○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
平成22年3月21日
規則第183号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職は次のとおりとする。
水道事業所の所長、次長、課長、参事、課長補佐、技術補佐及び主幹
付則
この規則は、平成22年3月21日から施行する。
○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
平成22年3月21日
規則第183号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職は次のとおりとする。
水道事業所の所長、次長、課長、参事、課長補佐、技術補佐及び主幹
付則
この規則は、平成22年3月21日から施行する。