○近江八幡市舟だまり施設条例
平成22年3月21日
条例第178号
(設置)
第1条 近江八幡市は、漁業の振興及び公共の水域等の秩序の維持を図るため、舟だまり施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
近江八幡市佐波江舟だまり | 近江八幡市佐波江町字向脇地先 |
近江八幡市野村舟だまり | 近江八幡市野村町字稲荷尻地先 |
近江八幡市牧舟だまり | 近江八幡市牧町字野田地先 |
近江八幡市長命寺舟だまり | 近江八幡市長命寺町字東出地先 |
近江八幡市切通し舟だまり | 近江八幡市白王町字切通地先 |
近江八幡市豊浦舟だまり | 近江八幡市安土町下豊浦地先 |
(平22条例265・一部改正)
(1) 公共の水域等 国、地方公共団体等が管理する琵琶湖、河川、湖沼、水路、運河、堀その他これに類する区域をいう。
(2) 船舶等 人又は貨物を積載し、自航、えい航を問わず、水面を移動するために用いられる物をいう。
(3) 放置物件等 第5条に規定する区域における漂流物、沈没物又はこれに類する物件若しくは陸域に放置された物をいう。
(4) 所有者等 船舶等を所有又は使用する権利を有する者及び放置物件等の原因を生じさせた者をいう。
(維持運営計画)
第4条 市長は、施設の適正な管理を行うため維持運営計画を定めるものとする。
(施設の区域)
第5条 市長は、第2条に規定する施設の区域を告示するものとする。
(指定区域内における行為の制限)
第6条 前条の区域内において、工作物の新築、改築若しくは増築、土砂の採取又は土地の掘削をしようとするときは、規則で定めるところにより市長と協議しなければならない。
2 市長は、前項の協議を受けたときは、規則で定めるところにより意見を述べることができる。
(施設の秩序維持)
第7条 市長は、施設の秩序の維持のため特に必要があると認めるときは、停泊、停留又は係留(以下「停係泊」という。)をする船舶等の所有者等に対して撤去、移動又は廃棄(以下「撤去等」という。)を命じることができる。
2 市長は、施設に立ち入る者(以下「入場者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該入場者に対し施設から退去を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設を損傷し、又はその機能を妨げるおそれがあるとき。
(3) 漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物の陸揚げ又は船積みに支障があるとき。
(4) その他施設の維持運営に支障があるとき。
(停係泊禁止区域)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、第5条に規定する区域内の一部を停係泊禁止区域として指定することができる。
2 船舶等は、前項の停係泊禁止区域においては、停係泊をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(危険物等についての制限)
第9条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められる物(以下「危険物等」という。)を積載した船舶等は、市長の指示した場所でなければ停係泊をしてはならない。
2 危険物等の陸揚げ又は船積みをしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
3 前2項の危険物等の種類は、規則で定める。
(放置物件等の撤去命令)
第10条 市長は、放置物件等の所有者等に対し、撤去等を命じることができる。
2 前項の規定により放置物件等の撤去等を命じられた所有者等がこれを履行しないときは、市長は、当該物件の撤去等の措置を講じ、その費用を所有者等から徴収する。
3 市長は、所有者等が特定できないときは、当該物件の撤去等に関する公告の後、撤去等の措置を講じるものとする。
(使用の許可等)
第11条 施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請を審査し、適当と認めるときは、規則で定めるところにより、申請者に使用を許可するものとする。
3 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の使用の許可に条件を付すことができる。
(使用の取消し等)
第12条 市長は、施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは許可の条件を変更することができる。
(1) 第7条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 使用の許可の条件に違反したとき。
(4) その他市長が特に必要があると認めたとき。
(権利譲渡等の禁止)
第13条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料等)
第14条 市長は、施設の使用を許可する場合において、別表に定める使用料を徴収する。
2 市長は、特別の事由があると認めるときは、前項の使用料を規則で定める基準により減免することができる。
(使用料の還付)
第15条 既納の使用料は、還付しない。
(1) 災害その他使用者の責任によらない事由により、使用することができなかったとき。
(2) 市長が、公益上やむを得ない事由により、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは許可の条件を変更したとき。
(3) その他市長が特別の事由があると認めたとき。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が、あらかじめ、市長の承認を得て定める額とする。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させることができる。
(施設の管理)
第17条 施設の管理は、近江八幡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成22年近江八幡市条例第90号)に基づき、市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(1) 施設の使用の許可等に関する業務
(2) 施設の維持管理に関する業務
(3) 第16条第2項に規定する利用料金の徴収等に関する業務
(4) 施設の設置目的の達成に資する業務
(5) その他市長が必要と認める業務
2 市長は、前項に定める業務について必要があると認めるときは、指定管理者に対して地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第10項の規定による報告の請求、調査又は指示をするものとする。
(平22条例265・一部改正)
(平22条例265・一部改正)
(原状回復の義務)
第20条 使用者は、施設の使用を終了したときは、使用後、直ちに原状に回復しなければならない。第12条の規定により使用の許可を取り消され、又は中止された場合も同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第21条 使用者は、施設の使用中に施設等を損傷し、又は滅失した場合において、原状回復ができないときは、市長の定めるところにより原状回復に必要な費用を賠償しなければならない。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第23条 次の各号のいずれかに該当する者については、5万円以下の過料に処する。
(1) 第6条第1項の規定に違反した者
(2) 第7条第2項各号の規定による市長の命令に従わない者
(4) 第10条第1項の規定による市長の命令に従わない者
第24条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を、その他の行為により使用料を免れた者については、5万円以下の過料に処する。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の近江八幡市舟だまり施設の設置及び管理に関する条例(平成18年近江八幡市条例第23号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
付則(平成22年条例第265号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成25年条例第60号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成31年条例第19号)
この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に規定する日から施行する。
別表(第14条、第16条関係)
(平25条例60・全改、平31条例19・一部改正)
舟だまり使用料
施設の種類 | 区分 | 単位 | 金額 |
岸壁 | 漁船法(昭和25年法律第178号)に基づく登録を受けた漁船 | 1年につき 1隻当たり | 5,240円。ただし、総トン数が1トンを超える場合は、1トン増すごとに3,140円を加算して得た金額 |
一般使用 | 1日につき 1隻当たり | 5,240円 | |
専用使用 | 1年につき 1隻当たり | 204,560円。ただし、全長が6メートルを超える場合は、1メートル増すごとに31,470円加算して得た金額 | |
船揚場 | 専用使用 | 1月につき 1平方メートル当たり | 730円 |
駐車場 | 普通自動車、小型自動車又は軽自動車 | 1月につき 1台当たり | 2,090円 |
備考
1 区分のうち、一般使用とは一時的な一般者の使用、専用使用とは期間を定めた特定の者の使用をいう。
2 単位のうち、1トン未満の端数、1メートル未満の端数、1平方メートル未満の端数又は1月未満の端数があるときは切り捨てるものとする。
3 駐車場の一時利用は、使用料を徴収しないものとする。