○近江八幡市雪野山グラウンド条例施行規則
平成23年5月2日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、近江八幡市雪野山グラウント条例(平成22年近江八幡市条例第120号。以下「条例」という。)の規定に基づき、雪野山グラウンド(以下「施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請及び許可)
第2条 施設の使用許可を受けようとする者は、雪野山グラウンド使用許可申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を使用する日まで(当日を含む。)に教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。
(使用許可内容の変更等)
第3条 施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の許可を受けた内容を変更しようとする場合は、速やかに雪野山グラウンド使用許可変更申請書(別記様式第3号)に既に交付を受けた許可書を添えて教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
2 使用者は、使用の許可後に使用を取りやめる場合は、雪野山グラウンド使用取消申請書(別記様式第4号。以下「取消申請書」という。)に既に交付を受けた許可書を添えて教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
(専決等)
第4条 施設管理所管の長は、施設の使用許可に関することを専決することができるものとし、その他の決裁事項は、近江八幡市教育委員会事務決裁規程(平成22年近江八幡市教育委員会訓令第1号)の定めるところによる。
(使用料の減免)
第5条 条例第11条第3項の規定により減免できる場合及び減免率は、教育委員会が別に定める。
(令元教委規則16・全改)
(目的外使用等の禁止)
第6条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、その全部又は一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用者等の遵守事項)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可書は、使用中に提示できるよう携帯すること。
(2) 使用中の施設等の管理について責任を負うこと。
(3) 使用時間を遵守すること。ただし、やむを得ず使用時間の延長を必要とするときは、教育委員会の許可を得、かつ、延長時間に係る使用料を直ちに納入すること。
(4) フェンス等に登ったり危険な行為は行わないこと。
(5) 許可を受けないで施設内で物品の販売等は、行わないこと。
(6) 施設内での喫煙や火気の使用は、行わないこと。
(7) 許可を受けないで張り紙をしたり、釘等を打たないこと。
(8) 使用中は、施設を清潔に保ち、使用後は、必ず清掃及びグラウンド整備を行うこと。
(9) 使用中に発生したゴミは、持ち帰ること。
(10) 鳥獣類の捕獲又は殺傷は行わないこと。
(11) 指定された場所以外の場所へ車等の乗り入れ、又は止めることは、行わないこと。
(12) 施設の管理に支障ある行為は、行わないこと。
(13) 施設に隣接する道路等への障害になる行為は、行わないこと。
(14) その他施設管理者の指示に従うこと。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、近江八幡市雪野山グラウンドの設置及び管理等に関する条例施行規則(平成22年近江八幡市規則第75号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(令和元年教委規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の近江八幡市雪野山グラウンド条例施行規則の規定によりなされた使用料の減免に関する処分、手続その他の行為は、近江八幡市スポーツ施設の使用料の減額又は免除に関する規則(令和元年近江八幡市教委規則第8号)の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(令和3年教委規則第2号)抄
この規則は、令和3年3月1日から施行する。
(令3教委規則2・全改)
(令3教委規則2・全改)