○近江八幡市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例施行規則
平成23年4月1日
規則第23号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 一般廃棄物の処理(第3条―第12条)
第3章 廃棄物処理業等の許可
第1節 一般廃棄物処理業の許可(第13条―第23条)
第2節 浄化槽清掃業の許可(第24条―第33条)
第3節 一般廃棄物再生処理業の指定(第34条―第42条)
第4章 雑則(第43条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、近江八幡市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例(平成22年近江八幡市条例第256号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び条例の例による。
第2章 一般廃棄物の処理
(適正処理困難物)
第3条 条例第14条第1項に規定する適正処理困難物は、次に掲げるとおりとする。
(1) 長さ、容積又は重量が著しく大きい一般廃棄物
(2) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物
(3) 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第12項に規定する指定再資源化製品
(4) 前各号に定めるもののほか、処理施設の機能に支障を生じさせるおそれがあると認める一般廃棄物
2 市長は、条例第14条第1項の規定により適正処理困難物を指定したときは、これを公表するものとする。
(1) 燃えるごみ 資源とならない紙、木、繊維類及びちゅうかい類等をいう。
(2) 燃えないごみ ガラス、陶器類、資源とならない金属類等をいう。
(3) 資源ごみ 缶、ビン、ペットボトル、紙類、繊維類等をいう。
(4) 粗大ごみ 家具類、大型家電製品類(前条第1項第2号に規定するものを除く。)等をいう。
(5) 埋立ごみ 瓦、レンガ、コンクリート等のガレキ類をいう。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市が定める基準及び指示に従い分別すること。
(平28規則27・平30規則36・一部改正)
(搬入基準)
第5条 条例第15条第2項に規定する搬入基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第3条に定める適正処理困難物(以下「適正処理困難物」という。)が混入していないものであること。
(2) 前条に定める分別基準(以下「分別基準」という。)が遵守されているものであること。
(3) 第7条に定める排出禁止物(以下「排出禁止物」という。)が混入していないものであること。
(4) 廃棄物を搬入しようとする者は、処理施設の搬入可能な日及び時間内に指定された場所に搬入すること。
(5) 廃棄物を搬入する運搬車両は、定められた積載重量を超えて廃棄物を積載してはならない。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市が定める基準及び指示に従い搬入すること。
(平30規則36・一部改正)
(排出基準)
第6条 条例第18条第1項に規定する排出基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 適正処理困難物を排出しないこと。
(2) 分別基準を遵守すること。
(3) 排出禁止物を排出しないこと。
(4) 市が行う家庭廃棄物の定期収集を受けようとする者は、一般廃棄物処理計画に従い、別に市長が定める日及び時間までに指定された場所に排出すること。
(5) 市が行う家庭廃棄物の定期収集のうち、燃えるごみ及び燃えないごみの排出については、市が指定する指定ごみ袋を使用しなければならない。
(6) 市が行う燃えるごみの定期収集に排出できる家庭廃棄物の量は、1回の収集において45リットル相当袋に換算して1世帯につき概ね3袋とし、1袋当たりの重量は概ね10キログラム以下とする。
(7) 市が行う燃えないごみの定期収集に排出できる家庭廃棄物の量は、1回の収集において30リットル相当袋に換算して1世帯につき概ね3袋とし、1袋当たりの重量は概ね10キログラム以下とする。
(8) 市が行う燃えるごみの定期収集に排出できる家庭廃棄物の大きさは、45リットル相当袋に入りきるものとする。
(9) 市が行う燃えないごみの定期収集に排出できる家庭廃棄物の大きさは、30リットル相当袋に入りきるものとする。
(10) 前各号に掲げるもののほか、市が定める基準及び指示に従い排出すること。
(平30規則36・一部改正)
