○近江八幡市観光駐車場条例

平成22年3月21日

条例第182号

(設置)

第1条 近江八幡市は、本市における道路交通の円滑化を図るとともに、自動車を利用した観光客等の利便性を確保するため、駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号に規定する路外駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

名称

位置

近江八幡市営小幡観光駐車場

近江八幡市小幡町中7番地1

(平25条例54・一部改正)

(駐車場の管理)

第3条 駐車場の管理は、近江八幡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成22年近江八幡市条例第90号)に基づき、市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 前条の規定により指定管理者が管理を行う場合は、指定管理者は、関係する法令等を遵守し、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 駐車場の使用の手続に関する業務

(2) 駐車場の維持管理に関する業務

(3) 駐車場の利用に関する料金(以下「利用料金」という。)の徴収等に関する業務

(4) 駐車場の利用者の利便性を向上させるために必要な業務

(5) その他駐車場の運営に関し市長が必要と認める業務

(令4条例4・一部改正)

(指定管理者の権限)

第5条 指定管理者は、駐車場の管理の指定が効力を有する間、次条第7条第9条第10条及び第12条に規定する市長の権限を行うものとする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該業務を除く。

2 指定管理者は、次条第2項及び第7条第2項の規定を適用する場合は、あらかじめ、市長の承認を得なければならない。

(休場日等)

第6条 駐車場の休場日は、設けないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めた場合は、臨時に休場日を設け、又は駐車場の全部若しくは一部の供用の休止を定めることができる。

(令4条例4・一部改正)

(供用時間)

第7条 駐車場の供用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めたときは、前項に定める供用時間を臨時に変更することができる。

(駐車できる車両の範囲)

第8条 駐車場に駐車できる車両は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条に規定するもののうち、別表に定める車両とする。ただし、市長が必要があると認める場合は、この限りでない。

(令4条例4・一部改正)

(使用の手続等)

第9条 市長は、駐車場の使用を許可する場合は、別表に定める使用料を徴収する。この場合において、駐車場を使用しようとする者は、入場の際、当該使用料を納付しなければならない。

2 市長は、駐車場の管理上必要があると認めたときは、前項の規定による許可に必要な条件を付すことができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入場を制限し、又は駐車場の使用を許可しないものとする。

(1) 駐車場の構造上自動車を駐車させることができないとき。

(2) 駐車場の施設若しくは設備を汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(4) その他駐車場の管理に支障があるとき。

4 市長は、特別の理由があると認めたときは、第1項の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(令4条例4・一部改正)

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた場合は、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(利用料金等)

第11条 第3条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、前2条の規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が、あらかじめ、市長の承認を得て定める額とする。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させることができる。

(令4条例4・一部改正)

(事故等の免責)

第12条 市長は、駐車場内における自動車等の事故、損傷又は滅失については、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、市長が善良な管理者としての注意を怠ったと認められるときは、この限りでない。

(損害賠償)

第13条 使用者は、駐車場の施設若しくは設備を汚損し、又は滅失した場合において、これを原状に復し、又は市長の定めるところにより原状回復に必要な費用を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の近江八幡市観光駐車場の設置及び管理に関する条例(平成17年近江八幡市条例第50号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第54号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第19号)

この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に規定する日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第37号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第8条、第9条、第11条関係)

(令4条例4・全改、令5条例37・一部改正)

使用料

区分

単位

金額

大型自動二輪車及び普通自動二輪車

1日(駐車当日に限る。)

250円

普通自動車

500円

大型自動車、中型自動車及び準中型自動車

2,000円

備考 大型自動二輪車及び普通自動二輪車のうち、側車付きのものの区分は、普通自動車とする。

近江八幡市観光駐車場条例

平成22年3月21日 条例第182号

(令和6年4月1日施行)