○近江八幡市農業集落排水処理施設使用料条例
平成22年3月21日
条例第174号
(趣旨)
第1条 この条例は、近江八幡市農業集落排水処理施設条例(平成22年近江八幡市条例第173号。以下「農村下水道条例」という。)第14条第2項の規定に基づき、近江八幡市農業集落排水処理施設使用料(以下「使用料」という。)の額及び徴収方法等について、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の額)
第2条 使用料の額は、別表に定めるところによる。
(使用料の徴収)
第3条 使用料は、納入通知書により徴収する。
2 使用者は、使用料を納入通知書の送付を受けた日から納付期限までに納付しなければならない。
3 下水道事業の管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)は、使用者が農村下水道条例第8条の規定による確認を受けることなく排水設備を新設したとき、又はその使用を開始した場合において農村下水道条例第13条の規定による届出をしなかったときは、その使用開始のときに遡って使用料を徴収する。
4 管理者は、使用者が施設の使用を休止し、又は廃止した場合においても、農村下水道条例第13条の規定による届出をするまでの間は、これを使用しているものとみなして使用料を徴収する。
(平28条例58・一部改正)
(使用料の減免)
第4条 管理者は、特別の事由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(平28条例58・一部改正)
(延滞金等)
第5条 使用料及び第7条に規定する過料を納付期限までに納付しない場合又は納付期限後に納付する場合においては、近江八幡市督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(平成22年近江八幡市条例第85号)の規定に準じて、延滞金又は督促手数料を徴収することができる。
(平28条例58・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理規程で定める。
(平28条例58・一部改正)
(過料)
第7条 詐偽その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の近江八幡市農業集落排水処理施設使用料条例(平成5年近江八幡市条例第2号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
付則(平成24年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(近江八幡市農業集落排水処理施設使用料条例の改正に伴う経過措置)
3 平成24年4月1日から施行日の前日まで本市の外国人登録原票に記載され、かつ、施行日において本市の住民基本台帳に記載される者については、平成24年4月1日から住民基本台帳に記載されていたものとみなす。
付則(平成25年条例第53号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第58号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成31年条例第19号)
この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に規定する日から施行する。
別表(第2条関係)
(平31条例19・全改)
使用者等 | 基本料金 | 加算料金 |
一般家庭 | 2,095円 | 524円 (世帯員1人につき加算する。) |
自治会等が管理する施設 | 4,190円 | ― |
備考
1 料金は、消費税及び地方消費税を含むものとする。
2 使用料は、基本料金と加算料金を合計して得た額を月額とする。
3 一般家庭以外の使用者については、施設の使用実態を勘案して管理者が認定するものとする。
4 世帯員の確認は、住民基本台帳によるものとし、その基準日は毎年4月1日とする。