○近江八幡市病院企業職員の任免に関する規則
平成22年3月21日
規則第187号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、近江八幡市病院企業職員の任免について、あらかじめ市長の同意を得なければならない主要な職員は、次のとおりとする。
院長 院長代行 医療政策監 副院長 事務長 理事 次長 診療部長 医療技術部長 薬剤部長 看護部長 看護副部長 室長 部長 技師長 課長 参事
付則
この規則は、平成22年3月21日から施行する。
○近江八幡市病院企業職員の任免に関する規則
平成22年3月21日
規則第187号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、近江八幡市病院企業職員の任免について、あらかじめ市長の同意を得なければならない主要な職員は、次のとおりとする。
院長 院長代行 医療政策監 副院長 事務長 理事 次長 診療部長 医療技術部長 薬剤部長 看護部長 看護副部長 室長 部長 技師長 課長 参事
付則
この規則は、平成22年3月21日から施行する。