○近江八幡市公共下水道事業審議会条例
平成22年7月31日
条例第236号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、近江八幡市公共下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審議会は、下水道事業の管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)の諮問に応じ近江八幡市公共下水道事業に関する事項のうち、次に掲げる事項について総合的に調査及び審議するものとする。
(1) 公共下水道使用料に関すること。
(2) 公共下水道事業経営計画に関すること。
(3) その他管理者が必要と認める事項に関すること。
(平28条例58・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員9人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、管理者が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 受益者代表
(3) その他管理者が必要と認める者
(平28条例58・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会には会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、下水道主管課において処理する。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営等について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年8月1日から施行する。
付則(平成28年条例第58号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。