(排出禁止物)
第7条 条例第19条に規定する排出禁止物は、次に掲げるとおりとする。
(1) 有害性のある一般廃棄物
(2) 危険性又は感染性のある一般廃棄物
(3) 爆発性、発火性又は引火性のある一般廃棄物
(4) 著しく悪臭を発する一般廃棄物
(5) 分別基準が守られていないもの
(6) 一時的に多量に排出するもの
(7) 適正処理困難物
(8) 産業廃棄物
(9) 本市の区域外において生じた廃棄物
(10) その他市長が特に認める一般廃棄物
(不燃物搬入許可証)
第8条 市の一般廃棄物最終処分場に廃棄物を搬入しようとする者は、不燃物搬入許可申請書(別記様式第1号)により市長に申請し、その許可を受けなければならない。
3 前項の不燃物搬入許可証の交付を受けた者は、搬入時にその許可証を提出しなければならない。
(平30規則36・平30規則46・一部改正)
(一般廃棄物搬入許可証)
第8条の2 近江八幡市環境エネルギーセンターに一般廃棄物を最大積載量が2トン以上の車両で直接搬入しようとする者(第15条の規定による許可を受けた者を除く。)は、搬入予定日の4日前までに一般廃棄物搬入申請書(別記様式第2号の2)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。この場合において、搬入予定日の4日前までとは、近江八幡市立環境衛生施設の管理及び運営に関する規則(平成22年近江八幡市規則第138号)第4条第2項に定める休日及び申請日を除き、搬入予定日を含み起算するものとする。
3 前項の一般廃棄物搬入許可証の交付を受けた者は、搬入時にその許可証を提出しなければならない。
(平30規則46・追加)
(ごみステーションの設置基準)
第9条 ごみステーションは、市が行う家庭廃棄物の定期収集を受けようとする者が設置するものとし、設置場所については、あらかじめ市長と協議しなければならない。
2 ごみステーションは、利用者が排出する廃棄物の集積及び収集運搬が容易にできるよう設置しなければならない。
3 前項に関し必要な事項は、市長が別に定める。
4 市長は、排出基準等に従い家庭廃棄物がごみステーションに排出されない場合、当該ごみステーションに排出される廃棄物の収集を拒否することができる。
5 市長は、設置したごみステーションが収集作業や周辺の生活環境に支障をきたすときは、ごみステーションを変更又は廃止することができる。
(多量排出事業者)
第10条 条例第22条第1項で定める占有者等は、次に掲げる者とする。
(1) 1日平均50キログラム以上を継続して排出する者又は1月当たり1,000キログラム以上の一般廃棄物を排出する者
(2) その他市長が前号に準ずると認めた者
4 一般廃棄物減量計画は、分別区分ごとに次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 業種、従業員数、敷地面積、延床面積等の事業所の概要
(2) 一般廃棄物の減量、処理及び再利用について責任を有する者の職及び氏名
(3) 一般廃棄物の排出量、処理の方法及び委託先
(4) 事業の用に供する主要な再生品及び再生資源の種類及び量
(5) 自ら処理する場合の方法及び量
(6) 一般廃棄物の発生の抑制、再利用の推進等に関する従業員等の関係者への教育及び啓発に関する事項
(7) その他一般廃棄物の減量に関し市長が指示する事項
(平28規則27・平30規則36・一部改正)
(1) 地震、水害、土砂崩れ、火災等によりり災した住宅(賃貸住宅、従業員寮、社宅等事業用の住宅を除く。)の除去により発生した廃棄物を処分するとき。
(2) その他、市長が特に必要があると認めたとき。
2 一般廃棄物処理手数料の免除の申請をしようとする者は、廃棄物処理手数料免除申請書(別記様式第5号)により市長に申請し、その許可を受けなければならない。
4 前項の廃棄物処理手数料免除許可証の交付を受けた者は、搬入時にその許可証を提出しなければならない。
(平30規則36・一部改正)
(身分を示す証明書)
第12条 条例第32条第3項に規定する身分を示す証明書は、近江八幡市職員服務規程(平成22年近江八幡市訓令第32号)第5条第1号に規定する職員の証をもって充てる。
第3章 廃棄物処理業等の許可
第1節 一般廃棄物処理業の許可
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し(法人にあっては定款又は登記事項証明書)
(2) 申請者(法人にあっては、その業務を行う役員を含む。)が廃棄物処理法第7条第5項第4号に該当しない旨を記載した書類(宣誓書)
(3) 納税証明書
(4) 事業計画書及び年間収集計画書
(5) 事務所、事業場、車庫又は駐車場所(艇庫又は係留場所)の所在地、付近見取図及び写真
(6) 従業員名簿
