○近江八幡市離島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成26年3月25日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の離島振興対策実施地域(以下「離島地域」という。)内において製造の事業、旅館業(下宿営業を除く。)、情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業その他規則で定める事業の用に直接供する設備を新設し、又は増設した者について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、固定資産税の課税を免除することにより離島地域の産業の振興、自立的発展及び生活の安定を図ることを目的とする。

(固定資産税の課税免除)

第2条 市長は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項又は第45条第3項の離島地域に係る特別償却の規定の適用のある家屋、機械及び装置並びに当該家屋の敷地である土地(平成25年7月31日以後の取得に限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課税する固定資産税について課税免除をすることができる。

2 前項の規定によるもののほか、市長が特に必要と認める場合は、固定資産税について課税免除をすることができる。

3 前2項の規定により固定資産税の課税免除ができる期間は、当該固定資産税を最初に課税すべきこととなる年度から起算して3箇年度とする。

(令6条例8・一部改正)

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、毎年1月31日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名又は所在地及び名称

(2) 当該固定資産の所在地、取得価額及び取得年月日

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(課税免除の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、固定資産税の課税免除の可否を決定しなければならない。

(課税免除の取消し)

第5条 市長は、虚偽の申請その他不正行為により固定資産税の課税免除を受けた者又は納期限の到来した市税を完納しない者が固定資産税の課税免除を受けた場合においては、その者に係る課税免除を取り消すものとする。

(課税免除の承継)

第6条 固定資産税の課税免除を受けている者に相続、合併等の理由により変更が生じたときは、事業が継続される場合に限り、当該事業を承継する者は、市長に届け出て当該課税免除の承継を受けることができる。

(報告及び調査)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、固定資産税の課税免除を受けた者に対し、報告若しくは関係書類の提出を求め、又は当該職員に調査をさせることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成25年7月31日から適用する。

(読替規定)

2 平成25年度分に限り、第3条の規定中「毎年1月31日」とあるのは、「平成26年3月31日」と読み替えるものとする。

(令和6年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

近江八幡市離島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成26年3月25日 条例第1号

(令和6年3月22日施行)