○近江八幡市観光駐車場条例施行規則

平成22年3月21日

規則第152号

(趣旨)

第1条 この規則は、近江八幡市観光駐車場条例(平成22年近江八幡市条例第182号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の権限)

第2条 条例第3条の規定により近江八幡市営観光駐車場(以下「駐車場」という。)の管理を指定管理者に行わせたとき、指定管理者は、その指定が効力を有する間、次条第4条第6条及び第8条に規定する市長の権限を行うものとする。

(駐車券の発行)

第3条 市長は、条例第9条第1項に規定する使用料を徴収したとき、駐車券(別記様式第1号)を発行するものとする。

2 前項の駐車券は、駐車場の使用料に係る領収書を兼ねるものとする。

3 第1項の駐車券の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が当該駐車券を紛失し、又は破損した場合、その再発行は行わないものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条第4項に規定する使用料を減免する額は、次に掲げるとおりとする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(1) 法令の定めるところにより駐車場の監督又は検査のため使用する自動車 使用料の100分の100に相当する額

(2) 駐車場に係る電気、水道、ガスその他の工事のため使用する自動車 使用料の100分の100に相当する額

(3) 観光客の乗降のため一時的に乗り入れる自動車 使用料の100分の100に相当する額

(4) 次に掲げる者が運転又は同乗している自動車 使用料の100分の50に相当する額

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

 都道府県から療育手帳の交付を受けている者

(5) その他市長が必要と認める自動車 その都度市長が定める額

(令2規則2・一部改正)

(使用料の読替え)

第5条 条例第3条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合、前2条及び第8条に規定する「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。

(再入場の確認)

第6条 使用者は、同一日に同一駐車場へ再度入場しようとするときは、当該日に交付を受けた駐車券を市長に提示しなければならない。

(駐車場への立入禁止)

第7条 駐車場に駐車する自動車の運転者及び同乗者並びにその他駐車場に用務のある者を除き、駐車場へ立ち入ることはできない。

(職員)

第8条 市長は、駐車場の管理運営を行うため必要な職員を置く。

2 職員は、次の各号に掲げる職務に従事するものとする。

(1) 駐車場及び附帯設備の管理に関すること。

(2) 駐車自動車の保全及び管理に関すること。

(3) 使用料の収納、保管及び納入に関すること。

(4) 駐車券の発行及び保管に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理運営に関すること。

(帳簿)

第9条 駐車場に次の各号に掲げる帳簿を備えるものとする。

(1) 収納実績日報(別記様式第2号)

(2) 駐車券受払簿(別記様式第3号)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の近江八幡市観光駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年近江八幡市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令2規則2・一部改正)

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近江八幡市観光駐車場条例施行規則

平成22年3月21日 規則第152号

(令和2年2月28日施行)