(7) 事業の用に供する車両(船舶)一覧表、写真、車両検査証(船舶検査証)及び保険証書等の写し(当該車両(船舶)が賃貸借契約の場合は、申請当該年を含む1年以上の契約期間を定める契約書の写し)
(8) 収集運搬の業を行う場合は、一般廃棄物の種類及び搬入先
(9) 処分の業を行う場合は、一般廃棄物の種類、処理の方法並びに施設の構造、設備、処理能力を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書、処理工程図並びに維持管理に関する計画書、災害防止のための計画書
(10) 積替又はこれによる保管を行う場合には、当該施設の面積及び保管できる量
(11) 市が別に定める許可を受けた者の責務を厳守する旨を記載した書類(誓約書)
(12) その他市長が必要と認める書類及び図面
(平24規則17・平28規則70・令4規則43・一部改正)
(許可基準)
第14条 市長は、次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、一般廃棄物処理業の許可をしない。
(1) 市による一般廃棄物の収集、運搬又は処分が困難であるとき。
(2) 申請内容が、市が定める一般廃棄物処理計画に適合するものであること。
(3) その事業の用に供する施設及び申請者の能力が、その事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものであること。
(4) 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が、廃棄物処理法第7条第5項第4号に該当する者でないこと。
(5) 税の未納がないこと。
(6) 収集運搬の業を行う場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「廃棄物処理法施行規則」という。)第2条の2第1項1号イに規定する運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有し、又は使用する権利を有すること。
(7) 処分の業を行う場合は、廃棄物処理法施行規則第2条の4第1項1号イ又は同項2号イに規定する施設を有し、又は使用する権利を有すること。
(8) 積替又はこれによる保管を行う場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第3条第1号ヘからヌまでに規定される事項を満たす施設を有し、又は使用する権利を有すること。
(9) 使用する車両等に適合した車庫又は駐車場所(艇庫又は係留場所)を有し、又は使用する権利を有すること。
(10) 年間業務計画に掲げる業務を的確に遂行できる能力を有する人員を有すること。
(11) 災害等の理由により、多量の廃棄物の収集、運搬又は処分の必要が生じた際、市に協力できること。
(12) 申請者(申請者が個人の場合はその経営に関わる家族及び同居人、法人の場合はその法人の役員等を含む。)が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員及びそれらの利益となる活動を行っている者(以下「暴力団関係者」という。)でないこと。
(平24規則6・平28規則70・一部改正)
2 許可の期間は、4月1日から翌々年の3月31日までとする。
(一般廃棄物の種類等)
第16条 条例第24条第2項に規定する一般廃棄物の種類は次のとおりとする。
(1) 事業系一般廃棄物
(2) 家庭廃棄物のうち、一時的かつ多量に排出される一般廃棄物
(3) し尿
(4) 浄化槽汚泥
2 一般廃棄物処理業の許可に当たっては、一般廃棄物の種類を指定する。
(許可の範囲等)
第17条 条例第24条第2項に規定する一般廃棄物処理業の許可の対象とする範囲は近江八幡市全域とし、許可に当たっては区域を指定する。
(許可証の再交付の申請)
第18条 第15条の規定により許可証の交付を受けた者が、当該許可証等を紛失し、き損し、又は汚損したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
(平28規則70・一部改正)
(平28規則70・一部改正)
2 前項の変更許可申請書は、変更しようとする日の30日前までに市長に提出しなければならない。
(平28規則27・一部改正)
(平28規則27・一部改正)
2 前項の変更・廃止届は、変更又は廃止の日から10日以内に市長に提出しなければならない。
(平28規則27・全改、平28規則70・一部改正)
(1) 一般廃棄物処理業の許可を取り消されたとき。
(2) 事業の全部を廃止したとき。
(3) 許可証の再交付を受けた後に紛失した許可証を発見したとき。
(4) 許可の期間が満了したとき。
(平28規則70・一部改正)
第2節 浄化槽清掃業の許可
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し(法人にあっては定款又は登記事項証明書)
