○近江八幡市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例
平成22年12月22日
条例第256号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 廃棄物の減量(第7条―第12条)
第3章 一般廃棄物処理の適正管理(第13条・第14条)
第4章 廃棄物の適正処理(第15条―第23条)
第5章 廃棄物処理業等の許可(第24条―第28条)
第6章 手数料(第29条・第30条)
第7章 雑則(第31条―第37条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の発生の抑制、再利用の促進等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に分別、収集、運搬及び処理を行い、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって循環型社会の形成に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号。)及び循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号。以下「循環型社会基本法」という。)において使用する用語の例による。
(1) 家庭廃棄物 家庭生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系一般廃棄物 あらゆる事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(3) 再利用 循環型社会基本法第2条第5項及び第6項に規定する再使用及び再生利用をいう。
(4) 再生資源等 循環型社会基本法第2条第3項に規定する循環資源並びに資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号。)第2条第4項及び第5項に規定する再生資源及び再生部品をいう。
(5) 再生品 再生資源等を用いて製造又は加工されたものをいう。
(6) 環境保全型製品 再生品、製品が廃棄物となったときに再利用又は処理が容易にできる製品、長期間使用可能な製品等、資源の有効な利用及び環境への負荷の少ない製品をいう。
(市の責務)
第3条 市は、廃棄物の発生の抑制、再利用の促進及び適正な処理の推進(以下「廃棄物の発生の抑制等」という。)に努めなければならない。
2 市は、一般廃棄物の処理を行う施設の整備、作業方法の改善及び適正な運営に努めなければならない。
3 市は、廃棄物の発生の抑制等に関し、市民及び事業者の意識の啓発並びに自主的な活動の促進に努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、自らが廃棄物の発生の抑制等に努めるとともに、地域において相互に協力しなければならない。
2 市民は、廃棄物の発生の抑制等に関する市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、自らの責任において、事業活動に伴う廃棄物の発生を抑制し、再利用を図ることにより廃棄物の減量を行うとともに、生じた廃棄物を適正に処理しなければならない。
2 事業者は、廃棄物の発生の抑制等に関し、事業体制の整備、従業員の教育等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 事業者は、廃棄物の発生の抑制等に関する市の施策に協力しなければならない。
(相互協力)
第6条 市、市民及び事業者は、廃棄物の発生の抑制等について、相互に協力しなければならない。
第2章 廃棄物の減量
(再利用の促進及び再生資源等の使用)
第7条 市、市民及び事業者は、使い捨て製品の使用を抑制するとともに、再生品を使用する等により、再利用の促進に努めなければならない。
2 事業者は、製品の製造、加工及び販売に際し、使い捨て製品を抑制し、再生資源等を使用した製品及び再利用が容易な製品の開発に努めるとともに、製品が廃棄物となったときの回収体制の整備に努めなければならない。
(環境保全型製品の普及)
第8条 事業者は、環境保全型製品の製造、加工又は開発に努めるとともに、修理体制の整備に努めなければならない。
2 事業者は、製品の販売に際し、環境保全型製品の普及に努めなければならない。
3 市民及び事業者は、製品の購入に際し、環境保全型製品の普及に努めなければならない。
(容器及び包装の適正化)
第9条 市、市民及び事業者は、使い捨て容器及び包装の使用を抑制し、容器及び包装が簡素又は容易に再利用をすることができる製品の選択により、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
2 事業者は、製品の製造、加工及び販売に際し、再利用に適した容器及び包装を使用し、又は過剰な包装の抑制に努めるとともに、廃棄物となった容器及び包装の回収及び再利用に努めなければならない。
(容器及び包装の分別収集計画)
第10条 市長は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第8条第1項に規定する分別収集計画を定め、総合的かつ計画的に推進するものとする。
(情報の提供及び啓発)
第11条 事業者は、製品、容器及び包装が再利用され、又は廃棄物となったときに適正に処理されるよう、市民及び他の事業者へ情報を提供し、意識の啓発に努めなければならない。
2 再生資源等の回収又は廃棄物の再生を業として行う者は、市民及び事業者に対し、再利用に関する情報の提供及び意識の啓発に努めなければならない。
3 第24条第1項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)は、市民及び事業者に対し、廃棄物の適正処理に関する情報の提供及び意識の啓発に努めなければならない。
(資源回収活動への参加等)
第12条 市民は、資源回収活動に積極的に参加し、及び協力し、廃棄物の資源化に努めなければならない。
2 市長は、資源回収活動を促進するため、市民及び事業者に対し協力を求めるとともに、必要に応じて支援することができる。
3 市民及び事業者は、前項の協力を求められたときは、これに応ずるよう努めなければならない。
第3章 一般廃棄物処理の適正管理
(一般廃棄物の処理計画)
