○近江八幡市下水道条例

平成22年3月21日

条例第199号

目次

第1章 総則(第1条―第2条の7)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第9条)

第3章 除害施設等(第10条―第14条)

第4章 公共下水道の使用(第15条―第17条)

第5章 行為の許可等(第18条―第25条)

第6章 都市下水路(第26条)

第7章 雑則(第27条―第30条)

第8章 罰則(第31条・第32条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、本市の公共下水道及び都市下水路の設置並びに管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する汚水又は雨水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(4) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化そうを除く。)をいう。

(7) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設(下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の2に規定する施設を除く。)をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設いう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 排水設備設置義務者 法第10条第1項各号のいずれかに該当する者をいう。

(11) 使用者 下水を公共下水道に排除し、これを使用する者をいう。

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第2条の2 法第7条第2項で規定する条例で定める技術上の基準は、次条から第2条の6までに定めるところによる。

(平24条例46・追加)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第2条の3 排水施設及び処理施設(これらを補完する施設を含む。以下同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講じられていること。

(3) 屋外にあるものにあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の措置が講じられていること。

(平24条例46・追加)

(排水施設の構造の技術上の基準)

第2条の4 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 排水管の内径の数値は、100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては30ミリメートル)以上とし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) マンホール又はますには、蓋(汚水を排除すべきマンホール又はますにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(平24条例46・追加)

(処理施設の構造の技術上の基準)

第2条の5 処理施設(終末処理場であるものに限る。)の構造の技術上の基準は、第2条の3に定めるものとする。

(平24条例46・追加)

(適用除外)

第2条の6 前3条の規定は、次に掲げる排水施設及び処理施設については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられるもの。

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられるもの。

(平24条例46・追加)

(終末処理場の維持管理)

第2条の7 法第25条の10第1項において準用する法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方式によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(平24条例46・追加)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第3条 排水設備設置義務者は、公共下水道の使用開始された場合、6月以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、下水道事業の管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)が特別の事由があると認めたものについては、この限りでない。

(平28条例58・一部改正)

(排水設備の接続方法等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)をするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)により、汚水を排除すべき排水設備にあっては汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、管理規程の定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積及び勾配は、それぞれの区分に応じて定める排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上で、勾配は100分の3以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

勾配

150人未満

100ミリメートル以上

100分の2以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

100分の1.7以上

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

500人以上

200ミリメートル以上

100分の1.2以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の事由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積及び勾配は、それぞれの区分に応じて定める排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

排水管の内径

勾配

200m2未満

100ミリメートル以上

100分の2以上

200m2以上400m2未満

125ミリメートル以上

100分の1.7以上

400m2以上600m2未満

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

600m2以上1,500m2未満

200ミリメートル以上

100分の1.2以上

1,500m2以上

250ミリメートル以上

100分の1以上

2 法第12条の2第1項又は第5項の規定により、特定事業場からの下水の排除の制限を受ける者は、特定施設からの汚水を他の汚水と合流して排除する場合、その合流する直前の場所に水質管理ますを設置しなければならない。ただし、管理者が特例の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(平28条例58・一部改正)

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定により、その設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は、公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は、公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんが、その他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(平28条例58・一部改正)

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事は、管理規程で定めるところにより、管理者が排水設備等の工事に関し、技能を有する者として指定した排水設備工事店(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

2 指定工事店について必要な事項は、別に管理規程で定める。

(平28条例58・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令に適合するものであることについて、管理者の検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付する。当該排水設備は、検査合格後でなければ使用することができない。

3 前項の検査済証の様式は、管理規程で定める。

(平28条例58・一部改正)

(既設排水施設の検査)

第9条 既設の排水設備を排水設備として使用し、公共下水道に下水を排除しようとする者は、管理規程で定めるところにより、管理者に申請して、当該排水施設の検査を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(平28条例58・一部改正)

第3章 除害施設等

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているもの、又は終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下第12条において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき日間平均値60ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき日間平均値10ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置)