(2) 申請者(法人にあっては、その業務を行う役員を含む。)が浄化槽法第36条第2号イからニまで及びヘからチまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類(宣誓書)
(3) 納税証明書
(4) 事業計画書及び年間収集計画書
(5) 事務所、事業場及び車庫の所在地、付近見取図及び写真
(6) 従業員名簿
(7) 浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び2年以上実務に従事した経験を有している旨を記載した書類
(8) 事業の用に供する車両(船舶)一覧表、写真、車両検査証(船舶検査証)及び保険証書等の写し(当該車両(船舶)が賃貸借契約の場合は、申請当該年を含む1年以上の契約期間を定める契約書の写し)
(9) 浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第11条第1項から第3項までに規定される事項を満たす器材の一覧、写真及び収納する場所の配置図
(10) 申請者が本市の一般廃棄物収集運搬業(浄化槽汚泥)の許可を有していない場合は、浄化槽清掃に伴う汚泥を適正に収集運搬する体制が整備されていることを証する書類
(11) 市が別に定める許可を受けた者の責務を厳守する旨を記載した書類(誓約書)
(12) その他市長が必要と認める書類及び図面
(平24規則17・平28規則27・平28規則70・令4規則43・一部改正)
(許可基準)
第25条 市長は、次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、浄化槽清掃業の許可をしない。
(1) その事業の用に供する施設及び申請者の能力が、その事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものであること。
(2) 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が、浄化槽法第36条第1項第2号に該当する者でないこと。
(3) 税の未納がないこと。
(4) 申請者が浄化槽法施行規則第11条第1項から第3項までに規定される事項を満たす器材を有し、又は使用する権利を有すること。
(5) 使用する車両(船舶)の数に適合した車庫又は駐車場所(艇庫又は係留場所)を有し、又は使用する権利を有すること。
(6) 浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び2年以上実務に従事した経験を有する人員を有すること。
(7) 年間業務計画に掲げる業務を的確に遂行できる能力を有する人員を有すること。
(8) 申請者が暴力団関係者でないこと。
(平24規則6・平28規則70・一部改正)
2 許可の期間は、4月1日から翌々年の3月31日までとする。
(平28規則27・一部改正)
(許可の範囲等)
第27条 条例第25条第2項の浄化槽清掃業の許可の対象とする範囲は近江八幡市全域とし、許可に当たってはその区域を指定する。
(平28規則70・一部改正)
(許可証の再交付の申請)
第28条 第26条の規定により許可証の交付を受けた者が、当該許可証等を紛失し、き損し、又は汚損したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
(平28規則27・平28規則70・一部改正)
(平28規則70・一部改正)
2 前項の変更許可申請書は、変更しようとする日の30日前までに市長に提出しなければならない。
(平28規則27・一部改正)
(平28規則27・一部改正)
3 前2項の変更届又は廃業等届は、変更又は廃業等の日から30日以内に市長に提出しなければならない。
(平28規則27・全改)
(1) 浄化槽清掃業の許可を取り消されたとき。
(2) 事業の全部を廃止したとき。
(3) 許可証の再交付を受けた後に紛失した許可証を発見したとき。
(4) 許可の期間が満了したとき。
第3節 一般廃棄物再生処理業の指定
(平28規則70・改称)
2 前条の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し(法人にあっては定款又は登記事項証明書)
(2) 申請者(法人にあっては、その業務を行う役員を含む。)が廃棄物処理法第7条第5項第4号に該当しない旨を記載した書類(宣誓書)
(3) 納税証明書
(4) 事業計画書及び年間収集計画書
(5) 事務所、事業場、車庫又は駐車場所(艇庫又は係留場所)の所在地、付近見取図及び写真
(6) 従業員名簿
(7) 事業の用に供する車両(船舶)一覧表、写真、車両検査証(船舶検査証)及び保険証書等の写し(当該車両(船舶)が賃貸借契約の場合は、申請当該年を含む1年以上の契約期間を定める契約書の写し)
