○近江八幡市安土城郭資料館条例
平成22年3月21日
条例第183号
(目的及び設置)
第1条 近江八幡市は、主に中世から近世における城郭に関する資料及び安土城のひな型を展示し、地域文化の普及振興と観光の振興を図ることを目的として近江八幡市安土城郭資料館(以下「安土城郭資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 安土城郭資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 近江八幡市安土城郭資料館
(2) 位置 近江八幡市安土町小中700番地
(事業)
第3条 安土城郭資料館は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 安土城の歴史・文化及び観光に関する資料等(以下「資料」という。)の展示、地域文化の普及振興並びに観光の振興に関すること。
(2) 安土城に関する文献の収集、保存及び調査研究に関すること。
(3) その他安土城郭資料館の目的を達成するために必要な事業。
(安土城郭資料館の管理)
第4条 安土城郭資料館の管理は、近江八幡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成22年近江八幡市条例第90号)に基づき、市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(1) 施設又は設備の使用の許可等に関する業務
(2) 施設の維持管理に関する業務
(3) 施設の利用に関する料金(以下「利用料金」という。)の徴収等に関する業務
(4) 設置目的の達成に資する事業に関する業務
(5) 利用者の利便性を向上させるために必要な業務
(6) その他運営に関し市長が必要と認める業務
(休館日)
第7条 安土城郭資料館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)
(2) 休日の翌日(土曜日又は日曜日である場合を除く。)
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(開館時間)
第8条 安土城郭資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。
(公開)
第9条 安土城郭資料館の資料、施設及び設備は公開とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用の許可等)
第10条 安土城郭資料館を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請を審査し、適当と認めたときは、規則で定めるところにより、申請者に使用を許可するものとする。
3 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の使用の許可に条件を付すことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 危険物を使用する者で、災害発生のおそれがあるとき。
(3) 施設又は設備若しくは器具をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 集団的又は常習的に、暴力又は不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(5) 閲覧料等の料金の徴収又はこれに類する行為を行うおそれがあるとき。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(6) その他施設等の管理に支障があるとき。
(使用許可の取消し等)
第11条 市長は、安土城郭資料館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用条件の変更、使用の停止又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が前条第4項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。
(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の入館料又は使用料を減免することができる。
(入館者の遵守事項)
第13条 安土城郭資料館の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設若しくは設備又は資料をき損し、又は汚損しないこと。
(2) 他の入館者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 展示品に触れないこと。
(4) 展示室においてインク、墨汁等を使用しないこと。
(5) 許可を受けないで、展示品の撮影、模写等をしないこと。
(6) 指定する場所以外の場所において喫煙又は飲食をしないこと。
(7) その他市長が指示する事項
(使用者の遵守事項)
第14条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 施設又は設備に変更を加え、又は特別の設備を設けないこと(あらかじめ、市長の承認を受けた場合を除く。)。
(3) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(4) 許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(5) 火災、盗難その他の事故の防止に留意すること。
(6) 許可を受けた施設内の秩序を保持するため必要な措置を講ずること。
(7) その他市長が指示した事項
(使用料の還付)
第15条 既納の使用料は、還付しない。
(1) 災害その他使用者の責任によらない理由により、使用することができなかったとき。
(2) 市長が、公益上やむを得ない理由により、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは変更させたとき。
(3) 使用者が、使用を開始する日の3日前までに使用の取消し又は変更を求める申出をし、市長が正当な事由があると認めたとき。
(4) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させることができる。
(資料の貸出し)
第17条 市長は、安土城郭資料館の所有する資料を適当と認めたものに貸し出すことができる。
(目的外使用及び権利譲渡の禁止)
第18条 使用者は、許可を受けた目的以外に安土城郭資料館を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第19条 使用者は、安土城郭資料館の使用を終了したとき、使用後直ちに原状に回復しなければならない。第11条の規定により使用の許可を取り消され、又は中止された場合も同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第20条 入館者、施設の使用者及び資料の貸出しを受けた者が、故意又は過失により資料、施設及び設備を損傷し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。
(寄贈又は寄託)
第21条 市長は、安土城郭資料館に資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の安土町歴史文化施設の設置及び管理に関する条例(昭和58年安土町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成25年条例第60号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成31年条例第19号)
この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に規定する日から施行する。
別表第1(第12条、第16条関係)
入館料
区分 | 金額 | ||
常設展示 | 企画展示 | ||
個人 | 中学生以下(小学生未満は除く。) | 1人1回につき 100円 | 市長がその都度別に定める額 |
高等学校の生徒若しくは大学の学生又はこれらに準ずる者 | 1人1回につき 150円 | ||
その他の者 | 1人1回につき 200円 | ||
団体(20人以上) | 中学生以下(小学生未満は除く。) | 1人1回につき 50円 | |
高等学校の生徒若しくは大学の学生又はこれらに準ずる者 | 1人1回につき 100円 | ||
その他の者 | 1人1回につき 150円 |
別表第2(第12条、第16条関係)
(平25条例60・平31条例19・一部改正)
使用料
区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
床面 | 1m2当たり | 1月につき 2,090円 | この使用料は、施設の目的以外に私人(法人を含む。)が利用する場合に限る。 |
展示ケース | (600×1,500mm)1段当たり | 1月につき 1,040円 | |
(600×1,800mm)1段当たり | 1月につき 1,150円 | ||
壁面 | 1.62m2以上 1件当たり | 1月につき 1,780円 | |
0.81m2以上 1件当たり | 1月につき 930円 | ||
0.81m2以下 1件当たり | 1月につき 510円 |