○近江八幡市学校給食センター条例施行規則
平成25年7月25日
教委規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、近江八幡市学校給食センター条例(平成25年近江八幡市条例第59号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 近江八幡市学校給食センター(以下「給食センター」という。)は、近江八幡市立幼稚園、小学校及び中学校(以下「幼稚園・小中学校」という。)の園児、児童及び生徒を対象として給食を実施する。
2 給食センターは、前項に定めるもののほか、幼稚園・小中学校及び給食センターに勤務する職員に給食を実施することができる。
(業務)
第3条 給食センターは、次の業務を行う。
(1) 学校給食の献立作成に関すること
(2) 学校給食用物資の購入に関すること
(3) 学校給食の調理及び運搬に関すること
(4) 衛生管理及び栄養の調査研究に関すること
(5) 施設及び設備の保全管理に関すること
(6) 経理及び庶務に関すること
(7) 近江八幡市学校給食会(以下「学校給食会」という。)の事務局に関すること
(8) 前各号に掲げるもののほか、学校給食に必要な事項
(職制)
第4条 給食センターにセンター長その他必要な職員置く。
(職務)
第5条 センター長は、給食センターを統括し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、センター長の命を受けて事務又は業務に従事する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年8月1日から施行する。
(近江八幡市立安土学校給食センター規則の廃止)
2 近江八幡市立安土学校給食センター規則(平成22年教委規則第21号)は、廃止する。