○近江八幡市地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成22年3月21日

条例第190号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項及び第3項の規定に基づき、地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法及び申出の方法を定めるものとする。

(地区計画等の原案の提示方法)

第2条 市長は、地区計画等の案を作成しようとする場合においては、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第10条の4に定める利害関係を有する者全員の同意を得られている場合は、この限りでない。

(1) 地区計画等の原案の内容のうち、種類、名称、位置及び区域

(2) 縦覧場所

(平23条例44・平30条例27・一部改正)

(説明会の開催等)

第3条 市長は、前条に定めるもののほか、必要があると認めるときは、説明会の開催、広報紙への掲載等の措置を講ずるものとする。

(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)

第4条 法第16条第2項に規定する者は、第2条の規定により縦覧に供された地区計画等の原案について意見を提出しようとする場合においては、縦覧期間満了の日までに、意見書を市長に提出しなければならない。

(平23条例44・一部改正)

(地区計画等に関する申出方法)

第5条 法第16条第3項に規定する者は、個人又は共同で、地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の原案の作成について、書面により市長に申し出ることができる。ただし、第2条の規定による公告後は、この限りでない。

2 前項の規定による地区計画等の原案の対象となる土地の区域内の土地(国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下同じ。)に係る土地所有者等の3分の2以上の同意(同意した者が所有する当該区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっている当該区域内の土地の地積の合計が、当該区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の3分の2以上となる場合に限る。)を得なければならない。

3 第1項の規定により申し出る者は、規則に定める申出書を提出しなければならない。

(平23条例44・一部改正)

(申出に対する措置)

第6条 市長は、前条に規定する申出があった場合において、必要があると認めたときは、当該申出に係る地区計画等の案を作成する等必要な措置を講ずるものとする。この場合において、市長は、必要に応じて当該申出内容について近江八幡市都市計画審議会の意見を聴くものとする。

(平23条例44・全改)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の近江八幡市地区計画等の案の作成手続に関する条例(昭和60年近江八幡市条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

近江八幡市地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成22年3月21日 条例第190号

(平成30年7月23日施行)