○近江八幡市スポーツ推進審議会規則
平成25年4月24日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、近江八幡市スポーツ推進条例(平成25年近江八幡市条例第4号)第15条の規定に基づき、近江八幡市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長等)
第2条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第4条 会長は、必要に応じて審議会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会の委員は、審議会の委員のうちから会長が指名する。
3 部会に部会長及び副部会長を置く。
4 部会長及び副部会長は、部会の委員の互選により定める。
5 部会長は、部会の事務を総括し、部会の経過及び結果を審議会に報告する。
6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(関係者の出席)
第5条 会長又は部会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、スポーツ推進主管課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。