第13条 市長は、廃棄物処理法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画を定め、総合的かつ計画的に推進するものとする。
2 市長は、一般廃棄物処理計画を定めたとき又は変更したときは、これを告示するものとする。
(適正処理困難物の指定)
第14条 市長は、廃棄物処理法第6条の3第1項の規定により指定されたもののほか、適正処理困難物を指定することができる。
2 市長は、前項の規定により指定された適正処理困難物の製造、加工及び販売を行う事業者に対し、自らの責任において適正処理困難物を回収する等の必要な措置を講ずるよう求めることができる。
3 市民及び事業者は、前項の規定により事業者が必要な措置を講ずるときは、これに協力しなければならない。
第4章 廃棄物の適正処理
(家庭廃棄物の処理)
第15条 市長は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭廃棄物を生活環境の保全及び公衆衛生上支障が生じないうちに、収集し、運搬し、及び処分しなければならない。
2 市民は、市の処理施設(以下「処理施設」という。)に自ら廃棄物を搬入しようとするときは、規則で定める分別基準及び搬入基準(以下「搬入基準等」という。)に従わなければならない。
3 市民は、自ら処理施設に廃棄物を運搬できないときは、第24条第1項に規定する一般廃棄物処理業者により搬入するものとする。
(平29条例16・一部改正)
(事業系一般廃棄物の処理)
第16条 市長は、事業系一般廃棄物の処理に当たって、家庭廃棄物の処理に支障が生じない範囲において処分を行うものとする。
2 事業者は、搬入基準等に従い、自ら事業系一般廃棄物を運搬し、処理施設に搬入しなければならない。
3 事業者は、自ら処理施設に廃棄物を運搬できないときは、第24条第1項に規定する一般廃棄物処理業者により搬入するものとする。
(一般廃棄物の自己処理基準)
第17条 市民及び事業者は、自ら一般廃棄物を処理しようとするときは、廃棄物処理法第6条の2第2項及び第3項に規定する一般廃棄物処理基準及び特別管理一般廃棄物処理基準に準じて処理しなければならない。
(排出方法)
第18条 市が行う家庭廃棄物の収集を受けようとする者は、当該廃棄物を規則で定める分別基準及び排出基準(以下「排出基準等」という。)に従い排出するとともに、当該廃棄物が飛散し、又は流出することがないよう防止しなければならない。
2 事業者は、事業系一般廃棄物を排出基準等に従い排出するとともに、当該廃棄物が排出されるまでの間、適正に分別し、飛散し、又は流出することがないよう防止しなければならない。
(排出禁止物)
第19条 市が行う家庭廃棄物の収集に際して排出し、又は処理施設に搬入してはならないものについては、規則で定める。
(受入れ等の拒否)
第20条 市長は、市が行う家庭廃棄物の収集に際して排出基準等に適合しない廃棄物を排出する者に対し、当該廃棄物の収集を拒否することができる。
2 市長は、排入基準等に適合しない一般廃棄物を処理施設へ搬入しようとする者に対し、当該廃棄物の受入れを拒否することができる。
(ごみステーション)
第21条 市が行う家庭廃棄物の収集を受けようとする者は、あらかじめ市長に届け出て承認を受けた家庭廃棄物を排出する場所(以下「ごみステーション」という。)に、排出基準等に従い当該家庭廃棄物を排出しなければならない。
2 ごみステーションを利用する者は、自らの家庭廃棄物以外の物を排出してはならない。
3 市長は、前2項の規定に違反した者に対し、当該排出物の回収を命ずることができる。
4 ごみステーションを利用する者は、ごみステーションの清潔の保持及び周辺環境の保全に努め、適正に維持管理しなければならない。
(一般廃棄物減量計画の作成)
第22条 市長は、廃棄物処理法第6条の2第5項の規定により、事業活動に伴い規則に定める多量の事業系一般廃棄物を発生させる事業者及び土地又は建物の占有者又は管理者(以下「占有者等」という。)に対し、必要があると認めるときは、一般廃棄物減量計画を作成させ、又は当該廃棄物を運搬すべき場所及びその方法、再利用の推進その他必要な事項を指示することができる。
2 前項の規定により一般廃棄物減量計画の作成の指示を受けた事業者及び占有者等は、これを作成し、市長に提出しなければならない。
(建物の賃貸人等の周知義務)
第23条 自己の所有する建物を他人の居住の用若しくは事業の用に供するため賃貸しようとする者又はその賃貸をあっせんし、若しくはその建物の管理を請負う者は、賃借人に対して、廃棄物の排出方法及び搬入基準等を周知しなければならない。
第5章 廃棄物処理業等の許可
(一般廃棄物処理業の許可)
第24条 廃棄物処理法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物の収集、運搬又は処分の業(以下「一般廃棄物処理業」という。)を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可について、一般廃棄物の種類及び区域を定め、生活環境の保全上及び公衆衛生上必要な条件を付すことができる。
(浄化槽清掃業の許可)
第25条 浄化槽法第35条の規定により浄化槽清掃業を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可について、区域を定め、生活環境の保全上及び公衆衛生上必要な条件を付すことができる。
(一般廃棄物再生処理業の指定)
第26条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。)第2条第2号若しくは第2条の3第2号に規定する再生利用されることが確実であると市長が認めた一般廃棄物のみの収集、運搬又は処分の業(以下「一般廃棄物再生処理業」という。)を行おうとする者は、市長の指定を受けることができる。
2 市長は、前項の指定を受けた者に対し、業務の報告及び協力を求めることができる。
(名義貸し等の禁止)
第27条 一般廃棄物処理業、浄化槽清掃業及び一般廃棄物再生処理業の許可又は指定を受けた者(以下「処理業者」という。)は、許可証又は指定証を他人に譲渡し、貸与してはならない。
2 処理業者は、自己の名義をもって、他人にその事業の全部若しくは一部を行わせてはならない。
(許可等の取消し又は停止)
