○近江八幡市議会基本条例

平成23年3月18日

条例第1号

目次

前文

第1章 総則(第1条)

第2章 議会及び議員の活動原則(第2条―第4条)

第3章 市民と議会の関係(第5条)

第4章 議会と行政の関係(第6条―第9条)

第5章 討論の尊重(第10条)

第6章 委員会の活動(第11条)

第7章 議会及び議会事務局の体制整備(第12条―第15条)

第8章 政務活動費(第16条)

第9章 議員の政治倫理、身分及び待遇(第17条―第19条)

第10章 他の条例との関係及び見直し手続(第20条―第21条)

付則

前文

地方分権の進展に伴い、自治体運営には自己責任と自己決定が求められており、市民と自治体との深い信頼と協働の精神が重要となってきている。

行政に市民の意思を反映する市議会は、市民を代表して市の意思決定を行う機関である。

市議会は、市長とともに二元代表制のそれぞれの特性を活かし、市民の信託を受け対等な関係の下、市民の福祉の向上と市政の発展に努めなければならず、この実現のために市議会が担う役割と果たすべき使命は、ますます重要となってきている。

市議会は、市民の意思を代弁するとともに、自らが絶え間なく調査、研究と創意工夫を重ね行動し、先人が築いた歴史と文化・伝統を重く受け止めるとともに、新しい時代を拓くため、たゆまぬ改革に取り組み、住む喜びが実感できる近江八幡市のまちづくりを推進していかなければならない。

ここに、市民に開かれた議会と市民参加の住民自治を推し進める議会として、市民の負託に応えるため、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、議会に関する基本的事項を定め、市民の負託に応え、市民に身近な議会及び議員活動の活性化を図り、もって市民の安全安心な暮らし及び住む喜びが実感できるまちづくりに寄与することを目的とする。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第2条 議会は、市民を代表する議決機関として、公正性、公平性及び透明性を重視して、市長等執行機関の市政運営状況を調査し、及び監視するものとする。

2 議会は、提出された議案の審議又は審査を行うほか、必要な政策を自ら立案し、又は執行機関に提案することにより、市民と協働でまちづくりの活動に取り組むものとする。

3 議会は、市民に開かれた議会を目指して情報公開に取り組むとともに、市民に対して議会の議決又は運営についてその説明する責任を果たすものとする。

4 議会は、社会情勢の変化に的確に対応した分かりやすい議会運営を行うため、この条例に規定するもののほか、近江八幡市議会委員会条例(平成22年近江八幡市条例第227号)その他議会関係例規を継続的に見直すものとする。

5 議会は、市民の傍聴意欲や関心を高めるような議会運営に努めるものとする。

(議員の活動原則)

第3条 議員は、議会が言論の場であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員間の自由な討議を尊重するものとする。

2 議員は、市政全般について市民の意見を的確に把握するとともに、日常の調査研究及び政策立案能力を高め、市民の代表としてふさわしい活動をするものとする。

3 議員は、議会の構成員として、市民全体の福祉の向上を目指して活動するものとする。

4 議員は、議会活動について市民に対して説明責任を果たすよう努めるものとする。

(会派)

第4条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。

2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、政策を実現するための政策集団として活動する。

第3章 市民と議会の関係

(市民参加及び市民との連携)

第5条 議会は、本会議のほか、全ての会議を原則として公開するものとする。ただし、議長等が非公開と決定したときはこの限りでない。

2 議会は、活動に関する情報を積極的に市民に公表し、透明性を高めなければならない。

3 議会は、市民が意見を述べられるような懇談会、議会報告会等(以下「報告会等」という。)を開催する機会の確保に努めるとともに、報告会等においては、市民との意見交換を行い政策提案の拡大を図るものとする。

4 報告会等に関して必要な事項は、議長が別に定める。

第4章 議会と行政の関係

(議会及び議員と市長等執行機関の関係)

第6条 議会は、市長その他の執行機関及びその補助職員(以下「市長等」という。)と常に緊張ある関係を保持し、事務の執行の監視を行うものとする。

2 議会の代表質問及び個人質問は、広く市政上の論点又は争点を明確にするため、一問一答の方式で行うことができる。

3 市長等は、議員の質問等に対してその趣旨の確認等のため、議長の許可を得て反問することができる。

(議会審議における論点情報の形成)

第7条 議会は、市長が提案する計画、政策、施策、事業等(以下「政策等」という。)について、議会審議における論点情報を形成し、政策等の水準を高めるため及び市民への公開のため、市長に対して、次に掲げる事項について明らかにするように求めることができる。

