○近江八幡市スポーツ推進審議会規則

平成25年4月24日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、近江八幡市スポーツ推進条例(平成25年近江八幡市条例第4号)第15条の規定に基づき、近江八幡市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長等)

第2条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第4条 会長は、必要に応じて審議会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会の委員は、審議会の委員のうちから会長が指名する。

3 部会に部会長及び副部会長を置く。

4 部会長及び副部会長は、部会の委員の互選により定める。

5 部会長は、部会の事務を総括し、部会の経過及び結果を審議会に報告する。

6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(関係者の出席)

第5条 会長又は部会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、スポーツ推進主管課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

近江八幡市スポーツ推進審議会規則

平成25年4月24日 教育委員会規則第4号

(平成25年4月24日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成25年4月24日 教育委員会規則第4号