○近江八幡市いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成26年10月1日

条例第38号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき近江八幡市が設置する近江八幡市いじめ問題対策連絡協議会及び近江八幡市いじめ問題専門委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 近江八幡市いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき、近江八幡市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 連絡協議会は、法第14条第1項に規定するいじめ防止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連携を図るものとする。

(組織)

第4条 連絡協議会は、委員30人以内をもって組織する。

2 連絡協議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 市立小中学校担当者

(2) 関係団体の職員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 教育関係者

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第5条 連絡協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 連絡協議会の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(守秘義務)

第6条 連絡協議会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

第3章 近江八幡市いじめ問題専門委員会

(設置)

第7条 法第14条第3項の規定に基づき、近江八幡市いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第8条 専門委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について所掌する。

(1) いじめの防止等のための対策に関する協議及び検討

(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係の調査

(組織)

第9条 専門委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 専門委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 法律について専門知識を有する者

(2) 心理について専門知識を有する者

(3) 福祉について専門知識を有する者

(4) 教育について専門知識を有する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第10条 専門委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 専門委員会の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(関係者の出席等)

第11条 専門委員会は、所掌事項に関し必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第12条 専門委員会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

第4章 雑則

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

近江八幡市いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成26年10月1日 条例第38号

(平成26年10月1日施行)