○近江八幡市公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例

平成22年3月21日

条例第202号

目次

第1章 総則(第1条・第1条の2)

第2章 受益者負担金(第2条―第11条の2)

第3章 受益者分担金(第12条)

第4章 雑則(第13条・第14条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、本市が施行する公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、受益者負担金及び受益者分担金の徴収に関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 受益者負担金 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業として施行する下水道事業に要する費用の一部に充てるため、同法第75条の規定に基づき徴収するものをいう。

(2) 受益者分担金 前号を除く下水道事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収するものをいう。

第2章 受益者負担金

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地についてはそれぞれの地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 下水道事業の管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において、必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして前項の受益者を定めることができる。

(平28条例58・一部改正)

(負担区の決定等)

第3条 管理者は、排水区域を土地の状況に応じて、2以上の負担区に区分するものとする。

2 管理者は、前項の規定により、負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(平28条例58・一部改正)

(負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、別表に定める1平方メートル当たりの負担金額(以下「単位負担金額」という。)に、当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で、同条の規定により公告された区域内のものの面積を乗じて得た金額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 管理者は、毎年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(平28条例58・一部改正)

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 管理者は、前条の公告の日の現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算定した負担金を賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 管理者は、第4条の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申し出をしたときは、この限りでない。

(平28条例58・一部改正)

(負担金の徴収猶予)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該受益者の申請に基づき負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が、当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるほか、特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(平28条例58・一部改正)

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が、公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。ただし、次項に定めるものについては、その全部又は一部を徴収することができる。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該受益者の申請に基づき負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供しているもの、又は供することを決定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体が、その企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が、公共の用に供することを決定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため、土地、物件又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(平28条例58・一部改正)

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者が従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第4条の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促及び督促手数料)

第10条 管理者は、受益者が第6条第3項の納付期日までに負担金を完納しない場合においては、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の規定により督促状を発した場合の督促手数料については、近江八幡市督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(平成22年近江八幡市条例第85号)第2条及び第5条の規定を準用する。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、これを徴収しないことができる。

(平25条例37・平28条例58・一部改正)

(延滞金)

第11条 受益者が負担金を納付期限までに納付しない場合の延滞金においては、近江八幡市督促手数料及び延滞金徴収に関する条例第4条及び第5条の規定を準用する。

(平25条例37・全改)

(公示送達)

第11条の2 管理者は、負担金の徴収に関し送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでないとき、又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、その送達に代えて公示送達をすることができる。

2 公示送達は、管理者が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を市の掲示場(近江八幡市公告式条例(平成22年近江八幡市条例第3号)に規定する掲示場をいう。)に掲示して行う。

3 前項の場合において、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。

(平28条例58・一部改正)

第3章 受益者分担金

(受益者分担金)

第12条 第2条から前条までの規定は、受益者分担金について準用する。この場合において「受益者負担金」とあるのは「受益者分担金」と、「負担金」とあるのは「分担金」と、「負担額」とあるのは「分担額」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理規程で定める。

(平28条例58・一部改正)

(過料)

第14条 管理者は、この条例に規定する申告若しくは届出をせず、又は虚偽の申告若しくは届出をした者に対して2,000円以下の過料を科することができる。

(平28条例58・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の近江八幡市公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例(昭和60年近江八幡市条例第29号)又は安土町公共下水道事業受益者負担に関する条例(昭和63年安土町条例第23号)(以下「合併前の条例」という。)の規定により賦課されていた負担金又は分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の近江八幡市国民健康保険条例、近江八幡市後期高齢者医療に関する条例、近江八幡市介護保険条例、近江八幡市営住宅条例及び近江八幡市公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発する督促状に係る督促手数料及び延滞金から適用し、施行日前に発した督促状に係る督促手数料及び延滞金については、なお従前の例による。

(平成28年条例第58号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

負担区名

単位負担金額(一平方メートル当たり)

近江八幡第1負担区

250円

近江八幡第2負担区

250円

安土第1負担区~第9負担区

250円

近江八幡市公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例

平成22年3月21日 条例第202号

(平成29年4月1日施行)