○近江八幡市スポーツ推進条例

平成25年3月25日

条例第4号

前文

スポーツは、心身の健全な発達、健康と体力の保持増進、精神的な充実感の獲得等のために個人又は集団で行われる運動競技その他の身体活動であり、スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、全ての人々の権利であって極めて重要なものである。

スポーツの特性は、規範意識やフェアプレーの精神を培うとともに、人間形成に大きな影響を与える等心身の両面にわたり大きく貢献するものである。このため、年齢、性別や障がいの有無にかかわらず全ての市民は、スポーツが有する意義等について理解を深めスポーツに接することが大切である。

よって、市民、スポーツ関連団体、事業者と行政が連携を図り、生涯にわたってスポーツに親しみ、楽しみそして支えることにより、「健康で生き生きとしたまちおうみはちまん」を築くため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、スポーツの推進についての基本理念を定め、市の責務並びに市民、スポーツ関連団体及び事業者の役割を明らかにするとともに、スポーツの推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、スポーツの推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施し、もって市民の心身の健全な発達、明るく豊かな市民生活の形成及び活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生涯スポーツ 体力、年齢、技術等に応じて、生涯にわたって継続的にスポーツに親しむことをいう。

(2) 健康づくり 生涯スポーツを通じて、日常生活の中で適度な運動等で体力づくりに努めることをいう。

(3) スポーツ関連活動 スポーツをすること、観ること若しくは学ぶこと又はこれらを支えることをいう。

(4) スポーツ施設 一般の利用に供することを目的に設置された体育館、運動場その他のスポーツをするための施設(設備を含む。)をいう。

(5) 市民 市内に居住する者又は通学若しくは通勤する者をいう。

(6) スポーツ関連団体 市内においてスポーツに取り組む福祉、医療、教育関係等の全ての法人及び団体をいう。

(7) 事業者 市内において事業活動を行う全ての者をいう。

(基本理念)

第3条 スポーツの推進は、幸福で豊かな生活を営むことが人々の権利であることに鑑み、市民が自由な意思に基づき生涯にわたってスポーツに対して理解と関心を深め、各人の状態に応じてスポーツに親しむことができるよう行わなければならない。

2 スポーツの推進は、市民の心身の健康及び体力の保持増進が図られるよう、スポーツを行う者の安全の確保に必要な配慮をしつつ行わなければならない。

3 スポーツの推進は、乳幼児期の発達段階からの運動能力向上を図るとともに、公平さ、規律を尊ぶ態度、フェアプレーの精神等を培い、豊かな人間性が育まれるよう行わなければならない。

4 スポーツの推進は、障がい者の自立及び社会参加の促進に重要な役割を担うものであることに鑑み、障がい者が自主的かつ積極的にスポーツを行うことができるよう、障がいの種類及び程度に応じ必要な配慮をしつつ行わなければならない。

5 スポーツの推進は、地域における世代間及び地域間の交流の基盤が形成され、かつ、その交流が促進されるよう行わなければならない。

6 スポーツの推進は、市、市民、スポーツ関連団体及び事業者がそれぞれの責務又は役割を理解し、相互の信頼のもとに連携及び協力が図られるよう行わなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念にのっとり、スポーツの推進に関する施策を総合的に策定し、及び計画的に実施する責務を有する。

2 市は、前項の施策を策定し、及び実施するに当たっては、市民の意見を反映させるよう努めるとともに、市民、スポーツ関連団体、事業者等の連携を図り、スポーツ関連活動に関する環境を整備するよう努めるものとする。

3 市は、生涯スポーツが促進されるよう、スポーツ推進委員及びスポーツ関連団体等と協力してその機会を提供するとともに、スポーツ関連活動に関する情報を提供しなければならない。

(市民の役割)

第5条 市民は、スポーツが市民生活及び地域社会において果たす役割について理解を深めるとともに、市民自らがスポーツ関連活動の担い手であることを認識し、健康及び体力の保持増進に努め、生き生きとしたまちづくりに向け、スポーツの推進に関する施策に協力するものとする。

(スポーツ関連団体の役割)

第6条 スポーツ関連団体は、第3条に規定する基本理念にのっとり、スポーツの推進に主体的に取り組むとともに、市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、スポーツ関連活動を行いやすい職場環境づくりに努めるとともに、スポーツの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(推進計画の策定)

第8条 市は、スポーツの推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な計画(以下「推進計画」という。)を策定するものとする。

2 市は、推進計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

(人材の育成)

第9条 市は、生涯スポーツを担う専門的な人材を幅広く育成するため、スポーツ関連団体等と連携して研修の実施その他の必要な施策を講ずるものとする。

2 市は、健康づくり又は障がい者スポーツの推進を担う専門的な人材を幅広く育成するため、研修の実施その他の必要な施策を講ずるものとする。

3 市は、競技力向上を図るため、スポーツ関連団体等と連携したスポーツ選手の育成並びにスポーツ指導者の確保及び養成その他の必要な施策を講ずるものとする。

4 市は、学校及び地域における青少年のスポーツ活動の充実及び健全な精神を培うため、スポーツに関する教員及び地域における指導者の指導力の向上及び育成その他の必要な施策を講ずるものとする。

(施設の整備及び利用)

第10条 市は、市民が身近にスポーツに親しむことができるよう、スポーツ施設の整備その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

2 市は、スポーツ施設の整備をするに当たっては、当該スポーツ施設の利用の実態等に応じて、安全の確保を図るとともに、全ての市民の利便性の向上を図るよう努めるものとする。

3 市は、スポーツ活動の場の充実を図るため、学校その他の施設をその目的に支障のない限りにおいて利用することができるよう必要な施策を講ずるものとする。

(スポーツ推進審議会)

第11条 市は、第3条に規定する基本理念に基づき、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定により、近江八幡市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、次に掲げる事項について審議等を行う。

(1) 推進計画の策定に関する事項

(2) 推進計画の分析又は検証に関する事項

(3) 法第35条に規定する事項

(4) その他この条例の目的を達成するために必要な事項

(審議会の組織)

第12条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) スポーツ関連団体又は事業者の代表者又はその推薦を受けた者

(3) 公募による市民

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他教育委員会が認める者

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(顕彰)

第13条 市は、スポーツの競技会において特に優秀な成績を収めた者その他スポーツの推進に特に功績があったと認められるものの顕彰を行うものとする。

(財政上の措置)

第14条 市長は、スポーツの推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

近江八幡市スポーツ推進条例

平成25年3月25日 条例第4号

(平成25年4月1日施行)