○近江八幡市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成22年3月21日

規則第177号

(趣旨)

第1条 この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)の施行に関し、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令第24号)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び省令において使用する用語の例による。

(申請書に添付する図書等)

第3条 省令第2条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げるとおりとする。

(1) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第44条第2項に規定する登録住宅型式性能認定等機関(以下「登録住宅型式性能認定等機関」という。)の住宅品質確保法第31条に規定する住宅型式性能認定(登録住宅型式性能認定等機関が行うこれと同等の確認を含む。以下同じ。)(以下「住宅型式性能認定」という。)を受けた型式に適合する住宅又は住宅の部分を含む住宅である場合にあっては、当該住宅型式性能認定に係る住宅型式性能認定書又は確認書の写し

(2) 住宅品質確保法第40条に規定する認証型式住宅部分等(以下「認証型式住宅部分等」という。)である住宅又は住宅の部分を含む住宅である場合にあっては、当該認証型式住宅部分等に係る型式住宅部分等製造者認証書の写し

(3) 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準を定める件(平成21年国土交通省告示第209号)第3に定める長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書(住宅品質確保法第59条第1項に規定する登録試験機関が行う特別評価方法認定のための審査に係る特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試験、分析又は測定(登録試験機関が行うこれと同等の試験を含む。以下「試験等」という。)を受けた場合にあっては、当該試験等の結果の証明書)

(4) 法第6条第1項第3号又は第4号に掲げる基準として市長が別に定めるものに適合している旨を証する書面又は適合していることの確認に必要な図書

(5) 共同住宅等である場合にあっては、住宅の規模を示す建築物別概要書(別記様式第1号)

2 法第6条第2項の規定による申出を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 当該申出に係る長期優良住宅建築等計画が建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものである場合 同条第7項に規定する適合判定通知書(以下「構造適合判定通知書」という。)又はその写し

(2) 当該申出に係る長期優良住宅建築等計画が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの判定を受けなければならないものである場合 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第6項又は第13条第7項の規定により建築主事又は建築副主事に提出しなければならないこととされた適合判定通知書及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第1条第1項又は第2条第1項(同令第7条第1項において準用する場合を含む。)に規定する計画書の副本(同法第25条第1項若しくは第35条第8項又は都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第10条第9項若しくは第54条第8項の規定により建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第3項の規定による適合判定通知書の交付を受けたものとみなす場合にあっては、同令第6条各号(同令第7条第5項において準用する場合を含む。)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類)又はそれらの写し

3 省令第2条第1項の申請書の提出部数は、正本及び副本それぞれ1部とする。

(平27規則32・平29規則19・令4規則3・令6規則20・一部改正)

(申請書に添付する図書の省略)

第4条 省令第2条第3項に規定する同条第1項の表1に掲げる図書のうち所管行政庁が不要と認めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める図書とする。ただし、市長が特に必要と認める場合においては、この限りでない。

(1) 認定対象住戸が住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又は住宅の部分を含む住宅で、住宅型式性能認定書の写しを添付した場合 当該住宅型式性能認定書において住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されたものを表示することを要しないものとすることにより、図書に明示するべき事項の全てについて明示することを要しないこととなる図書

(2) 認定対象住戸が住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅で、型式住宅部分等製造者認証書の写しを添付した場合 当該型式住宅部分等製造者認証書において住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されたものを表示することを要しないものとすることにより、図書に明示すべき事項の全てについて明示することを要しないこととなる図書

(平25規則16・全改、令4規則3・一部改正)

(法の規定による許可の申請書に添付する図書)

第4条の2 法第18条第1項の規定による許可を申請しようとする者は、省令第18条第1項の規定による申請書に、次の表に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地の接する道路の位置、種別及び幅員その他必要な事項

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積

二面以上の立面図

縮尺、開口部の位置並びに外壁及び軒裏の構造

主要断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる図書のほか、必要な図書の添付を求めることができる。

(令4規則3・追加)

(法第6条第3項の通知等)