(8) 収集運搬の業を行う場合は、一般廃棄物の種類及び搬入先
(9) 処分の業を行う場合は、一般廃棄物の種類、処理の方法及び施設の構造、設備、処理能力を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書、処理工程図並びに維持管理に関する計画書、災害防止のための計画書
(10) 積替又はこれによる保管を行う場合には、当該施設の面積及び保管できる量
(11) 市が別に定める指定を受けた者の責務を厳守する旨を記載した書類(誓約書)
(12) その他市長が必要と認める書類及び図面
(平24規則17・平28規則27・平28規則70・令4規則43・一部改正)
(指定基準)
第35条 市長は、次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、一般廃棄物再生処理業の指定をしない。
(1) 再生輸送又は再生活用を行う者であること。
(2) 申請内容が、市が定める一般廃棄物処理計画に適合するものであること。
(3) その事業の用に供する施設及び申請者の能力が、その事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものであること。
(4) 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が、廃棄物処理法第7条第5項第4号に該当する者でないこと。
(5) 税の未納がないこと。
(6) 年間業務計画に掲げる業務を的確に遂行できる能力を有する人員を有すること。
(7) 申請者が暴力団関係者でないこと。
(8) 再生輸送の業を行う場合は、次の基準を満たすこと。
ア 再生輸送を行う一般廃棄物が廃棄物処理法施行令第3条第1号の規定に従い、全て再生活用の施設に搬入されること。
イ 再生輸送の用に供する施設が、廃棄物処理法施行規則第2条の2第1号に掲げる基準に適合していること。
ウ 申請者の能力が、廃棄物処理法施行規則第2条の2第2号に適合していること。
エ 再生輸送において生活環境上支障が生じるおそれがないこと。
(9) 再生活用の業を行う場合は、次の基準を満たすこと。
ア 搬入された一般廃棄物が廃棄物処理法施行令第3条第2号の規定に従い、全て再生活用に供されること。
イ 再生活用の用に供する施設が、廃棄物処理法施行規則第2条の4第1号イ(2)及び(3)の基準に適合していること。
ウ 申請者の能力が廃棄物処理法施行規則第2条の4第1号ロの基準に適合していること。
エ 再生活用に伴い生じた廃棄物の処理が的確にできること。
オ 再生活用において生活環境上支障が生じるおそれがないこと。
(平24規則6・平28規則70・一部改正)
2 指定の期間は、4月1日から翌々年の3月31日までとする。
(平28規則27・平28規則70・一部改正)
(指定証の再交付の申請)
第37条 前条の規定により指定証の交付を受けた者が、当該指定証を紛失し、き損し、又は汚損したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て、指定証の再交付を受けなければならない。
(平28規則27・平28規則70・一部改正)
(平28規則70・一部改正)
2 前項の変更指定申請書は、変更しようとする日の30日前までに市長に提出しなければならない。
(平28規則27・平28規則70・一部改正)
(平28規則27・平28規則70・一部改正)
(1) 氏名又は名称(法人にあっては主たる事務所の所在地又は名称若しくは代表者の氏名)
(2) 事務所及び事業場の所在地
(3) 再生利用の目的
(4) 再生利用の方法
(5) 取引関係
2 前項の変更・廃止届は、変更又は廃止の日から10日以内に市長に提出しなければならない。
(平28規則27・平28規則70・一部改正)
(1) 一般廃棄物再生処理業の指定を取り消されたとき。
(2) 事業の全部を廃止したとき。
(3) 指定証の再交付を受けた後に紛失した指定証を発見したとき。
(4) 指定の期間が満了したとき。
(平28規則70・一部改正)
第4章 雑則
(補則)
第43条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第5号から第9号まで及び第10条第1項第1号の規定は、平成24年1月1日から施行する。
付則(平成24年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(近江八幡市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例施行規則の一部改正に関する経過措置)