(1) 政策等を必要とする背景

(2) 提案に至るまでの経緯

(3) 提案に至るまでの市民参加の実施の有無及びその内容

(4) 他の自治体の類似する政策との比較検討

(5) 本市における総合的かつ計画的な行政運営を図るための構想及び計画との整合性

(6) 政策等の実施に要する経費及びその財源措置

(7) 将来にわたる効果及び政策等の維持管理を含めた財源計画

2 議会は、前項の政策等の提案を審議するに当たっては、政策等の水準を高める観点から、立案及び執行における論点及び争点を明らかにすることに努めるものとする。

(予算及び決算における政策説明等の請求)

第8条 議会は、市長が予算案及び決算を議会に提出し、議会の審査に付すに当たっては、前条の規定に準じて、市長に対し政策の説明又は資料の提出を求めることができる。

(議決事件の追加)

第9条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件(以下「議決事件」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本市における総合的かつ計画的な行政運営を図るための構想及び計画

(2) 国土利用計画

2 議会及び市長等は、前項に規定するもののほか、市政に関する重要な計画の策定等に当たって、必要と認めるときは、あらかじめ、協議のうえ議決事件とすることができる。

(平27条例19・全改)

第5章 討論の尊重

(議員相互間の自由討議)

第10条 議会は、議員による討論の場であることを認識し、議員相互間の自由討議に重きを置いた運営に努めるものとする。

2 議会は、前項の議員相互間の自由討議を拡大し、議員又は委員会が条例、意見書等の議案提出を積極的に行えるよう努めるものとする。

第6章 委員会の活動

(委員会の運営)

第11条 委員会の調査及び審査は、専門性が発揮できる運営に努めなければならない。

2 委員会は、市民からの要請に応じ、審査の経過等を説明するとともに、議員及び市民が自由に情報及び意見を交換する懇談会等を行うよう努めるものとする。

第7章 議会及び議会事務局の体制整備

(議員研修の充実強化)

第12条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、議員研修の充実強化に努めるものとする。

(議会事務局の体制整備)

第13条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の支援体制を充実させるため、議会事務局の調査及び法務機能の充実強化を図るよう努めるものとする。

(図書、情報機器等の充実)

第14条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、図書、情報機器等の充実に努めるものとする。

(議会広報の充実)

第15条 議会は、情報技術の多様な広報手段を活用することにより、多くの市民が議会及び市政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。

第8章 政務活動費

(平25条例2・改称)

(政務活動費の執行及び公開)

第16条 近江八幡市議会政務活動費の交付に関する条例(平成22年近江八幡市条例第7号)の規定により政務活動費の交付を受けた会派は、政務活動費の適正な執行に努めなければならない。

2 議会は、政務活動費の収支報告書を公開するものとする。

3 前項の規定による公開の方法その他必要な事項は、議長が別に定める。

(平25条例2・一部改正)

第9章 議員の政治倫理、身分及び待遇

(議員の政治倫理)

第17条 議員は、市民の負託に応えるため倫理性を常に自覚するとともに、良心及び責任感をもって、議員の品位を保持し、見識を養うよう努めなければならない。

(議員定数)

第18条 議員の定数は、別に条例で定めるところによる。

2 議員の定数を定めるときは、市の人口、面積、財政力及び事業課題並びに類似市の議員定数と比較検討するものとする。

3 議員の定数を改正する条例を提案するときは、市民の直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き、前項に定める事項その他の明確な改正理由を付して、法第109条第7項又は法第112条第1項の規定に基づき、委員会又は議員から提出するものとする。

(議員報酬)

第19条 議員報酬は、別に条例で定めるところによる。

2 議員報酬を改正するときは、市民の直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き、明確な改正理由の説明を付して、法第109条第7項又は法第112条第1項の規定に基づき、委員会又は議員から提出するものとする。

第10章 他の条例との関係及び見直し手続

(他の条例との関係)

第20条 この条例は、議会に関する基本的事項を定めるものであり、議会に関する他の条例等を制定し、又は改廃する場合においては、この条例との整合を図るものとする。

(見直し手続)

第21条 議会は、この条例の施行後、常に市民の意見及び社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成27年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

近江八幡市議会基本条例

平成23年3月18日 条例第1号

(平成27年3月20日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成23年3月18日 条例第1号
平成25年2月27日 条例第2号
平成27年3月20日 条例第19号