○近江八幡市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

平成22年3月21日

規則第163号

(趣旨)

第1条 この規則は、近江八幡市地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成22年近江八幡市条例第190号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申出方法)

第2条 条例第5条第3項の規定による申出書は、地区計画等の原案の申出書(別記様式第1号)のとおりとする。

2 前項の申出書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 地区計画等の区域図(縮尺2,500分の1以上)

(2) 現況図(縮尺300分の1以上)

(3) 土地利用計画図(縮尺300分の1以上)

(4) 区域内の公図の写し

(5) 区域内の土地所有者等一覧表(別記様式第2号)

(6) 同意書(別記様式第3号)

3 市長は、前項各号に定めるもののほか、必要と認める図書の添付を求めることができる。

この規則は、平成22年3月21日から施行する。

(令和4年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則43・一部改正)

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近江八幡市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

平成22年3月21日 規則第163号

(令和4年12月7日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成22年3月21日 規則第163号
令和4年12月7日 規則第43号