○近江八幡市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則
平成22年3月21日
規則第163号
(趣旨)
第1条 この規則は、近江八幡市地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成22年近江八幡市条例第190号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 地区計画等の区域図(縮尺2,500分の1以上)
(2) 現況図(縮尺300分の1以上)
(3) 土地利用計画図(縮尺300分の1以上)
(4) 区域内の公図の写し
(5) 区域内の土地所有者等一覧表(別記様式第2号)
(6) 同意書(別記様式第3号)
3 市長は、前項各号に定めるもののほか、必要と認める図書の添付を求めることができる。
付則
この規則は、平成22年3月21日から施行する。
付則(令和4年規則第43号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則43・一部改正)