○近江八幡市議会事務局設置条例
平成22年4月2日
条例第228号
第1条 近江八幡市議会に事務局を置く。
第2条 事務局に、事務局長、書記及びその他の職員を置く。
第3条 事務局長は、議長の命を受け局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
第4条 書記は、事務局長を補佐し事務に従事して、事務局長不在のときは、上席者がその職務を代理する。
第5条 法令又はこの条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、議長がこれを定める。
付則
この条例は、平成22年4月2日から施行する。
平成22年4月2日 条例第228号
(平成22年4月2日施行)