○近江八幡市議会傍聴規則
平成22年4月2日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係記者席に分ける。
(傍聴席の定員)
第3条 前条の一般席の定員は、38人とする。
2 前項の規定にかかわらず、議長が必要があると認めるときは傍聴を制限することができる。
(平25議会規則2・一部改正)
(傍聴の手続)
第4条 議長は、会議当日の先着順に傍聴を認めるものとする。
(平25議会規則2・全改)
(傍聴券の発行等)
第5条 議長は、傍聴席の整理上、必要があると認めるときは、傍聴券を発行することができる。
2 前項の傍聴券は、会議当日、議長が指定した時刻及び場所で先着順に交付する。
3 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。
4 傍聴券の交付を受けた者は、傍題を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。
(議場への入場禁止)
第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 凶器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びている者
(3) 旗、のぼり、プラカード又はビラの類並びに笛、太鼓、その他楽器の類を持っている者
(4) 前3号に掲げるもののほか、議長が傍聴を制限する必要があると認める者
(傍聴人の守るべき事項)
第8条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 私語を控え、騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻き又は腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、マフラー又はコートの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときはこの限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。ただし、水分補給等と認められるものを除く。
(6) みだりに席を離れないこと。
(7) 携帯電話の類の電源を切っておくこと。
(8) 写真、ビデオ等の撮影又は録音等をしないこと。ただし、議長の許可を得た者は、この限りでない。
(9) 前各号に掲げるもののほか、議場を乱し、議事の妨害又は他の傍聴人の迷惑となるような行為をしないこと。
(平31議会規則2・一部改正)
(秘密会の場合の退場)
第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、係員の指示により速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第10条 傍聴人は、議長が指定した係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 傍聴人がこの規則に違反したときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
付則
この規則は、平成22年4月2日から施行する。
付則(平成25年議会規則第2号)
この規則は、平成25年11月28日から施行する。
付則(平成31年議会規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。