第28条 市長は、処理業者が市長の許可若しくは指定の内容又は前条に違反したときは、その許可又は指定を取り消し、又は期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第6章 手数料
(一般廃棄物処理手数料)
第29条 市長は、一般廃棄物の処理に係る手数料を近江八幡市手数料条例(平成22年近江八幡市条例第83号。以下「手数料条例」という。)に定めるところにより徴収する。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項に定める手数料を免除することができる。
(平28条例20・平29条例16・一部改正)
(許可等の申請手数料)
第30条 処理業の許可等の申請又は更新をしようとする者、変更の許可等を受けようとする者又はこれらの許可に係る許可証等の再交付を受けようとする者は、申請の際、手数料条例の定めるところにより、手数料を納付しなければならない。
2 既納の手数料は、還付しない。
第7章 雑則
(報告の徴収)
第31条 市長は、廃棄物処理法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物処理業者又は廃棄物を排出した者若しくはしたと認められる者、占有者等その他必要と認める者(以下「廃棄物排出者等」という。)に対し、必要な報告を求め、又は指示することができる。
2 市長は、浄化槽法第53条第2項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、浄化槽清掃業の許可を受けた者(以下「浄化槽清掃業者」という。)又は浄化槽を設置した者若しくはしたと認められる者、占有者等その他必要と認める者(以下「浄化槽設置者等」という。)に対し、必要な報告を求め、又は指示することができる。
(立入検査)
第32条 市長は、廃棄物処理法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に特に必要と認めるときは、その職員に、一般廃棄物処理業者又は廃棄物排出者等の土地若しくは建物に立ち入り、帳簿書類その他の物件等について、必要な検査をさせ、又は関係者に質問させることができる。
2 市長は、浄化槽法第53条第2項に規定するもののほか、この条例の施行に特に必要と認めるときは、その職員に、浄化槽清掃業者又は浄化槽設置者等の土地若しくは建物に立ち入り、帳簿書類その他の物件等について、必要な検査をさせ、又は関係者に質問させることができる。
3 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(改善勧告)
第33条 市長は、一般廃棄物の放置等により、生活環境の保全上及び公衆衛生上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、廃棄物排出者等に対し、その廃棄物の除去又は発生の防止のため、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 市長は、前項の規定により勧告しようとするときは、廃棄物排出者等に対し、あらかじめ弁明の機会を与えるものとする。ただし、生活環境の保全及び公衆衛生上緊急の必要があるときは、この限りでない。
3 市長は、廃棄物排出者等が明らかでなく、かつ、当該一般廃棄物を放置しておくことが生活環境の保全上及び公衆衛生上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、自ら当該一般廃棄物を回収し、処分することができる。
4 市長は、前項の規定により措置を講じた後に当該一般廃棄物を排出した者が判明したときは、その者に対し、その措置に要した費用を請求することができる。
5 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、期限を定めて、改善その他必要な措置を講ずべき旨の勧告を行うことができる。
(1) 第17条の規定により自ら一般廃棄物の処理を行った者が、一般廃棄物処理基準又は特別管理一般廃棄物処理基準に準じて一般廃棄物の処理をしなかったとき。
(2) 第22条第2項の規定により一般廃棄物減量計画の作成の指示を受けた事業者が、これを提出しなかったとき。
(3) 第23条の規定により自己の所有する建物を他人の居住の用若しくは事業の用に供するため賃貸しようとする者又はその賃貸をあっせんし、若しくはその建物の管理を請負う者が、賃借人に対して必要な周知をしなかったとき。
(公表)
第34条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を公表することができる。
(1) 第28条の規定により処理業を行わないよう命じられた者がこれに従わなかったとき。
(4) 前条の規定により勧告を受けた者が、これに従わなかったとき。
2 市長は、前項の規定により公表をしようとするときは、あらかじめ、公表をされるべき者に、その理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。
(廃棄物減量等推進審議会)
第35条 廃棄物処理法第5条の7第1項の規定に基づき、近江八幡市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。
2 審議会は、次に掲げる事項について調査及び審議する。
(1) 一般廃棄物の減量化に関すること。
(2) 一般廃棄物の資源化に関すること。
(3) その他特に市長が必要と認めた事項に関すること。
3 審議会は、委員15人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) その他市長が必要と認める者
4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(推進員の設置)
第36条 市長は、一般廃棄物の減量化、資源化及び適正な処理を推進するため、廃棄物処理法第5条の8に規定する推進員を必要に応じて設置することができる。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第20号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年条例第16号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。