○近江八幡市立安土文芸の郷公園の管理及び運営に関する規則
平成23年5月2日
教委規則第7号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、近江八幡市都市公園条例(平成22年近江八幡市条例第189号)及び近江八幡市都市公園のうち有料施設の属する都市公園の管理及び運営に関する条例(平成27年近江八幡市条例第32号。以下「都市公園管理運営条例」という。)に定めるもののほか、教育委員会が所管する近江八幡市立安土文芸の郷公園に設置する施設(以下「各施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則10・全改)
(指定管理者の権限)
第2条 都市公園管理運営条例第4条の規定により指定管理者に管理を行わせたとき、指定管理者はその効力を有する間、次条から第12条までに規定する教育委員会の権限を行うものとする。
(平26教委規則3・追加、平27教委規則10・一部改正)
第2章 あづちマリエート及び安土文芸の郷練習場の管理及び運営
(業務)
第3条 あづちマリエート及び安土文芸の郷練習場は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 市民の健康増進、文化振興、地域振興、スポーツ及びレクリエーション等の各種行事に関すること。
(2) 市が公務遂行上必要な事業実施に関すること。
(4) その他あづちマリエート及び安土文芸の郷練習場の設置目的を達成するために必要な業務に関すること。
(平26教委規則3・旧第2条繰下)
(開館時間)
第4条 あづちマリエート及び安土文芸の郷練習場の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。
(平26教委規則3・旧第3条繰下、平27教委規則10・一部改正)
(休館日)
第5条 あづちマリエート及び安土文芸の郷練習場の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は開館することができる。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)
(2) 休日の翌日(土曜日又は日曜日である場合を除く。)
(3) 12月28日から翌年1月4日まで
(平26教委規則3・旧第4条繰下・一部改正)
(指示)
第6条 教育委員会は、あづちマリエート及び安土文芸の郷練習場の施設及び設備の保全、館内の秩序維持その他管理上必要があると認めるときは、入館者に必要な指示をすることができる。
(平26教委規則3・旧第5条繰下)
(使用の申請及び許可)
第7条 都市公園管理運営条例第6条の規定によりあづちマリエート及び安土文芸の郷練習場の施設及び備品を使用する者は、あづちマリエート及び安土文芸の郷練習場使用許可申請書(別記様式第1号)により教育委員会に申請しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。
2 前項の使用の申込み期間は、教育委員会が特に必要と認める場合の他は、使用予定日の2月前から5日前(休館日に当たる場合はその翌日)までとする。ただし、期間中に申込みのない場合又は使用予定がない場合は、この限りでない。
4 教育委員会は、前項の許可に際し管理運営上必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(平26教委規則3・旧第6条繰下、平27教委規則10・一部改正)
第3章 安土文芸の郷グラウンドの管理及び運営
(業務)
第8条 安土文芸の郷グラウンドは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 市民の健康増進、文化振興、地場産業振興、スポーツ及びレクリエーションなどの各種行事に関すること。
(2) 市が公務遂行上必要な事業実施に関すること。
(4) その他安土文芸の郷グラウンドの設置目的を達成するために必要な業務に関すること。
(平26教委規則3・旧第7条繰下)
(開場時間)
第9条 安土文芸の郷グラウンドの開場時間は、午前6時から午後9時30分までとする。
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する開場時間を変更することができる。
(平26教委規則3・旧第8条繰下)
(休場日)
第10条 安土文芸の郷グラウンドの休場日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に休場し、又は開場することができる。
(1) 月曜日(休日である場合を除く。)
(2) 休日の翌日(土曜日又は日曜日である場合を除く。)
(3) 12月28日から翌年1月4日まで
(平26教委規則3・旧第9条繰下・一部改正)
(指示)
第11条 教育委員会は、安土文芸の郷グラウンドの施設及び設備並びに場内の秩序維持その他管理上必要があると認めるときは、使用者に必要な指示をすることができる。
(平26教委規則3・旧第10条繰下)
(使用の申請及び許可)
第12条 都市公園管理運営条例第6条の規定により安土文芸の郷グラウンドの施設及び備品を使用する者は、安土文芸の郷グラウンド使用許可申請書(別記様式第3号)により教育委員会に申請しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。
2 前項の使用の申込み期間は、教育委員会が特に必要と認める場合の他は、使用予定日の2月前から5日前(休場日に当たる場合はその翌日)までとする。ただし、期間中に申込みのない場合又は使用予定がない場合は、この限りでない。
4 教育委員会は、前項の許可に際し管理運営上必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(平26教委規則3・旧第11条繰下・一部改正、平27教委規則10・一部改正)
(使用料の減免)
第13条 都市公園管理運営条例第8条第3項の規定により減免できる場合及び減免率は、教育委員会が別に定める。
(令元教委規則12・全改)
第4章 雑則
(損害賠償)
第14条 各施設の入館者及び使用者は、自己の責めに帰すべき理由により各施設若しくは設備を損傷し、又は備品を亡失若しくは損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(平26教委規則3・旧第12条繰下)
(その他)
第15条 この規則で定めるほか、各施設の管理運営について必要な事項は、別に定める。
(平26教委規則3・旧第13条繰下)
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、近江八幡市安土文芸の郷の管理及び運営に関する規則(平成22年近江八幡市規則第77号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成26年教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の近江八幡市安土文芸の郷の管理及び運営に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(令和元年教委規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の近江八幡市立安土文芸の郷公園の管理及び運営に関する規則の規定によりなされた使用料の減免に関する処分、手続その他の行為は、近江八幡市スポーツ施設の使用料の減額又は免除に関する規則(令和元年近江八幡市教委規則第8号)の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(令和3年教委規則第2号)抄
この規則は、令和3年3月1日から施行する。
(令3教委規則2・全改)
(令3教委規則2・全改)
(令3教委規則2・全改)
(令3教委規則2・全改)