○近江八幡市税条例第34条の7第1項第1号に規定する寄附金を定める規則
平成24年12月28日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、近江八幡市税条例(平成22年近江八幡市条例第77号。以下「条例」という。)第34条の7第1項第1号の規定に基づき、寄附金税額控除の対象となる寄附金の範囲及び手続等について定めるものとする。
(個人の市民税の税額控除の対象となる寄附金)
第2条 条例第34条の7第1項第1号に規定する規則で定める寄附金は、次の各号の全てに該当する寄附金のうち、市長が指定をしたものとする。
(1) 市内に事務所を有する法人又は団体に対する寄附金
(2) 本市における教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出に充てられる寄附金(以下「本市に寄与する寄附金」という。)
(平25規則40・一部改正)
(税額控除寄附金指定の手続等)
第3条 前条の指定(以下「税額控除寄附金指定」という。)は、指定を受けようとする寄附金(以下「申請寄附金」という。)を受領し、又は受領しようとする者の届出により行う。
(1) 申請寄附金が、所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)であることを証する書類
(2) 定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるものの写し
(3) 登記事項証明書(法人の場合に限る。)
(4) 申請寄附金が、本市に寄与する寄附金であることを説明する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
4 市長は、前項の規定に基づき指定をしたときは、速やかに法人等の名称及び指定をした日を告示するものとする。
(指定寄附金に係る参考書類の提出の要求)
第4条 市長は、必要があると認めるときは、税額控除寄附金指定を受けた者に対し、事業報告書、収支決算書その他の税額控除寄附金指定に係る寄附金(以下「指定寄附金」という。)の状況について参考となる書類の提出を求めることができる。
(税額控除寄附金指定の取消し)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、税額控除寄附金指定を取り消すことができる。
(1) 税額控除寄附金指定を受けた者が、正当な理由なく前条の規定による書類の提出の求めに応じなかったとき。
(2) 税額控除寄附金指定を受けた者が、偽りその他不正の行為により税額控除寄附金指定を受けたとき。
(3) 指定寄附金が、本市に寄与する寄附金でないことが明らかになったとき。
(平25規則40・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年12月20日から適用する。ただし、第6条に定める指定寄附金については、市民税の納税義務者が平成24年1月1日以降に支出する寄附金を対象とし、平成25年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。
付則(平成25年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 近江八幡市の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた近江八幡市の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る近江八幡市の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
3 この規則による改正前の規則の規定により不服申立てに対する市の決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの規則の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する市の決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの規則による改正前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
付則(令和4年規則第43号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則43・一部改正)
(平28規則25・一部改正)
(令4規則43・一部改正)
(平28規則25・一部改正)