額から、翌年度以降の利息を控除した額に当該対象となる面積に応じ賦課する。

3 市長は、前2項の規定により転用に伴う負担金を賦課した場合、国営事業転用負担金納入通知書(別記様式第10号)により当該受益者に対し通知する。

4 前項の転用に伴う負担金の徴収方法は、負担金徴収の例による。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、負担金の徴収について必要な事項は、その都度市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の近江八幡市国営日野川地区土地改良事業負担金等徴収条例施行規則(平成2年近江八幡市規則第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

近江八幡市国営日野川地区土地改良事業負担金等徴収条例施行規則

平成22年3月21日 規則第140号

(平成22年3月21日施行)