○近江八幡市公共下水道事業審議会条例

平成22年7月31日

条例第236号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、近江八幡市公共下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審議会は、下水道事業の管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)の諮問に応じ近江八幡市公共下水道事業に関する事項のうち、次に掲げる事項について総合的に調査及び審議するものとする。

(1) 公共下水道使用料に関すること。

(2) 公共下水道事業経営計画に関すること。

(3) その他管理者が必要と認める事項に関すること。

(平28条例58・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員9人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、管理者が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 受益者代表

(3) その他管理者が必要と認める者

(平28条例58・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会には会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、下水道主管課において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営等について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年8月1日から施行する。

(委員の任期に関する経過措置)

2 この条例の施行後最初に委嘱する委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、委嘱の日から平成24年3月31日までとする。

(平成28年条例第58号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

近江八幡市公共下水道事業審議会条例

平成22年7月31日 条例第236号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 下水道事業
沿革情報
平成22年7月31日 条例第236号
平成28年12月20日 条例第58号