○近江八幡市沖之島漁港の管理に関する条例
平成22年3月21日
条例第177号
(趣旨)
第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が管理する沖之島漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について、必要な事項を定めるものとする。
(漁港施設の維持運営)
第2条 市長は、市の管理する漁港施設(以下「市漁港施設」という。)のうち、法第3条に規定する基本施設、輸送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、その維持運営計画(公害防止及び第8条の規定による物件の除去に係る計画を含む。)を定めるものとする。
2 市長は、市漁港施設以外の漁港施設の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。
(漁港の保全)
第3条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。
2 市漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届けるとともに、市長の指示に従い、これを原状に回復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき理由によるものでないときは、この限りでない。
(指定区域内における行為の制限)
第4条 漁港の区域内の陸域で市長が指定する区域(法第39条第1項の公共空地及び市漁港施設である土地を除く。)において、工作物の新築、改築若しくは増築、土砂の採取又は土地の掘削をしようとする者は、市長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による指定は、漁港の保全のために必要な最少限度の区域に限ってするものとする。
(港内の秩序維持)
第5条 市長は、港内の秩序の維持のため特に必要があると認めるときは、港内に停泊、停留又は係留(以下「停係泊」という。)をする船舶、いかだ等に対して移動を命ずることができる。
(停係泊禁止区域)
第6条 市長は、漁港の区域内の水域の利用を適正に行わせるため必要があると認めるときは、水域の一部を停係泊禁止区域として指定することができる。
2 船舶、いかだ等は、前項の停係泊禁止区域においては、停係泊をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(危険物等についての制限)
第7条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、市長の指示した場所でなければ停係泊をしてはならない。
2 危険物等の陸揚げ又は船積みをしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、規則で定める。
(放置物件等の除去命令)
第8条 漁港の区域内の水域における漂流物、沈没物その他の物件又は市漁港施設内に放置された物件が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、市長は、当該物件の所有者又は占有者(この条において「所有者等」という。)に対し、その除去を命ずることができる。
2 前項の規定により物件の除去を命ぜられた者が、これを履行しないときは、市長は、当該物件を処分し、その費用を所有者等から徴収することができる。
(係留施設における行為の制限)
第9条 何人も、市漁港施設である係留施設においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 船舶の係留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件を係留すること。
(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積み以外の目的でみだりに船舶を横づけること。
(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。
(4) 漁獲物等をみだりに長期間放置すること。
(陸揚輸送等の区域における利用の調整)
第10条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 市長は、前項の指定区域内にある市漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。
4 第2項の市漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。
(使用の届出)
第11条 市漁港施設(航路を除く。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。
2 前項において、市漁港施設のうち輸送施設については、市長が告示により指定するものに限る。
(占用の許可等)
第12条 市漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。当該許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可に市漁港施設の管理上必要な条件を付すことができる。
3 第1項の占用の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては、3年)を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
4 第1項の規定による許可を受けた者は、占用期間が満了したとき、又は占用を廃止したときは、市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、直ちに原状に回復しなければならない。
(使用料又は占用料)
第13条 市長は、市漁港施設を使用する者から、別表に掲げる使用料又は占用料を徴収する。ただし、監視船、警備船その他公務に従事する船舶については、この限りでない。
2 使用料又は占用料は、前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料又は占用料を減免し、又は分納させることができる。
4 既納の使用料又は占用料は、返還しない。ただし、市長が使用者の責めに帰すことができない理由があると認めたときは、この限りでない。
(平24条例14・一部改正)
(入出港届)
第14条 船舶は、漁港に入港したとき、又は出港しようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。ただし、総トン数5トン未満の船舶及び監視船、警備船その他公務に従事する船舶については、この限りでない。
2 当該漁港を主たる根拠地又は船積み漁港と定め、常時当該漁港を利用する船舶は、毎月の入出港状況を翌月10日までに報告することにより、前項の届出に代えることができる。
(監督処分)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設をすること若しくは原状の回復を命ずることができる。
(2) 第12条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者
2 前項の規定による工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設をすること又は原状の回復に要する費用は、当該違反者の負担とする。
2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、市は、通常生ずべき損失を補償するものとする。
(市漁港施設の管理)
第17条 漁港の管理は、近江八幡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成22年近江八幡市条例第90号)に基づき、市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第18条 指定管理者は、関係する法令等を遵守し、漁港を適正に市民の利用に供するものとし、業務の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 漁港の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) その他市長が定める業務
(平24条例14・一部改正)
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が、あらかじめ市長の承認を得て定める額とする。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させることができる。
(平24条例14・追加)
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、漁港の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平24条例14・旧第20条繰下)
(過料)
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第4条第1項の規定に違反した者
(2) 第5条の規定による市長の命令に従わない者
(4) 第8条の規定による市長の命令に従わない者
(平24条例14・旧第21条繰下)
第23条 詐欺その他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(平24条例14・旧第22条繰下・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の近江八幡市沖之島漁港の管理に関する条例(昭和63年近江八幡市条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
付則(平成24年条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年条例第60号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成31年条例第19号)
この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に規定する日から施行する。
別表(第13条関係)
(平24条例14・平25条例60・平31条例19・一部改正)
1 使用料
施設の種類 | 区分 | 単位 | 金額 | |
岸壁、物揚場、さん橋及び船揚場 | 漁船法(昭和25年法律第178号)の規定に基づく登録を受けた漁船 | 水揚げ金額に100分の0.05を乗じて得た金額 | ||
その他の船舟 | 60トン未満 | 総トン数1トン1日につき | 5円 | |
60トン以上 | 1日につき | 3,140円 |
備考
1 1トン未満の端数があるときは、1トンとして計算する。
2 使用料の1件当たりの金額が100円未満であるときは、100円とする。
2 占用料
区分 | 単位 | 金額 | |
工作物の設置を伴う場合 | 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)の規定に基づく組合(以下「組合」という。)による建築物その他これに類するものの設置 | 1平方メートル1年につき | 100円 |
組合以外の者による建築物その他これに類するものの設置 | 1平方メートル1年につき | 300円 | |
電柱、支柱、支線その他これらに類するものの設置 | 1本1年につき | 300円 | |
鉄塔その他これに類するものの設置 | 1基1年につき | 500円 | |
管類の埋設 | 1メートル1年につき | 50円 | |
工作物の設置を伴わない場合 | 組合による占用 | 1平方メートル1月につき | 20円 |
組合以外の者による占用 | 1平方メートル1月につき | 40円 |
備考
1 1平方メートル未満の端数、1メートル未満の端数又は1月未満の端数があるときは、それぞれ1平方メートル、1メートル又は1月として計算する。
2 占用料が年額で定められている場合において、占用期間が1年未満であるとき又は1年未満の端数があるときは月割りにより計算し、月額で定められている場合において、占用期間が1月未満であるときは1月として計算する。
3 占用料の1件当たりの金額が100円未満であるときは、100円とする。