○近江八幡市安土B&G海洋センターの管理運営に関する規則
平成23年5月2日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、近江八幡市安土B&G海洋センター条例(平成22年近江八幡市条例第125号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、近江八幡市安土B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 海洋センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 海洋性スポーツ及びレクリエーションに関する事業
(2) その他教育委員会が必要と認める事業
(平24教委規則7・一部改正)
(休館日)
第3条 海洋センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 9月の第1月曜日から翌年7月19日まで
(2) 毎月曜日及び火曜日(前号に規定する日及び休日である場合を除く。)
(3) 休日の翌日(第1号に規定する日及び土曜日又は日曜日である場合を除く。)
(開館時間)
第4条 海洋センターの開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、その時間を変更することができる。
(開館日等の特例)
第5条 前2条の規定にかかわらず、教育委員会は、滋賀県内の高等学校その他教育機関が課外活動として海洋センターを使用するときは、当該者と協議し、開館日及び開館時間を定めるものとする。
(平24教委規則7・一部改正)
(職員)
第6条 海洋センターにセンター長、海洋性指導者その他必要な職員をおく。
(使用の許可等)
第7条 海洋センターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ近江八幡市安土B&G海洋センター使用許可申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出し、その使用許可を受けなければならない。
3 教育委員会は、海洋センターの管理上必要があると認めるときは、前2項の使用の許可に条件を付すことができる。
(使用の取消し及び変更の手続)
第8条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、海洋センターの使用を取り消し、又は使用時間若しくは使用内容を変更しようとするときは、取消しの場合は直ちに、変更の場合は使用日3日前までに、近江八幡市安土B&G海洋センター使用許可取消・変更申請書(別記様式第3号)により、既に交付した使用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 条例第9条第4項の規定により減免できる場合及び減免率は、教育委員会が別に定める。
(令元教委規則18・全改)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、海洋センターの管理運営について必要な事項は別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、近江八幡市安上B&G海洋センターの管理運営に関する規則(平成22年近江八幡市規則第78号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成24年教委規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(令和元年教委規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の近江八幡市安土B&G海洋センターの管理運営に関する規則の規定によりなされた使用料の減免に関する処分、手続その他の行為は、近江八幡市スポーツ施設の使用料の減額又は免除に関する規則(令和元年近江八幡市教委規則第8号)の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(令和3年教委規則第2号)抄
この規則は、令和3年3月1日から施行する。
(令3教委規則2・全改)
(令3教委規則2・全改)
(令3教委規則2・全改)
(令3教委規則2・全改)