○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成22年3月21日

規則第183号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職は次のとおりとする。

水道事業所の所長、次長、課長、参事、課長補佐、技術補佐及び主幹

この規則は、平成22年3月21日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成22年3月21日 規則第183号

(平成22年3月21日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成22年3月21日 規則第183号