○近江八幡市債権の管理に関する条例

平成25年3月25日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、市の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、その適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。

(2) 市の債権の管理に関する事務 市の債権について、債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務をいう。

(他の法令等との関係)

第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(市長の責務)

第4条 市長は、法令又は条例若しくは規則の定めに従い、市の債権の適正な管理に努めなければならない。

(台帳の整備)

第5条 市長は、市の債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳を整備するものとする。

(督促、強制執行等)

第6条 市長は、市の債権(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第240条第4項各号に掲げる債権を除く。次条において同じ。)について、法第231条の3第1項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第171条から第171条の4までの規定により、その督促、強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止、履行期限の特約等)

第7条 市長は、市の債権について、施行令第171条の5から第171条の7までの規定により、その徴収停止、履行期限の延長又は当該市の債権に係る債務の免除をすることができる。

(放棄)

第8条 市長は、市の債権(法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権及び法第240条第4項各号に規定する債権並びに他の法律により滞納処分ができる債権を除く。)について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該市の債権及びこれに係る損害賠償金その他の徴収金を放棄することができる。

(1) 消滅時効につきその援用を要する債権について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき。ただし、債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。

(2) 債務者が死亡し、その相続について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに当該市の債権に優先して市及びその他の者が弁済を受ける債権の金額の合計を超えないと見込まれるとき。

(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により債務者が当該債権につき、その責任を免れたとき。

(4) 当該市の債権の存在につき法律上の争いがある場合において、市長が勝訴の見込みがないものと決定したとき。

(5) 当該市の債権について施行令第171条の5の規定による徴収停止の措置をとった場合において、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお同条各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるとき。

(公営企業管理者の管理する本市の債権についての準用)

第9条 この条例は、公営企業管理者が管理する本市の債権について準用する。この場合において、この条例中「市長」とあるのは「公営企業管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

近江八幡市債権の管理に関する条例

平成25年3月25日 条例第6号

(平成25年4月1日施行)