○近江八幡市歴史まちづくり基金条例

平成22年3月21日

条例第99号

(目的及び設置)

第1条 近江八幡市は、本市に所在する文化財の保存と活用のための調査及び整備等に必要な財源を確保し、本市固有の風土と歴史を活かしたまちづくりを推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、近江八幡市歴史まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(事業)

第2条 前条の基金を財源として行う事業は、次に掲げる事項に関するものとする。

(1) 特別史跡安土城跡及び安土城下町の保存活用に関する事業

(2) 史跡観音寺城跡及び城下町石寺の保存活用に関する事業

(3) 文化財保存活用地域計画の推進に関する事業

(4) 文化的景観の保全、再生及び創出に関する事業

(5) 市長が前条の目的を達するために特に必要と認める事業

2 前項各号に係る具体的事業については、別に規則で定める。

(令3条例4・一部改正)

(積立て)

第3条 基金は、次に掲げる収入をもって積み立てる。

(1) 寄附金

(2) 一般会計繰入金

(3) その他の収入

(令3条例4・一部改正)

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実な債券に代えることができる。

(運用益の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、第1条の目的の範囲内で事業に要する経費に充て、又はこの基金に他の例にならう。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、第1条の目的の達成に必要な経費に充当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の安土町歴史まちづくり基金条例(平成21年安土町条例第25号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(令和3年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。

(近江八幡市文化的景観の保全・再生・創出基金条例の廃止)

2 近江八幡市文化的景観の保全・再生・創出基金条例(平成22年近江八幡市条例第94号)は、廃止する。

近江八幡市歴史まちづくり基金条例

平成22年3月21日 条例第99号

(令和3年6月1日施行)