○近江八幡市立運動公園の管理運営に関する規則

平成23年5月2日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、近江八幡市都市公園条例(平成22年近江八幡市条例第189号)及び近江八幡市都市公園のうち有料施設の属する都市公園の管理及び運営に関する条例(平成27年近江八幡市条例第32号。以下「都市公園管理運営条例」という。)に定めるもののほか、近江八幡市立運動公園(以下「運動公園」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則9・一部改正)

(運営方針)

第2条 運動公園は、市民の心身の健全な発達並びに体育及びスポーツの普及振興を図ることを目的に運営する。

(休園日)

第3条 施設の休園日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。

2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休園日を変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。

(令元教委規則7・追加)

(使用時間)

第4条 施設の使用時間は、都市公園管理運営条例別表によるものとし、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に復するに要する時間を含むものとする。

(平27教委規則9・一部改正、令元教委規則7・旧第3条繰下)

(使用料の納付)

第5条 使用料は、原則として施設使用申込時に納入するものとする。

(令元教委規則7・旧第4条繰下)

(利用対象者)

第6条 施設を使用できる者は、構成員の数がおおむね10人以上のグループとする。

(令元教委規則7・旧第5条繰下)

(申込方法)

第7条 施設を使用しようとする者の代表者は、使用日の属する月の前月の初日から使用日の当日までに近江八幡市立運動公園施設使用許可申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出して許可を得なければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により使用を許可したときは、近江八幡市立運動公園施設使用許可証(別記様式第2号。以下「許可証」という。)を交付する。

(平27教委規則9・一部改正、令元教委規則7・旧第6条繰下)

(使用の制限)

第8条 次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、使用を許可しない。

(1) 公益を害する恐れがあると認めるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) その他施設等の管理運営に支障をきたすおそれがあるとき。

(令元教委規則7・旧第7条繰下)

(使用の変更)

第9条 施設の使用許可を受けた者(以下「使用団体等」という。)は、使用許可を受けた期間又は、時間を変更しようとするときは、速やかに運動公園使用許可変更申請書(別記様式第3号)を既に交付した許可証を添えて、教育委員会に届け出て、その承認を受けなければならない。

2 使用団体等は、使用許可後使用をとりやめる場合は運動公園使用取消し申請書(別記様式第4号)を既に交付した許可証を添えて教育委員会に届け出なければならない。

(平27教委規則9・一部改正、令元教委規則7・旧第8条繰下)

(使用の取消し)

第10条 使用団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を中止し、又は取り消すことがある。ただし、この場合使用団体等に損害が生じてもその責は負わない。

(1) 許可の条件に違反するとき。

(2) 許可した施設を市において緊急に使用する事由が生じたとき。

(令元教委規則7・旧第9条繰下)

(許可条件)

第11条 使用団体等は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可証は、いつでも提示できるよう携帯すること。

(2) 使用中の施設等の管理について責任を負うこと。

(3) 施設を利用する場合は、必ず種目にふさわしい服装で入場すること。

(4) 使用時間を遵守すること。やむを得ず使用時間の延長を必要とするときは、教育委員会の許可を得、かつ、延長時間に相当する使用料を直ちに納付すること。

(5) 所定の場所以外に出入りし、又は所定の器具以外を使用しないこと。

(6) 許可なくして施設内で物品の販売及び飲食物の提供を行わないこと。

(7) 所定の場所以外での喫煙及び火気の使用を行わないこと。

(8) 衣類等をまとわず更衣室を出る等、品位を損う行為をしないこと。

(9) 許可なく張り紙をしたり、釘、杭等を打ったりしないこと。

(10) 使用中施設等を清潔に保ち、使用後は必ず清掃し、直ちに点検を受けること。

(11) 施設等を破損又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出て、相当の賠償義務を負うこと。

(12) その他管理者の指示に従うこと。

(令元教委規則7・旧第10条繰下)

(使用料の還付)

第12条 納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全額又は一部を還付することができる。

(1) 第10条第2号に該当したとき。

(2) 使用団体等の責任でない事由により使用できないとき。

(3) 使用団体等が使用日の1週間前までに、使用取消し申請書を提出したとき。

(令元教委規則7・旧第11条繰下・一部改正)

(使用料の減免)

第13条 都市公園管理運営条例第8条第3項の規定により減免できる場合及び減免率は、教育委員会が別に定める。

(令元教委規則10・全改)

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平27教委規則9・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、近江八幡市立運動公園の管理運営に関する規則(平成22年近江八幡市規則第74号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の近江八幡市立運動公園の管理運営に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の近江八幡市立運動公園の管理運営に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の近江八幡市立運動公園の管理運営に関する規則の規定によりなされた使用料の減免に関する処分、手続その他の行為は、近江八幡市スポーツ施設の使用料の減額又は免除に関する規則(令和元年近江八幡市教委規則第8号)の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3教委規則2・全改)

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(令3教委規則2・全改)

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(令3教委規則12・全改)

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(令3教委規則12・全改)

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近江八幡市立運動公園の管理運営に関する規則

平成23年5月2日 教育委員会規則第2号

(令和3年6月23日施行)