第11条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下(日間平均値1リットルにつき20ミリグラム以下)

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

第12条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により、公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除し、公共下水道を使用する事業者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下(日間平均値1リットルにつき20ミリグラム以下)

(8) 窒素含有量 1リットルにつき日間平均値60ミリグラム未満

(9) 燐含有量 1リットルにつき日間平均値10ミリグラム未満

(10) アンチモン含有量 1リットルにつき日間平均値0.05ミリグラム以下

(11) ニッケル含有量 1リットルにつき日間平均値1ミリグラム以下

(12) その他 流域下水道からの放流水が排出先の公共用水域において、人の健康又は生活環境に支障をきたすような異常な色及び臭気(下水色及び下水臭を除く。)を帯びるおそれのないこと。

2 管理者は、管理規程で定める水質の項目に関して、使用者からの申請に基づいて審査し、当該下水が管理規程で定める量の範囲内であると認めたときは、前項の規定は適用しない。

(平24条例17・平24条例46・平28条例58・一部改正)

(除害施設等と管理者の選任)

第13条 特定施設又は除害施設(以下「除害施設等」という。)の設置者は、管理規程で定める当該除害施設等の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設等を設置した日から起算して14日以内に除害施設等管理責任者を選任しなければならない。除害施設等管理責任者を変更した場合も同様とする。

2 除害施設等の設置者は、前項の規定により除害施設等管理責任者を選任したときは、その日から7日以内に管理規程で定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

3 除害施設等管理責任者の資格は、管理規程で定める。

(平28条例58・一部改正)

(改善命令等)

第14条 管理者は、第11条又は第12条第1項の規定に違反して公共下水道に下水を排除している者に対し、一定の期間を定めて当該下水の水質の改善を命ずることができる。

2 管理者は、前項の命令に従わない者に対し、公共下水道への下水の排除の停止を命ずることができる。

(平28条例58・一部改正)

第4章 公共下水道の使用

(使用開始等の届出)

第15条 使用者が公共下水道の使用を開始し、変更し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、管理規程で定めるところにより、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

(平28条例58・一部改正)

(土砂等の投入の禁止等)

第16条 土砂、ごみ、油類、農薬その他公共下水道に障害を及ばすおそれのあるものを公共下水道に投入し、又は排出してはならない。

2 し尿は、水洗便所によらなければ公共下水道に排除してはならない。

(使用料の徴収)

第17条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額、徴収方法等については、別に条例で定める。

第5章 行為の許可等

(行為の許可)

第18条 法第24条第1項の各号に掲げる行為(令第16条各号に定める軽微な行為を除く。)を行おうとする者は、管理規程で定めるところにより、管理者に申請して許可を得なければならない。又、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(平28条例58・一部改正)

(軽微な行為に係る届出)

第19条 令第16条各号に掲げる軽微な行為をしようとする者は、管理規程で定めるところにより、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(平28条例58・一部改正)

(許可を要しない軽微な変更)

第20条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又は、その施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設、又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(公共下水道付近地の掘削)

第21条 公共下水道の付近地を掘削しようとする者は、管渠より深く掘削する場合で、深さが当該管渠の中心から掘削箇所までの水平距離以上になるときは、管理規程で定めるところにより、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(平28条例58・一部改正)

(占用の許可等)

第22条 公共下水道の敷地、又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設の占用(法第10条第1項の規定により排水設備を設ける場合、又は令第16条に定める軽微な行為を除く。)をしようとする者は、管理規程で定めるところにより申請を行い、管理者の許可を得なければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(平28条例58・一部改正)

(権利の譲渡等の禁止)

第23条 前条の規定による許可を受けて公共下水道の敷地又は排水施設を占用する者は、その権利を他に譲渡又は転貸してはならない。ただし、管理規程で定めるところにより、管理者に申請して許可を受けたときは、この限りでない。

(平28条例58・一部改正)

(占用許可の取消等)

第24条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、占用の許可を取消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を付すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により、占用の許可を受けた者

