○近江八幡市歴史まちづくり基金条例施行規則
平成22年3月21日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、近江八幡市歴史まちづくり基金条例(平成22年近江八幡市条例第99号。以下「条例」という。)第7条の規定により、近江八幡市歴史まちづくり基金(以下「基金」という。)の管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則に定める事業)
第2条 条例第2条第2項の規定により規則で定める事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特別史跡安土城跡及び安土城下町の保存活用に関する事業
ア 特別史跡安土城跡及び安土城下町に関する啓発・普及事業
イ 特別史跡安土城跡及び安土城下町に関する歴史的考察のための調査事業
ウ 特別史跡安土城跡周辺の土地公有化事業
(2) 史跡観音寺城跡及び城下町石寺の保存活用に関する事業
ア 史跡観音寺城跡及び城下町石寺に関する啓発・普及事業
イ 史跡観音寺城跡及び城下町石寺に関する歴史的考察のための調査事業
ウ 史跡観音寺城跡周辺の土地公有化事業
(3) 文化財保存活用地域計画の推進に関する事業
ア 文化財保存活用地域計画を推進するための調査事業
イ 文化財保存活用地域計画を推進するための啓発・普及事業
ウ 文化財保存活用地域計画を推進するための保存活用計画策定事業
(4) 文化的景観の保全、再生及び創出に関する事業
ア 文化的景観の保全、再生及び創出に関する啓発・普及事業
イ 文化的景観の保全、再生及び創出に関する歴史的考察のための調査事業
ウ 文化的景観の保全、再生及び創出に関する計画策定事業
(5) 条例第2条第1項第5号の市長が特に必要と認める事業 歴史を活かしたまちづくりを促進する団体が行う文化財の保存活用及び啓発普及のための調査、整備等に関する事業
(平24規則37・令3規則32・一部改正)
(基金の管理)
第3条 基金の管理に関する事務は、文化財主管課において処理する。
(出納保管及び運用)
第4条 基金に属する現金及び債券(以下「現金等」という。)の出納保管及び運用は、会計管理者が行うものとする。
(基金台帳)
第5条 文化財主管課長は、基金の異動状況を明らかにするため、近江八幡市歴史まちづくり基金台帳(別記様式第1号)を備え付け、記帳しなければならない。
(令3規則32・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の安土町歴史まちづくり基金条例(平成21年安土町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成24年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(近江八幡市文化的景観の保全・再生・創出基金条例施行規則の廃止)
2 近江八幡市文化的景観の保全・再生・創出基金条例施行規則(平成22年近江八幡市規則第64号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則による廃止前の近江八幡市文化的景観の保全・再生・創出基金条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の近江八幡市歴史まちづくり基金条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。