第5条 法第6条第3項の規定による通知は、長期優良住宅計画通知書(別記様式第2号)に建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書を添えて、行うものとする。

2 建築基準法第18条第4項から第11項までの規定は、法第6条第3項による通知に係る認定対象建築物が、建築基準法第20条第2号又は第3号に規定する建築物に該当する場合について準用する。

3 市長は、第3条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定による提出があったときは、当該提出があった書類を法第6条第3項の規定により通知した建築主事又は建築副主事に送付するものとする。

(平27規則32・平29規則19・令6規則20・一部改正)

(認定等の申請の取下げの届出)

第5条の2 法第5条第1項から第7項までの規定による認定の申請、法第8条第1項若しくは法第9条第1項若しくは第3項の規定による変更の認定の申請又は法第10条の規定による承認の申請をした者が当該申請を取り下げようとするときは、申請取下げ届(別記様式第2号の2)を市長に提出しなければならない。

(平25規則16・追加、令4規則3・令4規則38・令6規則20・一部改正)

(認定をしない旨の通知)

第6条 市長は、法第6条第1項の認定をしないときは、認定しない旨の通知書(別記様式第3号)により、当該認定の申請をした者に通知するものとする。

(報告)

第7条 法第12条の規定による認定長期優良住宅の建築又は維持保全の状況についての報告は、認定長期優良住宅の建築又は維持保全の状況に関する報告書(別記様式第4号)によるものとする。

(令4規則3・一部改正)

(工事の完了の報告)

第8条 認定計画実施者は、認定長期優良住宅の建築に係る工事が完了したときは、速やかに、認定長期優良住宅等計画に基づく住宅の建築が完了した旨の報告書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(取りやめる旨の申出)

第9条 法第14条第1項第2号の申出は、認定長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画(以下「長期優良住宅建築等計画等」という。)に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出書(別記様式第6号)によるものとする。

(令4規則38・一部改正)

(認定の取消し)

第10条 市長は、法第14条第1項第2号の規定により計画の認定を取消したときは、認定計画実施者に対し認定取消通知書(別記様式第7号)を交付するものとする。

(平25規則16・追加)

(長期優良住宅建築等計画等認定事項証明書の交付)

第11条 法第5条第1項から第7項までの規定又は法第8条第1項、法第9条第1項若しくは第3項若しくは法第10条第1項の規定による認定に関する証明書の交付を受けようとする者は、当該交付に係る対象を特定し、長期優良住宅建築等計画等認定事項証明書交付請求書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、長期優良住宅建築等計画等認定事項証明書(別記様式第9号)を交付するものとする。

(平30規則29・追加、令4規則3・令4規則38・令6規則20・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の近江八幡市長期優良住宅の普及に関する法律施行細則(平成21年近江八幡市規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の近江八幡市建築基準法等施行細則、近江八幡市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則、近江八幡市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則、近江八幡市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則及び近江八幡市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後のそれぞれ当該規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 近江八幡市の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた近江八幡市の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る近江八幡市の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)

3 この規則による改正前の規則の規定により不服申立てに対する市の決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの規則の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する市の決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの規則による改正前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

(平成29年規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第29号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年2月20日から施行する。

(令和4年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第20号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令4規則38・全改)

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(令4規則38・全改、令6規則20・一部改正)

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(令4規則38・全改)

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(令4規則38・全改)

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(令4規則38・全改)

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(令4規則38・全改)

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(令4規則38・全改)

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(令4規則38・全改、令6規則20・一部改正)

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(令4規則38・全改)

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(令4規則38・全改)

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近江八幡市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成22年3月21日 規則第177号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成22年3月21日 規則第177号
平成25年3月25日 規則第16号
平成27年5月29日 規則第32号
平成28年3月28日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第25号
平成29年3月31日 規則第19号
平成30年7月17日 規則第29号
令和元年10月31日 規則第30号
令和4年1月24日 規則第3号
令和4年10月1日 規則第38号
令和6年3月26日 規則第20号