○近江八幡市議会事務局設置条例

平成22年4月2日

条例第228号

第1条 近江八幡市議会に事務局を置く。

第2条 事務局に、事務局長、書記及びその他の職員を置く。

第3条 事務局長は、議長の命を受け局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

第4条 書記は、事務局長を補佐し事務に従事して、事務局長不在のときは、上席者がその職務を代理する。

第5条 法令又はこの条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、議長がこれを定める。

この条例は、平成22年4月2日から施行する。

近江八幡市議会事務局設置条例

平成22年4月2日 条例第228号

(平成22年4月2日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成22年4月2日 条例第228号