○近江八幡市特定環境保全公共下水道条例

平成22年3月21日

条例第200号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号)第25条の規定により、終末処理場等の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市に終末処理場等を設置する。

(名称及び位置)

第3条 終末処理場等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

沖島浄化センター

近江八幡市

沖島町字焼山/474番地3/474番地4/

沖島第1中継ポンプ場

沖島町字中手 地先

沖島第2中継ポンプ場

沖島町字南手 地先

管渠

・起点 沖島町字焼山474番地3

・終点 沖島町字栗谷368番地4

・主な経過地

沖島町/字頭山167番地/字中手251番地/

(平28条例58・一部改正)

(処理区域)

第4条 近江八幡市沖島町の地域で下水道事業の管理者(管理者の権限を行う市長をいう。)が告示する処理区域とする。

(平28条例58・一部改正)

この条例は、平成22年3月21日から施行する。

(平成28年条例第58号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

近江八幡市特定環境保全公共下水道条例

平成22年3月21日 条例第200号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 下水道事業
沿革情報
平成22年3月21日 条例第200号
平成28年12月20日 条例第58号