○近江八幡市職員等駐車場使用料条例
平成24年12月28日
条例第41号
(目的)
第1条 この条例は、職員及び業者等(以下「職員等」という。)が使用する駐車場の使用料の徴収等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 対象施設 市役所(支所を含む。)、市が設置する地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定に基づく公の施設、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づく教育機関その他行政財産である施設及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に規定する市の公営企業(病院事業を除く。)が設置する施設をいう。
(2) 駐車場 対象施設に勤務する者の通勤用自動車を駐車させるため、あらかじめ市長又は教育委員会(以下「施設管理者」という。)が指定した区域をいう。
(3) 職員 対象施設に勤務する者のうち次に掲げるものをいう。
ア 市長、副市長及び教育長
イ 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この号において「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員及び法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員
ウ 法第3条第3項に規定する特別職の職員(アに規定する者を除く。)、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員及び法第22条の3第4項に規定する臨時的任用をされた職員(以下「臨時職員等」という。)のうち、当該職員が雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者であるもの
(4) 業者等 市との契約に基づき対象施設で受託業務を行う者(指定管理者(地方自治法第244条の2の規定により指定された者をいう。)を除く。)及びその者に雇用された者並びに施設管理者の許可を受けて対象施設の一部の使用を認められた者及びその者に雇用された者
(5) 通勤用自動車 職員等が通勤の用に供する自動車(二輪車を除く。)をいう。
(平27条例15・平31条例3・令元条例18・令2条例15・一部改正)
(使用料の額等)
第3条 職員等のうち施設管理者から駐車場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、駐車場の使用料として1台につき月額510円を市長に納入しなければならない。
2 使用料を徴収する期間は、その許可を受けた期間の初日の属する月から当該期間の満了の日又は使用を中止した日の属する月までとする。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の使用料を規則に定める基準により減免することができる。
(平25条例61・一部改正)
(使用料の納付及び時期)
第4条 前条に規定する使用料は、原則として使用者の給与からの控除の方法により納付するものとする。
2 前項の方法によることができない場合は、市長が発行する納付書により、あらかじめ市長が指定する日までに納付するものとする。
(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。
(1) 災害その他使用者の責任によらない理由により、使用することができなかったとき。
(2) 施設管理者が、公益上やむを得ない理由により、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは変更させたとき。
(3) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(近江八幡市病院事業使用料及び手数料条例の一部改正)
2 近江八幡市病院事業使用料及び手数料条例(平成22年近江八幡市条例第210号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成25年条例第61号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成27年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(近江八幡市職員等駐車場使用料条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この条例による改正後の近江八幡市職員等駐車場使用料条例、近江八幡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び近江八幡市教育長の給与及び旅費に関する条例の規定は適用せず、この条例による改正前の近江八幡市職員等駐車場使用料条例、近江八幡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び近江八幡市教育長の給与及び旅費に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
付 則(平成31年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和元年条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和2年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。