○近江八幡市農業集落排水事業分担金徴収条例
平成22年3月21日
条例第175号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業振興地域内の集落及び集落周辺(以下「集落区域内」という。)における環境の改善を目的として近江八幡市が実施する農業集落排水事業(以下「当該事業」という。)において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき当該事業によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)からその事業費に充てるために徴収する農業集落排水事業分担金(以下「分担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(分担金納付義務者)
第2条 分担金を納付すべき者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 当該事業を実施する集落区域内に住居を有する住民及び法人
(2) 当該事業を実施する集落区域内に存在し、当該事業によって利益を受けることとなる土地及び建物の所有者
(分担金の徴収及び納付)
第4条 分担金の徴収は、毎年度当該事業の完了後行うものとし、納付は納入通知書により下水道事業の管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)が定める期日までに納付しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、分担金の徴収及び納付に関しては、市税の徴収の例による。
(平28条例58・一部改正)
(分担金の徴収猶予及び減免)
第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者について必要があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は減免することができる。
(1) 公の生活扶助を受けている者
(2) 災害その他特別の事情があると認められる者
(平28条例58・一部改正)
(受益者の変更の届出)
第6条 受益者の変更があったときは、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出なければならない。この場合において、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。
(平28条例58・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、分担金に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
(平28条例58・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の前日までに、合併前の近江八幡市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成2年近江八幡市条例第7号。以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。
付則(平成28年条例第58号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業名 | 分担金の額 |
農業集落排水事業 | 100分の9 |