○近江八幡市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
平成22年3月21日
規則第164号
(趣旨)
第1条 この規則は、近江八幡市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成22年近江八幡市条例第191号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
図書の書類 | 明示すべき事項 |
付近見取り図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地の接する道路の位置、種別及び幅員並びにその他必要な事項 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに壁及び開口部の位置 |
2面以上の立面図 | 縮尺、開口部の位置並びに屋根の勾配 |
2面以上の断面図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ |
2 市長は、前項に規定する図書のほか、必要があると認める図書の提出を求めることができる。
3 第1項の場合において、市長が許可したときは、当該申請者に通知するものとする。
(許可の取消し)
第3条 市長は、建築許可が虚偽の申請その他不正の行為によるものであることが判明したときは、当該許可を取り消すことができる。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の近江八幡市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(平成19年近江八幡市規則第40号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(令和4年規則第43号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則43・一部改正)