○近江八幡市立安土文芸の郷公園の管理及び運営に関する規則

平成26年4月1日

規則第26号

近江八幡市安土文芸の郷の管理及び運営に関する規則(平成22年近江八幡市規則第77号)の全部を次のように改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、近江八幡市都市公園条例(平成22年近江八幡市条例第189号)及び近江八幡市都市公園のうち有料施設の属する都市公園の管理及び運営に関する条例(平成27年近江八幡市条例第32号。以下「都市公園管理運営条例」という。)に定めるもののほか、近江八幡市立安土文芸の郷公園に設置する施設(以下「各施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27規則47・全改)

(指定管理者の権限)

第2条 都市公園管理運営条例第4条の規定により指定管理者に管理を行わせたとき、指定管理者は、その指定が効力を有する間、第8条から第20条までに規定する市長の権限を行うものとする。

(平27規則47・一部改正)

第2章 安土文芸セミナリヨの管理及び運営

(業務)

第3条 安土文芸セミナリヨは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 演奏会及び公演事業等の文化及び芸術の各種行事に関すること。

(2) 市が公務遂行上必要な事業実施に関すること。

(3) その他安土文芸セミナリヨの設置目的を達成するために必要な業務に関すること。

(開館時間)

第4条 安土文芸セミナリヨの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、施設の使用がある場合は、午後9時までとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 安土文芸セミナリヨの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は開館することができる。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)

(2) 休日の翌日(土曜日又は日曜日である場合を除く。)

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

(4) 市長が維持保全上支障があると認めたとき。

(指示)

第6条 市長は、安土文芸セミナリヨの施設及び設備並びに資料の保全、館内の秩序維持その他管理上必要があると認めるときは、入館者に必要な指示をすることができる。

(使用の申請及び許可)

第7条 都市公園管理運営条例第6条の規定により安土文芸セミナリヨの施設及び備品を使用とする者は、安土文芸セミナリヨ使用許可申請書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。

2 前項の使用の申込み期間は、市長が特に必要と認める場合の他は、使用予定日の2月前から5日前(休館日に当たる場合はその翌日)までとする。ただし、期間中に申込みのない場合又は使用予定がない場合は、この限りでない。

3 市長は、前項の使用許可申請書を受理した場合は、その使用の目的、内容等を検討し、適当と認めるときは、安土文芸セミナリヨ使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

4 市長は、前項の許可に際し管理運営上必要と認めるときは、条件を付すことができる。

(平27規則47・一部改正)

第3章 安土城天主信長の館の管理及び運営

(業務)

第8条 安土城天主信長の館(以下「信長の館」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 復元安土城天主の展示、説明及び管理に関すること。

(2) 安土城並びに安土文化に関する資料の調査、収集及び普及活動に関すること。

(3) その他信長の館の設置目的を達成するために必要な業務に関すること。

(平27規則47・一部改正)

(開館時間)

第9条 信長の館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。

(休館日)

第10条 信長の館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は開館することができる。

(1) 月曜日(休日である場合を除く。)

(2) 休日の翌日(土曜日又は日曜日である場合を除く。)

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

(指示)

第11条 市長は、信長の館の施設及び設備並びに資料の保全、館内の秩序維持その他管理上必要があると認めるときは、入館者に必要な指示をすることができる。

(寄贈及び寄託)

第12条 信長の館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 寄贈及び寄託を受けた資料は、その品名、員数並びに寄贈又は寄託した者の住所及び氏名を記録し、整理保存するものとする。

第4章 安土スペイン広場の管理及び運営

(平27規則47・改称)

(使用時間)

第13条 安土スペイン広場(以下「広場」という。)の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する使用時間を変更することができる。

(平27規則47・一部改正)

(指示)

第14条 市長は、広場の保全並びに場内の秩序維持その他管理上必要があると認めるときは、使用者に必要な指示をすることができる。

(平27規則47・一部改正)

第5章 安土文芸の郷レストランの管理及び運営

(業務)

第15条 安土文芸の郷レストラン(以下「レストラン」という。)は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 特産品の開発及び地場産品の加工販売業務に関すること。

(2) 飲食の営業に関すること。

(3) その他市長が福祉事業及び地場産業並びに観光の振興上特に必要と認めた業務に関すること。

(平27規則47・一部改正)

(開館時間)

第16条 レストランの開館時間は、午前10時から午後4時までとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。

(休館日)

第17条 レストランの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は開館することができる。

(1) 月曜日(休日である場合を除く。)

(2) 休日の翌日(土曜日又は日曜日である場合を除く。)

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

(指示)

第18条 市長は、レストランの施設及び設備の保全、館内の秩序維持その他管理上必要があると認めるときは、使用者に必要な指示をすることができる。

(立入検査)

第19条 市長は、レストランの適正かつ健全な運営を確保する必要があると認めるときは、係員をレストランに立入検査をさせ、必要な指示をさせることができる。

第6章 雑則

(使用料及び入館料の減免)

第20条 都市公園管理運営条例第8条第3項の規定により減免できる場合及び減免率は、次に掲げるとおりとする。

(1) 文芸セミナリヨホール使用料及び信長の館入館料

 市が主催する行事等のために使用する場合 基本使用料及び信長の館入館料の100分の50に相当する額

 市が共催する行事等のために使用する場合 基本使用料及び信長の館入館料の100分の30に相当する額

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち、市内の幼稚園、小学校及び中学校並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第29条に規定する市内の保育園が公益又は教育若しくは保育のために使用する場合 基本使用料及び信長の館入館料の100分の50に相当する額。ただし、信長の館は100分の100に相当する額

 学校教育法第1条に規定する学校のうち、に該当する学校以外の市内の学校が公益又は教育のために使用する場合 基本使用料及び信長の館入館料の100分の20に相当する額

 当該施設の指定管理者等(事業運営団体)が設置目的を達成するために使用する場合 基本使用料及び信長の館入館料の100分の100に相当する額

 その他市長が特に必要と認めた場合 その都度市長が定める額

2 前項の減免を受けようとする者は、安土文芸の郷に設置する施設使用料・入館料減免申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平27規則47・一部改正)

(損害賠償)

第21条 各施設の入館者及び使用者は、自己の責めに帰すべき理由により各施設若しくは設備を損傷し、又は備品を亡失若しくは損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(その他)

第22条 この規則で定めるほか、各施設の管理運営について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の近江八幡市安土文芸の郷の管理及び運営に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平27規則47・令4規則43・一部改正)

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(平27規則47・一部改正)

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近江八幡市立安土文芸の郷公園の管理及び運営に関する規則

平成26年4月1日 規則第26号

(令和4年12月7日施行)