○近江八幡市債権の管理に関する条例等施行規則
平成25年3月25日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第173条の6及び近江八幡市債権の管理に関する条例(平成25年条例第5号。以下「条例」という。)第10条の規定により、債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(令2規則47・令6規則27・一部改正)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、施行令及び条例の定めるところによる。
(台帳)
第3条 条例第5条に規定する台帳に記載する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市の債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地並びに代表者の氏名及び住所)
(3) 市の債権の額、発生年度、履行期限その他市の債権の状況に関すること。
(4) 市の債権の管理の履歴に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市の債権の管理のため市長が必要と認める事項
2 市の債権の管理上支障がないと市長が認める場合は、前項各号に掲げる事項の記載の一部を省略することができるものとする。
(督促後強制執行等の措置をとるまでの期間)
第4条 市の債権に係る施行令第171条の2に規定する相当の期間は、原則として、1年を超えない期間とする。
(履行期限後徴収停止の措置をとるまでの期間)
第5条 市の債権に係る施行令第171条の5に規定する相当の期間は、原則として、1年以上の期間とする。
(徴収停止後市の債権を放棄するまでの期間)
第6条 条例第8条第5号に規定する相当の期間は、原則として、1年以上の期間とする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(台帳に関する経過措置)
2 この規則の施行の際、現に市の債権を管理するために使用している台帳は、第2条に規定する台帳とみなす。
付則(令和2年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年規則第27号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。