○近江八幡市優良宅地等認定事務施行規則
平成22年3月21日
規則第171号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ、第6号並びに第7号イ及びロ、法第31条の2第2項第14号ハ並びに第15号ニ、法第62条の3第4項第14号ハ並びに第15号ニ、法第63条第3項第5号イ、第6号並びに第7号イ及びロの規定に基づく認定事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第28条の4第3項第7号イ及び法第63条第3項第7号イの規定による認定は、宅地の造成工事が完成した後に提出すること。
(2) 法第28条の4第3項第5号イ、法第31条の2第2項第14号ハ、法第62条の3第4項第14号ハ及び法第63条第3項第5号イの規定による認定は、宅地の造成工事に着手する前に提出すること。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 設計説明書及び設計図
(2) 造成区域位置図
(3) 造成区域区域図
(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書
(5) 造成区域内の公図の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
現況図 | 地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域周辺の公共施設 | 1/500以上 | 等高線は、2メートルの標高差を示すものであること。 |
土地利用計画図 | 造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公共施設の位置 | 1/500以上 |
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造成完成平面図又は造成討画平面図 | 造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が、水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及びこう配 | 1/500以上 |
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造成完成断面図又は造成計画断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤面 | 1/100以上 | 高低差の著しい箇所について作成すること。 |
排水施設完成平面図又は排水施設計画平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、こう配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 1/500以上 |
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給水施設完成平面図又は給水施設計画平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置 | 1/500以上 | 排水施設完成(計画)平面図にまとめて図示してもよい。 |
がけの断面図 | がけの高さ、こう配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法 | 1/50以上 | (1) 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。 (2) 擁壁で覆われるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。 |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及びこう配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法 | 1/50以上 |
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5 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺25,000分の1以上とし、開発区域の位置を表示した地形図(申請地に係る宅地の造成が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときは、当該施行地区の位置を併せて表示した地形図)でなければならない。
6 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)の区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において、市境界、市内の町の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示した地形図(申請地に係る宅地の造成が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときは、当該施行地区の位置を併せて表示した地形図)でなければならない。
(1) 法第28条の4第3項第7号イ及び法第63条第3項第7号イの規定による認定は、優良宅地認定証明書(別記様式第2号)とする。
(2) 法第28条の4第3項第5号イ、法第31条の2第2項第14号ハ、法第62条の3第4項第14号ハ及び第63条第3項第5号イの規定による認定は、認定書(別記様式第3号)とする。
(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更
(2) 工事の仕様を変更する設計の変更
3 仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前2項の手続に準じて認定を行うことができる。
(優良な住宅に係る認定申請の手続)
第11条 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、法第31条の2第2項第15号ニ、法第62条の3第4項第15号ニ又は法第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定による認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築工事完了後に優良住宅認定申請書(別記様式第8号)を、市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は法第62条の3第4項第15号ニの規定による認定の申請は、住宅の新築工事着工後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進ちょくしている場合においては、工事完了前においても行うことができる。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書
(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書
(3) 一団の宅地の付近見取図
方位、道路、目標となる地物、一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分及び各家屋の位置を記載した図面で、縮尺2,500分の1のもの
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の規定による確認通知書の写し及び同法第7条第5項の規定による検査済証の写し(法第31条の2第2項第15号ニ又は法第62条の3第4項第15号ニの規定による認定の申請を住宅の新築工事完了前に行う場合にあっては、この限りでない。)
(5) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する申告書
(6) 床面積計算書
各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延べ床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延べ床面積に占める比率、その他住居の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの
(7) 各階平面図
方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で、縮尺100分の1であるもの
(8) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書並びに図面
(9) 配置図
方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面で、縮尺300分の1であるもの
(10) 敷地面積計算書
(11) 請負契約書の写しその他の書類で、住宅の建築費の証明となるもの
(12) 建築費計算書
総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号に規定する基準(以下「優良住宅認定基準」という。)第3項第4号に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載する。)と、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの
(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(認定申請の手続の特例)
第12条 住宅の新築工事着手後、工事完了前に法第31条の2第2項第15号ニ又は法第62条の3第4項第15号ニの規定による認定を受けた者で、新築工事完了後に法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ又は法第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定による認定を受けようとするものは、優良住宅認定申請書に、法第31条の2第2項第15号ニ又は法第62条の3第4項第15号ニの規定による認定を受けた旨及び認定番号を記載して、市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し
(2) 法第31条の2第2項第15号ニ又は法第62条の3第4項第15号ニの規定による優良住宅認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(優良住宅認定基準)
第13条 市長は、優良住宅認定の申請があった場合において、当該申請が優良住宅認定基準に適合しないとき又はその申請がこの規則に違反していると認めたときは、認定しないものとする。
(優良住宅認定済証の交付)
第14条 市長は、優良住宅認定を行った場合には、認定済証(別記様式第9号)を交付するものとする。
(申請書等の提出部数)
第15条 優良宅地認定申請書及び優良住宅認定申請書の提出部数は、正本1部、副本1部とする。
(認定申請手数料)
第16条 優良宅地認定申請及び優良住宅認定申請を行おうとする者は、近江八幡市手数料条例(平成22年近江八幡市条例第83号)に定めるところにより、手数料を納入しなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月21日から施行する。