○近江八幡市病院事業管理者の給与等に関する条例施行規則

平成22年3月21日

規則第185号

(趣旨)

第1条 この規則は、近江八幡市病院事業管理者の給与等に関する条例(平成22年近江八幡市条例第208号)第2条第2項に規定する近江八幡市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の給料月額並びに同条第5項及び第6項に規定する管理者の医療業務手当を定めるものとする。

(給料月額)

第2条 管理者の給料月額は、92万2,000円とする。

(医療業務手当)

第3条 管理者が医療業務に従事したときに支払う医療業務手当は、月額32万2,000円とする。

この規則は、平成22年3月21日から施行する。

近江八幡市病院事業管理者の給与等に関する条例施行規則

平成22年3月21日 規則第185号

(平成22年3月21日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成22年3月21日 規則第185号