○近江八幡市公共下水道使用料条例
平成22年3月21日
条例第201号
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第20条第1項及び近江八幡市下水道条例(平成22年近江八幡市条例第199号。以下「下水道条例」という。)第17条第2項の規定に基づき、公共下水道の使用に係る使用料(以下「使用料」という。)の算定方法及び徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 水道水 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道により、人の飲用に供される水をいう。
(4) 共用給水装置 近江八幡市給水条例(平成22年近江八幡市条例第206号)第4条に規定する給水装置をいう。
(5) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(6) 使用月 使用料徴収の便宜上区分されたおおむね2月の期間をいう。
(平23条例33・一部改正)
(排水量の算定)
第4条 公共下水道に排除した排水の量(以下「排水量」という。)は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、当該水道水の使用水量とする。ただし、近江八幡市給水条例(平成22年近江八幡市条例第206号)第22条第3項の規定により当該水道水の料金を算定する場合は、当該料金の算定に用いた使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、次のとおりとする。
ア 家事用のみに使用した場合は、1人につき1月8立方メートルとする。
イ 官公署、学校、病院、会社、工場その他これらに類する施設で使用した場合(営業用に使用した場合を除く。)は、これらの施設の従業員1人につき1月2立方メートルとする。
ウ 営業用に使用した場合は、人員、業態、揚水設備の能力その他の状況を考慮して認定する。
(5) 公共下水道の使用を休止し、又は廃止した場合において、下水道条例第15条の休止又は廃止の届出を行わないときは、当該公共下水道を引き続き使用しているものとみなす。
(7) 管理者は、前号の認定を行うため必要があると認めたときは、適当な場所に計測装置を取り付けることができる。
(8) 使用者は、善良な管理者の注意をもって計測装置を管理するとともに故意若しくは過失により汚損し、き損し、亡失し、又は滅失したときはその損害を賠償しなければならない。
(9) 管理者は、排水量の計測又は計測装置の維持、修繕若しくは撤去に関し、必要に応じ関係職員を当該計測装置の設置場所に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、正当な理由がなければ、これを拒むことはできない。
(10) 管理者は、排水量の認定を行うため、必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(平23条例33・平25条例56・平28条例58・一部改正)
(使用料の徴収)
第5条 使用料は、使用月ごとに算定し、納入通知書又は口座振替により徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
2 使用者は、管理者が指定する期限内に使用料を納付しなければならない。
3 共用給水装置の水に係る汚水を排除する使用者は、当該汚水に係る使用料について、連帯して納付する義務を負う。
(平28条例58・一部改正)
(納付後の使用料増減の処理)
第6条 使用料の納付後において、その額に増減が生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、次回に徴収する使用料で精算することができる。
(使用料の前納)
第7条 工事その他の理由により、公共下水道を一時使用する場合において、必要と認めたときは、管理者は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から下水道条例第15条の規定により公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要と認めたときに行うものとする。
(平28条例58・一部改正)
(督促等)
第8条 使用者が、使用料を納付期限までに納付しない場合の督促等については、近江八幡市督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(平成22年近江八幡市条例第85号)の規定を準用する。
(平28条例58・一部改正)
(減免)
第9条 管理者は、公益上その他特別の事情により必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(平28条例58・一部改正)
(委任)
第10条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理規程で定める。
(平28条例58・一部改正)
(罰則)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(1) 第4条第6号の申告書に虚偽の記載をした者
(2) 第4条第7号の規定による計測装置の取り付けを拒否し、又は妨げた者
2 詐偽その他不正な行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(平23条例33・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の近江八幡市公共下水道使用料条例(昭和57年近江八幡市条例第25号)又は安土町下水道使用料条例(昭和63年安土町条例第24号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
付則(平成23年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の近江八幡市公共下水道使用料条例の規定は、平成24年4月検針分から適用し、3月検針分を基に算定した公共下水道使用料については、なお従前の例による。
付則(平成25年条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の近江八幡市公共下水道条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前から継続して使用している公共下水道で、施行日から平成26年5月31日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成28年条例第58号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成31年条例第19号)
この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に規定する日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平31条例19・全改)
湖南中部流域下水道の区域
区分 | 使用料(2月につき) | |
排水量 | 料金 | |
一般排水 | 20m3まで | 2,829.20円 |
20m3を超え30m3まで | 1m3につき 137.50円 | |
30m3を超え50m3まで | 1m3につき 150.70円 | |
50m3を超え100m3まで | 1m3につき 160.60円 | |
100m3を超え200m3まで | 1m3につき 173.80円 | |
200m3を超え400m3まで | 1m3につき 183.70円 | |
400m3を超える分 | 1m3につき 196.90円 | |
特定排水 | 1,500m3を超える分 | 1m3につき 231.00円 |
公衆浴場排水 | 600m3まで | 22,000.00円 |
600m3を超える分 | 1m3につき 85.80円 |
備考
1 料金は、消費税及び地方消費税を含むものとする。
2 「一般排水」とは、工場、事務所等から公共下水道に排除される汚水(公衆浴場排水及び特定排水を除く。)及び一般家庭から公共下水道に排除される汚水をいう。
3 「特定排水」とは、工場、事務所等から公共下水道に排除される汚水のうち、その汚水量が使用2月につき1,500立方メートルを超える部分(公衆浴場及び管理者が認める公共又は公益(収益事業を行う部分を除く。)の関係施設から排除される汚水を除く。)をいう。
4 「公衆浴場排水」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場から公共下水道に排除される汚水をいう。
別表第2(第3条関係)
(平31条例19・全改)
特定環境保全公共下水道(沖島地区)
区分 | 使用料(1月につき) | |
排水量 | 料金 | |
一般排水 | 10m3まで | 1,650.00円 |
10m3を超え30m3まで | 1m3につき 187.00円 | |
30m3を超え50m3まで | 1m3につき 209.00円 | |
50m3を超え100m3まで | 1m3につき 231.00円 | |
100m3を超える分 | 1m3につき 253.00円 |
備考 料金は、消費税及び地方消費税を含むものとする。
別表第3 削除
(平23条例33)