○近江八幡市農業集落排水処理施設条例
平成22年3月21日
条例第173号
(設置)
第1条 農業集落の環境整備と公衆衛生の向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、近江八幡市農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)を設置する。
(施設の名称及び区域)
第2条 施設の名称及び区域は、別表に掲げるとおりとする。
(排水)
第3条 施設は、家庭等の雑排水及びし尿(以下「汚水」という。)の処理に限り利用することができるものとする。
(1) 使用者 汚水を排除するため、施設を使用する者をいう。
(2) 処理施設 汚水を排除するために設けられる排水管渠、公共ます、汚水を最終的に処理するために設けられる排水処理施設その他の施設で、市が設置するものをいう。
(3) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な公共ますより宅地内の配水管等で使用者が設置、維持管理する設備をいう。
(4) 維持管理組合 施設を使用する者で構成した組合をいう。
(供用開始の公告)
第5条 下水道事業の管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始する年月日、区域その他必要な事項を公告し、一般の縦覧に供するものとする。公告した事項を変更しようとするときもまた同様とする。
(平28条例58・一部改正)
(排水設備の設置義務)
第6条 使用者は、施設の供用開始の日から3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(平28条例58・一部改正)
(排水設備の設置基準)
第7条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、管理者が別に定める基準に従わなければならない。
(平28条例58・一部改正)
(排水設備の計画の確認)
第8条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画について管理規程の定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して管理者の確認を受けなければならない。確認を受けた計画を変更しようとするときもまた同様とする。
(平28条例58・一部改正)
(費用の負担)
第9条 排水設備の新設等の工事に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、管理者がその費用の一部又は全部を市において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。
(平28条例58・一部改正)
(排水設備の工事の実施)
第10条 排水設備の新設等の工事は、管理者が指定する業者(以下「指定業者」という。)で行わなければならない。
2 前項の指定業者の資格は、管理者が別に定める。
3 指定業者は、工事を請け負う場合においては、あらかじめ管理者の設計審査及び材料検査を受けなければならない。
(平28条例58・一部改正)
(排水設備の工事の検査)
第11条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て検査を受けなければならない。
2 前項の検査に合格したときは、管理者は検査済証を交付するものとする。
(平28条例58・一部改正)
(既設設備の検査)
第12条 既設の設備を排水設備として使用し、処理施設に汚水を排除しようとする者は、管理規程で定めるところにより、管理者に申請して当該排水設備の検査を受けなければならない。
(平28条例58・一部改正)
(使用開始等の届出)
第13条 使用者は、施設の使用開始、休止若しくは廃止又は休止中のものを再開しようとするときは、あらかじめ管理者に届出をしなければならない。
(平28条例58・一部改正)
(使用料の徴収)
第14条 管理者は、使用者から施設の維持管理に必要な経費として、使用料を徴収する。
2 使用料について必要な事項は、別に条例で定める。
(平28条例58・一部改正)
(平28条例58・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月21日から施行する。
付則(平成28年条例第58号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平28条例58・一部改正)
施設の名称 | 位置 | 区域 |
大中西部地区農業集落排水処理施設 | 大中町467番地3 | 大中町 |
佐波江地区農業集落排水処理施設 | 野村町4394番地2 | 佐波江町 野村町の一部 野洲市野田の一部 |