(2) 許可の目的又は条件に違反した者

(3) 前条の規定による管理者の承認を受けないで、その権利を他に譲渡し、又は転貸した者

2 管理者は、前項各号に掲げるもののほか、公共下水道の管理又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、占用の許可を取消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を付すことができる。

(平28条例58・一部改正)

(原状回復)

第25条 第22条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したとき、若しくは前条の規定により占用の許可を取消されたときは、遅滞なく当該占用物件を除却し、公共下水道の敷地又は施設を原状に回復しなければならない。ただし、公共下水道の敷地又は施設を原状に回復することが、不適当であると管理者において認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、第22条の占用の許可を受けた者に対し、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

3 前2項の規定は、第19条の規定による届出をした者及び法第10条第1項の規定による排水設備を設置した者について準用する。

(平28条例58・一部改正)

第6章 都市下水路

(準用)

第26条 第16条第1項及び第18条から第25条までの規定は、都市下水路についても準用する。この場合において「法第24条第1項」とあるのは「法第29条第1項」と、「令第16条」とあるのは「令第19条」と、「公共下水道」とあるのは「都市下水路」と読み替えるものとする。

第7章 雑則

(代理人及び代表者)

第27条 排水設備又は除害施設等を設けなければならない者が、市内に居住しないときは、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから代理人を定め、管理規程で定めるところにより管理者に届け出なければならない。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

2 排水設備を共有する者又は共同で使用する者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、代表者を定め、管理規程で定めるところにより管理者に届け出なければならない。

3 前2項の規定は、代理人又は代表者に変更があったときに準用する。

(平28条例58・一部改正)

(手数料の徴収)

第28条 管理者は、指定工事店の登録等に関し、次の表に定める手数料を徴収する。

区分

金額

指定工事店登録手数料

新規登録

10,000円

更新登録

2,000円

再交付手数料

工事店の証

2,000円

(平28条例58・一部改正)

(費用の特別徴収)

第29条 使用者の特別の必要により、公共ます及び取付管等の新設等を行うときは、当該使用者は、管理規程で定めるところにより管理者に申請し、承認を得なければならない。

2 前項の新設等に要する費用は、すべて使用者の負担とする。

(平28条例58・一部改正)

(委任)

第30条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理規程で定める。

(平28条例58・一部改正)

第8章 罰則

(罰則)

第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料を科する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで工事を実施した者

(2) 第7条第1項の規定に違反して工事を実施した者及び当該工事を請負った者

(3) 第8条第1項又は第13条第2項の規定による届出を期間内に行わなかった者

(4) 第10条第11条又は第12条の規定に違反した者

(5) 第13条第1項の規定による選任を期間内に行わなかった者

(6) 第14条第1項又は第2項の規定による命令に従わなかった者

(7) 第15条第19条第21条第25条第1項又は第27条に規定する届出を怠った者

(8) 第16条第1項の規定に違反した者

(9) 第18条の規定による許可を受けずに当該行為をした者

(10) 第22条の規定による許可を受けずに占用物件の設置等を行った者

(11) 第23条の規定による承認を受けずに権利を他に譲渡又は転貸した者

(12) 第25条第2項の規定による指示に従わなかった者

(13) 第6条第9条第1項第12条第2項第18条第22条第19条若しくは第29条第1項の規定による申請の書類又は第8条第1項第13条第2項第15条第19条第21条第25条若しくは第27条の規定による届出の書類で、不実の記載のあるものを提出した者

第32条 法人の代表者又は法人若しくは個人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は個人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は個人に対しても前条の規定による過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の近江八幡市下水道条例(昭和57年近江八幡市条例第22号)又は安土町公共下水道条例(昭和63年安土町条例第20号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりされたものとみなす。

3 施行日の前日までの合併前の条例の規定による手数料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第46号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第58号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

近江八幡市下水道条例

平成22年3月21日 条例第199号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 下水道事業
沿革情報
平成22年3月21日 条例第199号
平成24年3月26日 条例第17号
平成24年12月28日 条例第46号
平成28年12月20日 条例第58号