○近江八幡市いじめ問題対策連絡協議会運営規則

平成26年11月5日

教委規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、近江八幡市いじめ問題対策連絡協議会等条例(平成26年近江八幡市条例第38号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、近江八幡市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 連絡協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 連絡協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 連絡協議会は委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 連絡協議会の庶務は、学校教育主管課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

近江八幡市いじめ問題対策連絡協議会運営規則

平成26年11月5日 教育委員会規則第10号

(平成26年11月5日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年11月5日 教育委員会規則第10号