○近江八幡市特定環境保全公共下水道条例
平成22年3月21日
条例第200号
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号)第25条の規定により、終末処理場等の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市に終末処理場等を設置する。
(名称及び位置)
第3条 終末処理場等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
沖島浄化センター | 近江八幡市 |
沖島町字焼山/474番地3/474番地4/ | |
沖島第1中継ポンプ場 | 沖島町字中手 地先 |
沖島第2中継ポンプ場 | 沖島町字南手 地先 |
管渠 | ・起点 沖島町字焼山474番地3 ・終点 沖島町字栗谷368番地4 |
・主な経過地 | |
沖島町/字頭山167番地/字中手251番地/ |
(平28条例58・一部改正)
(処理区域)
第4条 近江八幡市沖島町の地域で下水道事業の管理者(管理者の権限を行う市長をいう。)が告示する処理区域とする。
(平28条例58・一部改正)
付則
この条例は、平成22年3月21日から施行する。
付則(平成28年条例第58号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。