7 この規則の施行日の前日までに、改正前の近江八幡市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成28年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 近江八幡市の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた近江八幡市の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る近江八幡市の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
3 この規則による改正前の規則の規定により不服申立てに対する市の決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの規則の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する市の決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの規則による改正前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
付則(平成28年規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第43号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平28規則70・旧様式第1号・一部改正、令4規則43・一部改正)
(平28規則70・旧様式第2号・一部改正)
(平30規則46・追加)
(平30規則46・追加)
(平28規則70・旧様式第3号・一部改正、令4規則43・一部改正)
(平28規則70・旧様式第4号・一部改正、令4規則43・一部改正)
(平28規則70・全改、令4規則43・一部改正)
(平28規則70・全改)
(平28規則70・旧様式第7号・一部改正、令4規則43・一部改正)
(平28規則70・旧様式第8号・一部改正、令4規則43・一部改正)
(平28規則70・旧様式第9号・一部改正)
(平28規則70・旧様式第10号・一部改正)
(平28規則25・一部改正、平28規則70・旧様式第11号・一部改正)
(平28規則25・一部改正、平28規則70・旧様式第12号・一部改正)
(平28規則70・旧様式第13号・一部改正、令4規則43・一部改正)
(平28規則70・旧様式第14号・一部改正、令4規則43・一部改正)
(平28規則70・旧様式第15号・一部改正、令4規則43・一部改正)
(平28規則70・旧様式第16号・一部改正、令4規則43・一部改正)
(平28規則70・旧様式第17号・一部改正、令4規則43・一部改正)
(平28規則70・旧様式第18号・一部改正、令4規則43・一部改正)
(平28規則27・追加、平28規則70・旧様式第19号・一部改正)
(平28規則27・追加、平28規則70・旧様式第20号・一部改正)
(平28規則27・旧様式第19号繰下、平28規則70・旧様式第21号・一部改正、令4規則43・一部改正)
(平28規則27・旧様式第20号繰下、平28規則70・旧様式第22号・一部改正、令4規則43・一部改正)
(平28規則27・旧様式第21号繰下、平28規則70・旧様式第23号・一部改正、令4規則43・一部改正)
(平28規則27・旧様式第22号繰下、平28規則70・旧様式第24号・一部改正)
(平28規則25・一部改正、平28規則27・旧様式第23号繰下、平28規則70・旧様式第25号・一部改正)
(平28規則27・旧様式第24号繰下、平28規則70・旧様式第26号・一部改正、令4規則43・一部改正)
(平28規則27・旧様式第25号繰下、平28規則70・旧様式第27号・一部改正、令4規則43・一部改正)
(平28規則27・旧様式第26号繰下、平28規則70・旧様式第28号・一部改正)
(平28規則27・旧様式第27号繰下、平28規則70・旧様式第29号・一部改正、令4規則43・一部改正)
(平28規則27・追加、平28規則70・旧様式第30号・一部改正、令4規則43・一部改正)
(平28規則70・全改、令4規則43・一部改正)
(平28規則70・全改、令4規則43・一部改正)
(平28規則70・全改)
(平28規則70・全改)
(平28規則70・全改)
(平28規則70・全改)
(平28規則70・全改、令4規則43・一部改正)
(平28規則70・全改、令4規則43・一部改正)
(平28規則70・全改、令4規則43・一部改正)
(平28規則70・全改、令4規則43・一部改正)
(平28規則70・全改、令4規則43・一部改正)
(平28規則70・全改、令4規則43・一部改正)
(平28規則70・全改、令4規則43・一部改正)
(平28規則70・全改、令4規則43・一部改正)