○近江八幡市廃棄物減量等推進審議会規則
平成23年1月7日
規則第3号
(設置)
第1条 この規則は、近江八幡市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例(平成22年近江八幡市条例第256号)第35条第5項の規定に基づき、近江八幡市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長1名及び副会長2名を置く。
2 会長は、委員の互選により選出する。
3 副会長は、会長が指名する者をもって充てる。
4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(専門部会)
第4条 審議会は、必要に応じて専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会の委員は、審議会の委員のうちから、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会長は、部会の委員のうちから、会長が指名する。
(守秘義務)
第5条 委員は、公正な立場を遵守し、特定の業者及び個人の利害に結びつかないよう配慮するとともに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、一般廃棄物処理政策主管課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。